○西伊豆町中小企業経済変動対策貸付資金利子補給金交付要綱
令和2年4月7日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウィルス感染症拡大により直接・間接の被害を受けている町内の中小企業者の資金調達を支援し、経営の安定化を図るため、静岡県が行う経済変動対策貸付(新型コロナウィルス感染症対応枠)のうち危機関連保証、セーフティーネット4号保証、セーフティーネット5号保証(3つを以下「当該保証」という。)を借り受けた中小企業者等(以下「申請者」という。)に対して、予算の範囲内において利子補給金を交付することに関し、西伊豆町補助金等交付要綱(平成17年西伊豆町要綱第18号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業者等」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第1号の2及び第3号に掲げる者で、かつ、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 町内において、静岡県中小企業経営安定資金融資制度要綱(平成14年3月20日付け商金第500号静岡県商工労働部長通知(以下「県要綱」という。))で定める期間以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者であって、県が定める当該保証受付期間内に対象となる資金を借り受けた者
(2) 融資の申込日以前において、納期が到来した町税(徴収猶予に係る税金を除く。)を完納している者
2 この要綱において、「取扱金融機関」とは、静岡県信用保証協会と信用保証に関し約定し、かつ県内に本支店を有する金融機関で、この要綱による資金を取り扱うことに同意したものをいう。
(資金の種類)
第3条 この要綱に基づき利子補給金を交付する資金の種類は、県要綱第3項に規定する経営安定資金のうち経済変動対策貸付の要件に該当し、当該保証に係る運転資金(以下「対象資金」という。)をいう。
(利子補給金等)
第4条 町長は、当該融資実行日から3年を限度として、申請者が取扱金融機関へ支払った約定利子の全額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)を利子補給金として交付する。
2 利子補給金を受けることができる対象資金の限度額は、8,000万円とする。
3 利子補給の額は、毎年4月1日から9月30日まで(以下「上期」という。)及び10月1日から3月31日まで(以下「下期」という。)の2期に分けて算定するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、対象資金の返済を遅滞したことによる利子については、利子補給金を交付しない。
(1) 融資実行を証するもの
(2) 取扱金融機関が発行する支払った約定利子額を証するもの
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する交付申請は、原則として毎年度、上期分にあっては10月5日までに、下期分にあっては3月31日までに行うものとする。
(実績報告の省略等)
第7条 町長は、事務の効率化を図るため、西伊豆町補助金等交付要綱に定める実績報告書の提出を省略するものとする。
2 町長は、前条の規定による交付決定書をもって、当該利子補給金に係る交付確定があったものとみなす。
(請求の手続)
第8条 利子補給金の交付決定を受けた申請者は、交付決定書を受領後10日以内に西伊豆町中小企業経済変動対策資金利子補給金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(利子補給金の返還)
第9条 町長は、借り受けた対象資金の当該計画以外の使用その他不正行為により利子の補給を受けた中小企業等に対し、既に交付した金額の全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年3月18日以降に借り受けた対象資金について適用する。