○西伊豆町すくすく医療費助成要綱
平成26年11月19日
要綱第15号
西伊豆町すくすく医療費助成要綱(平成21年西伊豆町要綱第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、保護者のこどもの医療費負担軽減を図るため、医療費助成金(以下「助成金」という。)を支給し、こどもの健やかな成長に寄与することを目的とする。
(1) 「こども」とは、保護者の加入する社会保険各法の規定による被扶養者若しくは国民健康保険法の被保険者で、18歳に達した日以後最初の3月31日までの者をいう。ただし、婚姻している者及び事実上婚姻関係と同様の事情にある者、並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けているこどもは除く。
(2) 「保護者」とは、父母等親権を行う者又は未成年後見人その他こどもを現に監督保護する者で、西伊豆町に住所を有し、住民基本台帳に記録されているものをいう。
(3) 「医療保険各法」とは、次の法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 「医療費」とは、診療報酬の算定方法(平成20年3月厚生労働省告示第59号)又は訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用額の算定方法(平成20年3月厚生労働省告示67号)によりそれぞれ算定し合算した額をいう。
(5) 「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、療養費、保険外併用療養費、特別療養費、家族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費をいう。
(6) 「徴収額等」とは、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4の規定により徴収する額、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第2項の規定による自己負担額、同法第24条の20の規定による自己負担額、同法第56条第2項の規定により徴収する額(同法第50条第5号に掲げる費用に係るものに限る。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定による自己負担額、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第31条の規定により徴収する額、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第2項の規定による自己負担額、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第2項の規定により負担させることとする額又は同法第37条の2第1項の規定により患者に負担させることとする額をいう。
(7) 「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付の支給等を受ける者が負担すべき額をいう。
(助成の対象)
第3条 助成の対象は、こどもの医療費とする。ただし、当該医療費のうち、法令又は他の施策に基づいて国、静岡県又は西伊豆町が行う医療費の助成を受けることができる部分の医療費、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第15条第1項第6号に基づく災害共済給付を受ける医療費及び第三者の行為による傷病に係る医療費並びに保険適用外の医療費、入院証明書料、差額ベッド料等は除く。
(助成額)
第4条 助成の額は、前条に規定する医療費から保険給付を控除した額又は徴収額等とする。
(受給者証の交付申請)
第5条 助成金を受けようとする保護者は、こどもが記載されている医療保険各法に規定する療養の給付を受ける資格を証する書類(以下「被保険者証」という。)を提示し、すくすく医療費受給者証交付申請書(様式第1号。以下「受給者証交付申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(1) 第5条の受給者証交付申請書に記載した事項に変更が生じたとき。
(2) 加入している健康保険に変更があったとき。
(受給者証の更新)
第8条 助成金を受けようとする保護者は、受給者証の有効期限が満了する一箇月以内に受給者証交付申請書を提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請を認めたときは、受給者証を保護者に交付する。
(受給者証の再交付)
第9条 受給者証を損傷又は紛失したために、受給者証の再交付を受けようとする保護者は、すくすく医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(受給者証の返還)
第10条 保護者は、受給者証の有効期限が経過したとき、助成対象の要件に該当しなくなったとき又は紛失した受給者証を発見したときは、受給者証を速やかに町長に返還するものとする。
(受給者証の保険医療機関への提示)
第11条 保護者は、こどもの医療費の助成を受けようとするときは、保険医療機関において医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給者証を提示しなければならない。ただし、保険医療機関が静岡県外(以下「県外」という。)にあるときは、受給者証の使用はできないものとする。
(助成の方法)
第12条 こどもの医療費の助成にあっては保険医療機関に助成金を支払うことにより行う。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、保護者に助成金を支払うことにより行う。
(1) 受給者証の交付までに日数を要し、その間に保険医療機関に受診した場合
(2) 県外の保険医療機関に受診した場合
(3) 保険給付の対象となる補装具に係る費用
(4) 公費負担医療制度の給付の対象となる場合
(5) その他現物給付によることができないと認めた場合
2 保険者又は健康保険組合等から保険給付を受け、助成金の支給を受けようとする保護者は、保険医療機関が発行した領収書及び保険者又は健康保険組合等からの支払通知書を添付して前項の申請書を町長に提出するものとする。
(西伊豆町から保険医療機関への支払方法)
第14条 町長は、保険医療機関に対する支払事務等の処理を静岡県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託するものとする。
2 国保連合会は、保険医療機関から提出されたすくすく医療費助成に係る請求書に基づき、町長に対して費用の請求を行うものとする。
3 前項の費用は、国保連合会の支払事務手数料及び保険医療機関の事務手数料を含むものとする。
4 町長は、前2項の規定により請求があったときは、所定の期日までに国保連合会に対して当該費用の全額を支払うものとする。
(申請期間)
第15条 保護者が助成金の申請を行うことのできる期間は、こどもが保険給付を受けてから1年以内とする。
(起算日等)
第16条 この要綱に基づく医療費助成の対象となる起算日は、こどもが出生した日又は保護者が転入した日からとする。
(助成金の返還)
第17条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けた保護者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
2 保護者は、こどもが第三者の行為によって療養を受け当該療養に係る損害賠償を受けたときは、当該賠償金額の限度において助成金を町長に返還しなければならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期間)
1 この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西伊豆町すくすく医療費助成要綱の規定は、この要綱の施行日(以下「施行日」という。)以後に保険医療機関において医療を受ける者について適用し、施行日前に保険医療機関において医療を受ける者については、なお従前の例による。
附則(平成27年5月25日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町すくすく医療費助成要綱の規定は、平成27年1月1日診療分から適用する。
附則(令和3年12月23日要綱第33号)
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。