○西伊豆町建設発生土の処理等に関する条例

令和6年7月30日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、建設工事に係る発生土の処理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 県等 当町以外の公共団体で、町長が適当であると認めるものをいう。

(2) 町内業者 町内で土木、建築、管工事業を営む事業者をいう。

(3) 建設工事 当町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下この号において同じ。)並びに県等が発注する建設工事及び町内業者が受託する町内の民間工事で、町長が適当であると認めるものをいう。

(4) 建設発生土 建設工事に伴い副次的に発生する土砂(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物並びに放射性物質及び放射性物質により汚染されたものを除く。)で、盛土、土地の造成等に利用することができるものをいう。

(5) 残土処理場 建設発生土を処理するために当町が設置した施設をいう。

(搬入事業者)

第3条 残土処理場に建設発生土を搬入することができる者(以下「搬入事業者」という。)は、当町又は県等と建設工事に係る請負契約を締結している者及び町内業者とする。

(建設発生土の搬入)

第4条 搬入事業者は、残土処理場に建設発生土を搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、当該建設発生土の搬入について町長に届け出なければならない。

(処理手数料)

第5条 町長は、搬入事業者が残土処理場に搬入する県等が発注する建設工事に係る建設発生土の処理について、当該搬入事業者から手数料を徴収する。

2 前項に定める処理手数料(以下「手数料」という。)の額は、1立方メートル当たり6,000円とする。

(手数料の減免)

第6条 町長は、事業の内容等を考慮し、特に必要があると認めるときは、手数料の一部又は全部を免除することができる。

(搬入の委託)

第7条 搬入事業者は、残土処理場への建設発生土の搬入の業務を他の事業者に委託することができる。この場合において、当該搬入事業者は、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

2 搬入事業者は、前項前段の規定により搬入の業務を他の事業者に委託したときにおいても、自らの責任において、当該他の事業者(以下「受託事業者」という。)が行う業務に関し、適正な指導及び監督をしなければならない。

(行為の禁止)

第8条 搬入事業者及び受託事業者(以下「搬入事業者等」という。)は、残土処理場に建設発生土以外のものを搬入してはならない。

2 第4条の規定による届出をした搬入事業者及び第7条第1項後段の規定による届出をされた受託事業者以外の者は、残土処理場に建設発生土を搬入してはならない。

(原状回復義務等)

第9条 搬入事業者等は、残土処理場に建設発生土以外のものを搬入したときは、町長の指示に従い、当該建設発生土以外のものを撤去しなければならない。

2 搬入事業者等は、残土処理場を損傷したときは、町長の指示に従い、当該残土処理場を原状に回復し、又は町長の定める額を賠償しなければならない。

(搬入の拒否)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、残土処理場への建設発生土の搬入を拒否することができる。

(1) 搬入しようとする建設発生土が第4条の規定による届出の内容と異なると認めるとき。

(2) 搬入事業者等がこの条例の規定に違反したとき。

(3) 前2号に定めるときのほか、管理上支障があると認めるとき。

(その他)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西伊豆町建設発生土の処理等に関する条例

令和6年7月30日 条例第23号

(令和6年7月30日施行)