○西伊豆町未熟児養育医療取扱要領
令和2年11月5日
要領第3号
西伊豆町未熟児養育医療取扱要領(平成25年西伊豆町要領第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療の給付(以下「医療給付」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 医療給付の対象は、町内に住所を有する未熟児(以下「未熟児」という。)とする。なお、「未熟児」とは、別表第1に掲げる要件を満たす者とする。
(給付の範囲)
第3条 医療給付の対象となる範囲は、法第20条第3項の規定によるものとする。
(医療給付の申請)
第4条 医療給付の申請は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条の規定により次のとおりとする。
(1) 申請者は、未熟児の保護者(法第6条第4項に規定する親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に乳児又は幼児を監護する者)とする。
(2) 申請は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
ア 医師が作成した養育医療意見書(様式第2号)
イ 世帯調書(様式第3号)
ウ 申請者の所得を証明する書類。ただし、課税証明等は、申請者の了承のもとに、町長が課税額等の確認ができるときは、その添付を省略することができる。
エ 西伊豆町すくすく医療受給者証の写し
オ 委任状兼同意書(様式第4号)
カ 医療保険各法(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号))による被保険者証の写し
キ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている世帯については、静岡県賀茂健康福祉センター所長の証明書の写し又は保護開始決定通知書の写し
(給付の決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、医療給付の可否を決定するものとする。
3 町長は、申請者に医療券を交付するに際しては、その取扱いについて説明するとともに、費用の負担等について、あらかじめ周知しておくものとする。
4 医療給付を受けるときは、医療券を指定養育医療機関に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により医療券を提出できないときは、その理由がなくなった後に、速やかに提出しなければならない。
(医療券の取扱い)
第6条 医療券の有効期限について、その始期は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日とし、その終期は、当該医療の終了の日とする。
2 申請者は、当該医療を医療券の有効期間を過ぎて継続する必要のある場合は、事前に養育医療期間継続承認申請書(様式第7号)に当該指定養育医療機関の医師の意見書及び医療券を添えて、町長に提出しなければならない。
3 申請者は、医療券に記載された事項に変更があったときは、養育医療券記載事項変更承認申請書(様式第8号)に当該変更事項を証する書類及び医療券を添えて、町長に申請しなければならない。
4 町長は、前2項に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、医療券を訂正し、申請者に交付するとともに、速やかに指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
5 申請者は、やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院するときは、新たに申請を行うものとする。この場合において、転院を必要とする理由を記載した医師の意見書及び医療券を添付することとし、世帯調書等の添付は省略できるものとする。
6 申請者は、医療券を紛失又は毀損したときは、速やかに養育医療券再交付申請書(様式第9号)を提出し、医療券の再交付を受けるものとする。
(医療給付)
第7条 医療給付は、原則として現物給付とし、やむを得ない事情があるときにのみ現物給付に代えて、その費用を支給することができるものとする。
2 第3条に規定する医療給付の範囲のうち、移送の給付の取扱いについては、医師が特に必要と認めたときに承認するものとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。この場合において、移送に際し、付添いの必要があると認められるときは、付添人の移送費についても支給するものとする。
3 移送費の支給は、次のとおりとする。
(1) 申請者は、移送費の支給を受けようとするときは、移送承認申請書(様式第10号)にその事実についての指定養育医療機関の医師の証明書及び当該費用の額に関する証拠書類を添付し、町長に提出するものとする。
(診療報酬の請求、審査及び支払)
第8条 医療給付に伴う指定養育医療機関の診療報酬の請求及び支払については、「養育医療費等公費負担医療の給付にかかる診療報酬等の審査及び支払いに関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」(平成25年2月28日雇児発0228第2号)及び「母子保健法に規定する養育医療に要する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について」(平成25年2月28日雇児発0228第3号)に定めるところによるものとする。
(徴収額の決定及び徴収等)
第9条 申請者から徴収する額の基準額は、当該未熟児の属する世帯の前年分の市町村民税額等に応じて決定するものとし(以下「徴収額」という。)、その徴収額は、別表第2に掲げる徴収基準額表に基づき算定した額とする。ただし、当該未熟児の措置に要した費用について徴収する額は、町長の支弁すべき額又は費用総額から、医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた額を越えないものとする。
2 徴収額決定後に、当該年度の市町村民税額が判明したときは、徴収額再認定申請書(様式第14号)及び関係書類を町長に提出することによって、徴収額の再認定を申請することができる。この場合において、当該申請により徴収額が変更になるときは、申請を受理した翌月から徴収額を変更する。
(徴収の特例)
第10条 前条の規定による徴収額は、当該未熟児が西伊豆町すくすく医療費助成要綱(平成26年西伊豆町要綱第15号)に規定するときは、町長は、申請者からの申出により算出した額を西伊豆町すくすく医療助成金から充当することができるものとする。
(他法との関連事項)
第11条 医療保険各法とこの要綱に定める医療給付との関係は、当該未熟児が医療保険各法の被保険者等である場合は、医療保険各法による医療の給付を優先する。この場合において、医療給付は、いわゆる自己負担分を対象とする。
2 この要領に定める医療給付は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に規定する医療扶助に優先して行われるものとする。
(医療給付台帳の整備)
第12条 町長は、養育医療給付台帳(様式第15号)を備え、医療給付の状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町未熟児養育医療取扱要領の規定は、令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
医療給付の対象 | 法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていないものとは、次のいずれかの症状を有しているものをいう。 1 出生時体重が2,000グラム以下のもの 2 生活力が特に薄弱であって、次の各号のいずれかの症状を示すもの (1) 一般状態 ア 運動不安、痙攣があるもの イ 運動が異常に少ないもの (2) 体温が摂氏34度以下のもの (3) 呼吸器、循環器系 ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの イ 呼吸数が毎分50を越えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの ウ 出血傾向の強いもの (4) 消化器系 ア 生後24時間以上排便のないもの イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの ウ 血性吐物、血性便のあるもの (5) 黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの |
別表第2(第9条関係)徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層の区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護者世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 円 所得割の年額 | |||
15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、未熟児及びその未熟児の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収基準額表の適用時期
毎年度の別表第2「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の未熟児が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な未熟児以外の未熟児については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1箇月未満の者については、徴収基準月額又は徴収基準加算月額を日割計算して決定する(ただし、D15階層を除く。)。
基準月額×その月の入院期間/その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 未熟児に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該未熟児の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。
ただし、当該未熟児に市町村民税が課せられている場合は、当該未熟児を扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定は、当該未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に未熟児を扶養しているもののうち、当該未熟児の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
7 この表の「全額」とは、当該未熟児の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯については、A階層と同様の扱いをすること。
10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。
また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取扱う者以外の者については、1に規定する所得割の年額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていない者のうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有する者((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下である者
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻していない者のうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下である者
なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した申請書(別記様式)を提出するものとする。