○西伊豆町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和6年4月15日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町犯罪被害者等支援条例(令和5年西伊豆町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(総合的な窓口)

第2条 条例第6条の総合的な窓口(以下「窓口」という。)で犯罪被害者等からの相談を受ける職員は、犯罪被害者等支援に関する研修等により能力向上に努めなければならない。

2 窓口で受けた相談については、西伊豆町犯罪被害者等相談受付票(様式第1号)に記載するものとする。

(見舞金の支給対象者)

第3条 条例第7条の見舞金(以下「見舞金」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に支給する。

(1) 遺族見舞金 犯罪等により死亡した者(当該犯罪等が行われた時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されていた者に限る。以下同じ。)の遺族

(2) 重傷病見舞金 犯罪等により重傷病(負傷又は疾病であって、その療養に要する期間が1月以上であるものをいう。)を負った者(当該犯罪等が行われた時から第5条第1項の規定による申請を行うまでの間、住民基本台帳法に基づき本町の住民基本台帳に記録されているものに限る。)

2 前項の規定にかかわらず、町長は、見舞金の支給の対象となる犯罪等の被害が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第16条第1項(同法第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の支払いの対象となるときその他町長が見舞金の支給の対象とすることが適当でないと認めるときは、前項各号に定める者を支給の対象としない。ただし、当該犯罪等の被害が発生した事情等から町長が見舞金の支給が必要と認めるときは、この限りではない。

3 第1項第1号の遺族は、犯罪等により被害を受けた者(以下「犯罪被害者」という。)の死亡時において、その者と生計を一にしていた者(住民基本台帳法に基づき本町の住民基本台帳に記録されているものに限る。)次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 犯罪等により死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。第6条第1項第1号において同じ。)

(2) 犯罪等により死亡した者の子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹

4 第1項第1号の遺族見舞金の支給を受けることができる遺族が2人以上いる場合は、その者の中から選定された代表者に対して当該遺族見舞金を支給するものとする。

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 遺族見舞金 300,000円

(2) 重傷病見舞金 100,000円

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する見舞金の支給を受けた者が当該見舞金に係る犯罪等が原因で死亡した場合の同項第1号に規定する見舞金の額は、同号に規定する額から同項第2号に規定する額を控除した額とする。

(見舞金の申請)

第5条 見舞金の支給を受けようとする者は、西伊豆町犯罪被害者等見舞金支給申請書兼請求書(様式第2号)次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて町長へ申請するものとする。

(1) 第3条第1項第1号の見舞金 次に掲げる書類

 死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し

 申請者と犯罪被害者である町民との続柄を証する戸籍等、地方公共団体が発行する証明書

 西伊豆町見舞金受給代表者選定に関する届出書(様式第3号第3条第4項に規定する代表者が申請する場合に限る。)

 からまでに掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(2) 第3条第1項第2号の見舞金 次に掲げる書類

 犯罪等による負傷又は疾病の状態及び療養に要する期間が確認できる医師の診断書

 に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、死亡又は負傷疾病の原因となった犯罪等が発生してから1年以内にしなければならない。ただし、第3条第1項第2号の見舞金を受けた者に係る同項第1号の見舞金の申請については、この限りでない。

3 第1項の規定による申請は、代理人に委任することができる。

(見舞金の支給の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、見舞金を支給しないことができる。

(1) 犯罪被害者と加害者との間に同居の関係又は親族関係(加害者が犯罪被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹である関係をいう。)が認められるとき。

(2) 犯罪被害者が受けた被害に係る犯罪等について、当該犯罪被害者又はその家族若しくは遺族に当該犯罪等を教唆し、又は幇助する行為があったとき。

(3) 犯罪被害者が受けた被害に係る犯罪等について、当該犯罪被害者又はその家族若しくは遺族による暴行、脅迫等当該犯罪等を誘発する行為があったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が見舞金の支給を行うことが適当でないと認めるとき。

(見舞金支給の決定)

第7条 町長は、第5条の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い支給の可否を決定し、申請者に対し西伊豆町犯罪被害者等見舞金支給決定通知書(様式第4号)又は西伊豆町犯罪被害者等見舞金不支給決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給する旨の決定をしたときは、速やかに犯罪被害者等見舞金を支給するものとする。

(支給決定の取消し等)

第8条 町長は、第5条第1項の規定による申請を行った者が偽りその他不正の手段により見舞金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消し、及び既に支給した見舞金の額に相当する金額を返還させることができる。

(報告の徴収等)

第9条 町長は、見舞金の支給を適切に行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、報告を求めることができる。

2 町長は、見舞金の支給を適切に行うため必要があると認めるときは、第7条の規定により見舞金の支給の決定を受けた者に対し、報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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西伊豆町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和6年4月15日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)