○西伊豆町森林整備基金条例

平成31年3月18日

条例第1号

(設置)

第1条 西伊豆町内の森林の整備及びその促進の財源に充てるため、西伊豆町森林整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益の処理は、西伊豆町公金の管理及び運用に関する取扱要領に定めるところによる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的のため、必要に応じ、その全部又は一部を処分することができる。

(その他)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年6月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

西伊豆町森林整備基金条例

平成31年3月18日 条例第1号

(令和6年6月7日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成31年3月18日 条例第1号
令和6年6月7日 条例第20号