○西伊豆町犯罪被害者等支援条例

令和5年12月11日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、本町における犯罪被害者等支援の施策に関する基本となる事項を定め、犯罪被害者等が安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 町民 本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(4) 関係機関等 国、静岡県その他の地方公共団体の機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。

(5) 町民等 町民並びに町内に居住し、通勤し、又は通学する者及び事業者(町内で事業活動又は公益的な活動を行う団体又は個人をいう。以下同じ。)をいう。

(6) 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるようにするための取組をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が個人としての尊厳を重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障されるよう、犯罪等による被害を受けた時から再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、犯罪被害者等が置かれている状況等に応じて、適切に途切れることなく推進されなければならない。

2 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害することがないようにするため、犯罪被害者等に関する個人情報の取扱いについて十分に配慮されなければならない。

3 犯罪被害者等支援は、関係機関等が相互に連携して推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等支援のための施策を総合的に実施する責務を有する。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の状況その他の事情に配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等支援について協力するよう努めなければならない。

(相談及び情報提供)

第6条 町は、犯罪被害者等支援を行うための総合的な窓口を設置するものとする。

2 町は、前項の窓口において、犯罪被害者等の相談に応じ、関係機関との連絡調整を図るとともに、適切な情報の提供及び助言を行うものとする。

(見舞金の給付)

第7条 町は、犯罪被害者等である町民に対し、規則で定めるところにより、犯罪等による被害の程度に応じた見舞金を給付することができる。

(日常生活支援)

第8条 町は、犯罪被害者等である町民が平穏な日常生活を取り戻すために必要と認める支援を行うものとする。

(居住の安定)

第9条 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等である町民に対して、居住の安定を図るために必要な支援を行うものとする。

(理解の促進)

第10条 町は、町民等が犯罪被害者等の人権、名誉、平穏な生活等への配慮の重要性に関する理解を深めることができるよう必要な広報、啓発等を行うものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

西伊豆町犯罪被害者等支援条例

令和5年12月11日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)