○西伊豆町農業次世代人材投資事業(経営開始型)中間評価実施要領

令和3年6月1日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、この要綱は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)別記1(農業次世代人材投資事業)第7の2(6)の規定に基づく中間評価の実施について必要な事項を定める。

(評価を実施する機関)

第2条 中間評価は、西伊豆町農業次世代人材投資事業(経営開始型)評価会設置要綱(令和3年西伊豆町要綱第14号)に定める評価会(以下「評価会」という。)が行う。

(評価対象者)

第3条 評価対象者は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付対象者(以下「交付対象者」という。)のうち、経営開始から3年が経過した者及び青年等就農計画の達成に向けて指導が必要な者とする。

(評価の手順)

第4条 評価会は、次の手順により評価を実施する。

(1) 評価会は、事前に青年等就農計画、就農状況報告、就農状況確認チェックリストにより、交付対象者の経営状況を確認する。

(2) 評価会は、前号及び直近の就農状況の確認内容を参考に、交付対象者との面談により次の事項を確認する。また、確認に必要な書類の提出を交付対象者に求めることができる。

 評価実施年の経営実績見込

 青年等就農計画を達成するための課題

 に対する交付対象者の取組状況

 に対する国要綱別記1(農業次世代人材投資事業)第7の2(12)の規定により整備したサポートチームの支援状況

(3) 評価会は、前号を農業次世代人材投資事業(経営開始型)中間評価チェックリスト(別記様式)に取りまとめ、国要綱別記1(農業次世代人材投資事業)の第7の2(6)ウに定める基準により、A評価(順調)、B評価(順調ではない)を決定する。

(4) 評価会は、A評価の者のうち農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要であると判断された者については、解決すべき課題をサポートチームの構成員と共有し、課題ごとに指導の役割分担とスケジュールに係る方針を策定する。

(結果の通知)

第5条 評価会は、評価区分を決定したときは、その結果を交付対象者に対して速やかに通知する。

この要領は、公布の日から施行する。

画像画像

西伊豆町農業次世代人材投資事業(経営開始型)中間評価実施要領

令和3年6月1日 要領第3号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
令和3年6月1日 要領第3号