○西伊豆町林業・木材産業成長産業化促進対策事業補助金交付要綱
令和2年9月3日
要綱第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、林業の振興及び森林の公益的機能の活用等を図るため、森林・林業関係事業を実施する林業関係団体等に、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、県交付要綱等及び西伊豆町補助金等交付要綱(平成17年西伊豆町要綱第18号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 県交付要綱等 静岡県が定めた、森林・林業交付金交付要綱(平成17年森整第572号環境森林部長通知)、中山間地域林業整備事業費補助金交付要綱(平成16年森振第36号環境森林部長通知)及び静岡県林業関係事業補助金交付要綱(昭和55年静岡県告示第16号)をいう。
(2) 林業関係団体等 県交付要綱等で定められた事業主体及び団体をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 林業関係団体等であること。
(2) 事業主体が町内に事業所を有すること。
(3) 町税等に滞納がないこと。
(補助の対象及び補助金の額)
第4条 補助の対象及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、林業・木材産業成長産業化促進対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(変更(中止・廃止)事業計画書・事業実績書)(様式第2号)
(2) 収支予算書(変更収支予算書・収支決算書)(様式第3号)
(3) 資金状況調べ(様式第4号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要とする書類
(1) 事業の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(2) 対象事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(3) 事業の内容を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならない。
(1) 事業計画書(変更(中止・廃止)事業計画書・事業実績書)(様式第2号)
(2) 収支予算書(変更収支予算書・収支決算書)(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要とする書類
(実績報告)
第8条 交付決定者は、事業が完了した日から起算して14日を経過した日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(変更(中止・廃止)事業計画書・事業実績書)(様式第2号)
(2) 収支予算書(変更収支予算書・収支決算書)(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要とする書類
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月4日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助の対象 | 補助額 | |
事業細目 | 補助対象経費 | |
1 林業・木材産業構造対策事業 | 県交付要綱等に規定する対象事業において補助の経費となるもの。 | 県交付要綱等に定める補助率で予算の範囲内を限度とする。 |
2 合板・製材生産性強化対策事業 | ||
3 林業成長産業化地域創出モデル事業 | ||
4 中山間地域林業整備事業 | ||
5 しずおか林業再生プロジェクト推進事業(林業機械導入事業) |