○西伊豆町農業次世代人材投資資金交付要綱
令和4年4月1日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)の趣旨に基づき、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 人・農地プラン 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知)の2(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取り決め等をいう。
(2) 青年等就農計画 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画をいう。
(3) サポートチーム 国要綱別記1第7の2の(12)に規定するサポートチームをいう。
(4) 交付対象者の考え方 「農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方について」(平成31年4月1日付30経営第3030号就農・女性課長通知)をいう。
(5) 中間評価 西伊豆町農業次世代人材投資事業(経営開始型)中間評価実施要領(令和3年西伊豆町要領第3号)に規定する中間評価をいう。
(交付対象者)
第3条 資金の交付対象者は、国要綱別記1第5の2の(1)に掲げるとおりとする。
(交付金額)
第4条 資金の交付額は、経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円とし、経営開始4年目以降においては、交付期間1年につき1人当たり120万円とする。
(1) 家族経営協定を締結しており、当該夫婦が共同経営者であることが当該協定に規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。
3 複数の青年就農者が農業法人を設立して共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置付けられた者等に限る。)に、交付期間1年につきそれぞれ第1項の規定により算出した額を交付する。ただし、農業経営開始後5年以上を経過している農業者(当該農業者が既に資金の交付を受けている場合にあっては、該当資金の交付年度が5年度目を超えている農業者)が法人の役員に存在する場合は、当該法人の全ての役員を交付対象外とする。
(青年等就農計画等の承認申請)
第6条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請者は、青年等就農計画等を作成するに当たっては、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、サポートチーム関係者から助言及び指導を受けなくてはならない。
2 町長は、前項の規定による審査に当たっては、サポートチーム関係者による面接等を行うものとする。
3 町長は、前項の規定による審査に当たっては、必要に応じて面接等を行うことができる。
(資金の交付申請)
第9条 交付適格者は、農業次世代人材投資資金交付申請書(様式第5号)により町長に資金の交付を申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、半年ごとに行うことを基本とし、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行われなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、1年分の資金の交付を申請することができる。
(就農報告等)
第12条 資金交付対象者は、資金の交付期間内及び交付期間終了後5年の間は、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況を就農状況報告(様式第8号)により町長に報告しなければならない。
3 資金交付対象者は、資金の交付期間内及び交付期間終了後5年の間に氏名、住所、電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、資金交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認するものとする。この場合において、町長は、就農中断届の提出のあった資金交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行うものとする。
(就農状況の確認等)
第14条 町長は、第12条第1項の規定により就農状況報告を受けた場合はサポートチームと協力し、交付期間中及び交付期間終了後5年の間において、資金交付対象者が交付対象者の考え方を満たしているかどうか実施状況を確認し、改善の必要があると認めるときは、サポートチームと連携して助言及び指導を行うものとする。
4 町長は、事業の適切な実施及び効果を確認するため、必要と認める場合は、資金交付対象者に第12条第1項の就農状況報告のほか、必要な事項の報告を求めることができる。
(資金の交付中止)
第15条 資金交付対象者は、資金の受給を中止する場合は、中止届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(資金の交付休止等)
第16条 資金交付対象者は、病気等のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、その休止期間は原則1年以内とし、休止届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(資金の交付停止)
第17条 町長は、資金交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を停止する。
(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第12条第1項の就農状況報告を行わなかった場合
(5) 第14条の規定による就農の実施状況の確認等により、次のいずれかに該当することが認められる場合
ア 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合
イ 耕作すべき農地を遊休化した場合
ウ 農作物を適切に生産していない場合
エ 農業従事日数が年間150日未満、かつ、年間1,200時間未満である場合
オ 第14条第1項の規定により町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合
カ 国及び町長が求める報告を行わない場合、又は立入調査に協力しない場合
キ 交付対象者の考え方を満たさない場合
ク その他適切な農業経営を行っていないと町長が認めた場合
(6) 中間評価によりB評価と判断された場合
(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合に限り交付する。
(2) 虚偽の申請等を行った場合、資金の全額
(資金の返還免除)
第19条 資金交付対象者は、病気や災害等のやむを得ない事情により、資金の返還の免除を受けようとする場合は、返還免除申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請の内容が適当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。
(個人情報の取扱い)
第20条 町長は、本事業の実施に際して得る個人情報については、個人情報の取扱い同意書(様式第18号)により本人の同意を得るものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日要綱第6号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。