○西伊豆町農業次世代人材応援資金交付要綱
令和4年4月1日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、就農初期段階の青年就農者の農業経営を強力に支援するため、国庫補助金に町費補助金を上乗せすることを目的に、西伊豆町農業次世代人材投資資金交付要綱(令和4年西伊豆町要綱第12号。以下「投資資金交付要綱」という。)の規定による資金交付対象者に対し、農業次世代人材応援資金(以下「応援資金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 応援資金の交付対象者は、投資資金交付要綱第10条の規定による資金の交付の決定及び交付額の確定を受けた者のうち、営農開始から4年目及び5年目の者とする。
(交付金額)
第3条 交付額は、1年につき1人当たり30万円とする。
(交付請求)
第4条 交付を受けようとする者は、投資資金交付要綱第11条の規定による交付請求を行う際に、農業次世代人材応援資金交付請求書(別記様式)を町長に提出するものとする。
(資金の返還)
第5条 前条の規定により交付を受けた者が、投資資金交付要綱第18条の規定による資金の返還をする場合、交付を受けた応援資金の全額を返還しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。