○西伊豆町空き家改修等補助金交付要綱
令和2年3月27日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、空き家の有効活用を通して、西伊豆町への移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、空き家の所有者、入居者又は入居予定者が行う当該物件における改修工事や残存する家財等の処分を対象として、町が予算の範囲内において補助金を交付することに関し、西伊豆町補助金等交付要綱(平成17年西伊豆町要綱第18号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 町内に存する居住を目的として建築された建物で、現に居住の用に供されていないもの(近く居住しなくなる予定のものを含む。)及び当該建物の敷地となる土地をいう。
(2) 登録物件 西伊豆町空き家情報バンク設置運営要綱(平成24年西伊豆町要綱第6号(以下「空き家バンク」という。))第5条第2項に規定する「西伊豆町空き家情報バンク」登録台帳に登録されている空き家をいう。
(3) 所有者 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。
(4) 入居者 売買契約締結により新たに登録物件の所有者となることが決定している者又は所有者と賃貸借契約の締結により登録物件を賃借することが決定している者をいう。
(5) 入居予定者 売買契約又は賃貸借契約は未締結であるが、売買又は賃借に係る所有者の同意が書面により得られている者で、登録物件における改修工事又は家財処分が完了するまでに売買契約又は賃貸借契約の締結を行う者をいう。
(6) 移住者 町外から町内へ住民票を異動し、生活の本拠を町内へ移す者及び移す予定の者をいう。
(7) 改修工事 空き家の安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う修繕、模様替え、増築・減築等に係る工事をいう。
(8) 家財処分 空き家において使用されず残置された状態の電化製品、家具、食器、その他家財道具を処分することをいう。
(9) 改修等 改修工事、家財処分の両方若しくは、どちらか一方を行うことをいう。
(10) 町内施工業者 町内に本店、支店、営業所等が登録されている法人及び町に納税申告している個人事業者で、町税等を完納しており、かつ、第13条の規定に基づく町長の資格登録を受けている者をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 自らの負担で、空き家の改修等をしようとする所有者若しくは、登録物件の改修等をしようとする入居者又は入居予定者。
(2) 町税等の滞納がない者。
(3) 所有者、入居者又は入居予定者とその世帯員が、西伊豆町暴力団排除条例(平成23年西伊豆町条例第8号)に規定する暴力団員若しくは暴力団員等又は暴力団と密接な関係を有する者でない者。
(4) 所有者においては、補助事業完了の日から継続して3年以上空き家バンクに登録する者。ただし、当該物件の売買又は賃借等が成立した場合は、この限りではない。また、賃借等が成立した場合には、契約期間を2年間以上とする者。
(5) 入居者又は入居予定者においては、所有者の3親等以内の親族でない者。ただし、移住者はこの限りではない。また、登録物件の改修等に関して所有者の同意を得ていること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、次の各号の区分に定める経費とする。
ア 居住部分に係る改修工事のうち、他の制度による補助金等の対象経費として含まれていないもの
イ 町内施工業者の請負による工事の経費であること
(2) 家財処分 居住部分に係る家財処分のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第135号)第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている町内施工業者が請負実施するものの経費であること。ただし、特別な事情がある場合は、町と協議を行うものとする。
2 次の各号に掲げる経費については、補助金の対象としない。
(1) 太陽光発電設備の設置費
(2) 合併浄化槽の設置費
(3) 外構工事及び駐車場整備費
(1) 改修工事費用の2分の1に相当する額又は50万円のうちいずれか少ない額
(2) 家財処分費用の5分の4に相当する額又は10万円のうちいずれか少ない額
2 補助金は、同一の空き家に対して、改修工事に係るもの及び家財処分に係るもの、それぞれ1回限り交付するものとする。
(1) 改修工事
ア 改修工事に係る費用の明細書及び見積書の写し
イ 改修工事予定箇所の位置及び改修の内容の詳細が分かる書類
ウ 改修工事を行う住宅の外観及び改修予定箇所の写真
エ 売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は売買若しくは賃貸借の同意が得られたことを証する書類(入居者又は入居予定者に限る。)
オ 空き家改修等承諾依頼書(様式第2号。ただし、入居者又は入居予定者に限る。)
カ その他町長が必要と認める書類
(2) 家財処分
ア 家財処分に係る費用の明細書及び見積書の写し
イ 家財処分を要する住居部分の室内の写真
ウ 売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は売買若しくは賃貸借の同意が得られたことを証する書類(入居者又は入居予定者に限る。)
エ 空き家改修等承諾依頼書(様式第2号。ただし、入居者又は入居予定者に限る。)
オ その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、補助金の交付申請があったときは、速やかに当該申請書に係る書類の審査を行い、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、西伊豆町空き家改修等補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(変更等の承認申請)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業について、事業内容を変更し、中止し、又は廃止する事由が生じたときは、西伊豆町空き家改修等補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、改修等が完了したときは、速やかに西伊豆町空き家改修等補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 改修等に係る費用の領収書の写し
(2) 改修等を行った箇所の施工前及び施工後の写真
(3) 売買契約書又は賃貸借契約書の写し(申請時において売買又は賃貸借の同意が得られたことを証する書類を提出した者に限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(施工業者の資格登録)
第13条 この要綱に基づく改修等施工業者の資格登録をしようとする者は、西伊豆町空き家改修等資格登録申請書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 申請者が法人の場合は、法人登記全部事項証明書
(2) 申請者が個人事業主の場合は、住民票
(3) 納税証明書
3 町長は、資格登録を受けた者が提出書類に虚偽の事項を記載し、又は申請について不正な行為があったときは、当該登録を取り消し、その結果を西伊豆町空き家改修等資格抹消通知書(様式第11号)により当該施工業者に通知するとともに、資格を有する名簿から削除する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に旧西伊豆町空き家改修等補助金交付要綱第13条第2項の登録を受けている者は、新西伊豆町空き家改修等補助金交付要綱第13条第2項の登録を受けたものとみなす。