○西伊豆町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月20日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する西伊豆町出産・子育て応援給付金(国の出産・子育て応援給付金)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 出産応援給付金 妊娠届出をした妊婦に支給する給付金をいう。

(2) 子育て応援給付金 出生後、対象児の養育者に支給する給付金をいう。

(出産応援給付金の支給対象者)

第3条 出産応援給付金の支給対象となる者(以下「出産応援給付金支給対象者」という。)は、別表に掲げる支給妊婦及び遡及支給妊婦で、申請日において、西伊豆町(以下「町」という。)に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

(支給方法)

第4条 出産応援給付金支給は現金若しくは西伊豆町サンセットコイン事業実施要綱(令和2年西伊豆町要綱第24号)で定めるサンセットコイン(以下「サンセットコイン」という。)とし、支給対象者が選択するものとする。

(出産応援給付金の支給内容)

第5条 町は、第3条の出産応援給付金支給対象者の妊娠1回につき、出産応援給付金として、現金5万円若しくはサンセットコイン5万ユーヒを支給するものとする。

(支給妊婦による出産応援給付金の申請)

第6条 出産応援給付金支給対象者は、妊娠の届出をし、かつ、妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市区町村で出産応援給付金等の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を得た上で、出産応援給付金申請書兼請求書(様式第1号)(以下「出産応援申請書」という。)を町長に提出し、支給の申請を行うものとする。ただし、申請前に流産又は死産した場合は、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請をすることができる。

2 前項の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない特別な事情により妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことができる。

(支給妊婦に対する出産応援給付金の支給)

第7条 町長は、前条の出産応援申請書を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対して出産応援給付金の支給を行うものとする。

2 町長は、支給の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、申請者が出産応援給付金支給対象者に該当するか確認を行う。

3 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、申請者の本人確認を行うものとする。

(遡及支給妊婦による申請)

第8条 出産応援給付金支給対象者は、事業開始日以降、妊娠期間アンケートを提出し、かつ、他の市区町村で出産応援給付金等の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を得た上で、出産応援申請書を町長に提出し、支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した場合は、妊娠期間アンケートの提出を行うことなく支給の申請をすることができる。また、申請日において、妊娠した対象児を出生している場合は、子育て応援給付金の支給を受けるために実施する面談等又はアンケートの提出をもって出産応援給付金の支給の申請をすることができる。

2 前項の申請は、原則として事業開始日から3月以内に行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(遡及支給妊婦に対する出産応援給付金の支給)

第9条 町長は、前条の出産応援申請書を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対して令和5年度内を期限に出産応援給付金の支給を行うものとする。

2 町長は、支給の審査を行うに当たって、必要に応じて、妊娠の届出状況を確認すること等により、申請者が出産応援給付金支給対象者に該当するか確認を行うものとする。

3 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、申請者の本人確認を行うものとする。

(子育て応援給付金の支給対象者)

第10条 子育て応援給付金の支給対象となる者(以下「子育て応援給付金支給対象者」という。)は、別表に掲げる支給養育者及び遡及支給養育者で、申請日において、町に住民基本台帳法に基づき町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、子育て応援給付金の申請前に対象児が死亡した場合は、対象児の死亡日において、町に住民基本台帳法に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 同一の対象児童に係る子育て応援給付金支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の子育て応援給付金支給対象者に対する同一の対象児に係る子育て応援給付金は支給しない。

(支給方法)

第11条 子育て応援給付金支給は現金若しくはサンセットコインとし、支給対象者が選択するものとする。

(子育て応援給付金の支給内容)

第12条 町は、第10条の子育て応援給付金支給対象者に対し、対象児1人につき、子育て応援給付金として現金5万円若しくはサンセットコイン5万ユーヒを支給するものとする。

(支給養育者による子育て応援給付金の申請)

第13条 子育て応援給付金支給対象者は、出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児に係る子育て応援給付金等の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を得た上で、子育て応援給付金申請書兼請求書(様式第2号)(以下「子育て応援申請書」という。)を町長に提出し、支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児が死亡した場合は、出生後の面談等を受けることなく支給の申請をすることができる。

2 前項の申請は、原則として乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない特別な事情により生後4月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、対象児が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

(支給養育者に対する子育て応援給付金の支給)

第14条 町長は、前条の子育て応援申請書を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対して子育て応援給付金の支給を行うものとする。

2 町長は、支給の審査を行うに当たって、必要に応じて、対象児の養育の事実を確認すること等により、申請者が子育て応援給付金支給対象者に該当するか確認を行うものとする。

3 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、申請者の本人確認を行うものとする。

(遡及支給養育者による申請)

第15条 子育て応援給付金支給対象者は、事業開始日以降、出産後アンケートを提出し、かつ、他の市区町村で同一の対象児に係る子育て応援給付金等の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を得た上で、子育て応援申請書を町長に提出し、支給の申請を行うものとする。ただし、申請前に対象児が死亡した場合は、出生後アンケートの提出を行うことなく、支給の申請を行うことができる。

2 前項の申請は、原則として事業開始日から3月以内に行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(遡及支給養育者に対する子育て応援給付金の支給)

第16条 町長は、前条の子育て応援申請書を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対して令和5年度内を期限に子育て応援給付金の支給を行うものとする。

2 町長は、支給の審査を行うに当たって、必要に応じて、申請者が子育て応援給付金支給対象者に該当するか確認を行うものとする。

3 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、申請者の本人確認を行うものとする。

(不当利得の返還)

第17条 町長は、偽りその他不正の手段により出産応援給付金又は子育て応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った出産応援給付金又は子育て応援給付金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第18条 出産応援給付金及び子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲渡、又は担保に供してはならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日以後の出産に係る給付金について適用する。

別表(第3条、第10条関係)

1 出産応援給付金支給対象者

支給妊婦

事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

遡及支給妊婦

令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)又は令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦

2 子育て応援給付金支給対象者

支給養育者

事業開始日以降に出生した日本国内に住所を有する児を養育する者

遡及支給養育者

令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児であって、日本国内に住所を有する者を養育する者

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西伊豆町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月20日 要綱第7号

(令和5年3月20日施行)