○西伊豆町農業次世代人材投資事業(経営開始型)評価会設置要綱

令和3年6月1日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)別記1(農業次世代人材投資事業)第7の2(6)のアの規定に基づく評価会の設置について必要な事項を定める。

(評価会の設置)

第2条 町は農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付対象者(以下「交付対象者」という。)の中間評価を行うため、「農業次世代人材投資事業(経営開始型)評価会」(以下「評価会」という。)を設置する。

2 評価会の委員は、第4条に定める会長が、国要綱別記1(農業次世代人材投資事業)第7の2(12)の規定により整備したサポートチームの構成員、賀茂農林事務所、伊豆太陽農業協同組合及び農業経営士等の関係者から選任する。

(評価会の協議事項)

第3条 評価会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 交付対象者の評価区分の決定に関すること

(2) 重点指導対象とした交付対象者に対するサポートチームの指導方針の決定に関すること

(評価会の会長)

第4条 評価会の会長は、西伊豆町農業次世代人材投資事業担当課の課長をもって充てる。

(評価会の開催)

第5条 評価会は、会長が招集する。

2 委員が出席できないときは、当該委員の指名により所属団体の職員を代理出席させることができる。

3 評価会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会長は必要に応じ、委員以外の者の出席を求めることができる。

(交付対象者の評価)

第6条 評価会は別に定める西伊豆町農業次世代人材投資事業(経営開始型)中間評価実施要領に基づき、交付対象者の評価区分を決定する。

2 評価会は、重点指導対象とした交付対象者に対する指導方針を策定し、1年後に再評価を行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、評価会に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

西伊豆町農業次世代人材投資事業(経営開始型)評価会設置要綱

令和3年6月1日 要綱第14号

(令和3年6月1日施行)