○西伊豆町物価高騰対策給付金事業実施要綱

令和5年6月28日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱」(令和2年5月1日府地創第127号・消地協第113号・総行政第103号・入管庁支第161号・2文科政第25号・厚生労働省発会0430第2号・2農振第284号・20200428財地第4号・国総政第3号)に定める「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を活用し、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者の支援を行うことを目的とする。

(物価高騰対策給付金の支給)

第2条 町長は、この要綱に定めるところにより、物価高騰対策給付金(以下「給付金」という。)を支給対象者1人につき、西伊豆町サンセットコイン事業実施要綱(令和2年西伊豆町要綱第24号)で定めるサンセットコインで1万ユーヒを支給する。ただし、サンセットコインの有効期限は令和6年3月31日までとする。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、令和5年7月1日(以下「基準日」という。)において、西伊豆町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市区町村の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)

(支給通知及び支給方法)

第4条 町は、支給対象者に対し、給付金の支給についての通知を行う。

2 支給対象者は、前項の通知を受けた際、西伊豆町物価高騰対策給付金受給辞退の届出書(別記様式。以下「届出書」という。)により辞退することができる。

3 町長は、当該年度の7月末日までに前項の届出がないときは、8月末日までに給付金を支給する。

(代理による届出)

第5条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による届出を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での申請者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が給付金の受給辞退の届出をするときは、当該代理人は届出書に加え、原則として委任状(届出書の代理人欄への記載を含む。)を提出する。また、この場合、代理人は、公的身分証明書の写し等を提出し、代理人が当該代理人本人であることを証するものとする。

3 町は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(不当利得の返還)

第6条 町長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第7条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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西伊豆町物価高騰対策給付金事業実施要綱

令和5年6月28日 要綱第15号

(令和5年6月28日施行)