○西伊豆町サンセットコイン事業実施要綱

令和2年4月7日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、西伊豆町が発行する電子地域通貨の流通を通して、町内における経済の活性化を図るとともに、社会貢献活動を支援することを目的とする。

(発行者)

第2条 電子地域通貨の発行及び管理は町が行う。

2 電子地域通貨の運用については、地域通貨プラットフォームサービス「chiica(チーカ)」にて行うものとする。

(電子地域通貨の名称及び価値)

第3条 電子地域通貨の名称は「サンセットコイン(以下「コイン」とする。)」という。

2 コインの単位は「ユーヒ」とし、その価値は1ユーヒあたり1円とする。

(発行額)

第4条 コインの同一会計年度における発行額は、予算の範囲内とする。ただし、個人が原資を負担して発行したものについてはこの限りではない。

(発行回数及び有効期限)

第5条 コインの発行は、町の事業に合わせて随時行うものとする。ただし、個人が原資を負担して発行するものについては随時発行するものとする。

2 コインの有効期限は、発行する都度、定めるものとする。ただし、個人が原資を負担して発行したものについてはこの限りではない。

(コインの販売等)

第6条 コインの販売は、町長が指定する販売所(以下「指定販売所」という。)で行うものとする。

2 コインの購入を希望する者(以下「購入希望者」という。)は、指定販売所にて現金で購入するものとする。

3 指定販売所は、購入希望者から受領した代金を1月ごとにまとめて町の指定口座へ納入するものとする。

(指定販売所の認定)

第7条 前条の指定販売所の指定を受けようとするものは協力店(第9条第3項の規定により、町長がコインを取り扱う店舗等として適当と認めたものをいう。以下同じ。)とし、町長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けようとする者は、西伊豆町サンセットコイン指定販売所認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請書を受理し、その内容を確認の上、適当であると認めたときは、西伊豆町サンセットコイン指定販売所認定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

4 前項にて認定を受けた申請者は、その内容に変更があった場合については、速やかに申し出なければならない。

(コインの使用)

第8条 コインは、協力店においてのみ使用することができる。

2 協力店は、コインを使用する者(以下「使用者」という。)がコインを商品、サービス等(以下「商品等」という。)に引換えをする場合には、当該コインを現金と同様に取り扱うものとする。ただし、使用者は、コインを現金に交換することはできない。

3 協力店は、コインと商品等の引換えに際しては、使用者に対し、釣銭を支払わないものとする。

(協力店の認定申請等)

第9条 協力店は、町内に所在し、かつ、営業している店舗等であることを要件とし、店舗ごとに次項の規定による申請をしなければならない。

2 協力店として認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、西伊豆町サンセットコイン事業協力店認定申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請書を受理し、その内容を確認の上、適当であると認めたときは、西伊豆町サンセットコイン事業協力店認定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するとともに、協力店の証としてステッカー又はポスター等を交付するものとする。

4 協力店は、前項に規定するステッカー又はポスター等を店頭、敷地その他の見やすい場所に掲示しなければならない。

(協力店の認定事項変更)

第10条 協力店は、前条第2項の規定による認定事項に変更があったときは、西伊豆町サンセットコイン事業協力店登録事項変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(協力店の登録辞退)

第11条 協力店は、第9条第3項の規定による認定を辞退するときは、西伊豆町サンセットコイン事業協力店辞退届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(コインの換金)

第12条 協力店が商品等の対価として受け取ったコインの換金については、町が実績を確認した後、協力店が指定する口座に振り込むものとする。

(禁止)

第13条 何人もコインを偽造し、不正に使用し、又は転売してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月7日から施行する。

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西伊豆町サンセットコイン事業実施要綱

令和2年4月7日 要綱第24号

(令和2年4月7日施行)