○西伊豆町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則
平成30年12月10日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、西伊豆町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例(平成30年西伊豆町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(事業区域等)
第3条 条例第8条に規定する事業区域の面積の適用については、次に掲げる場合は一つの事業区域として各敷地の面積を合算するものとする。
(1) 各敷地が道路等で分断されている場合であっても、送電設備を共同で使用(以下「共用方法」という。)するとき。
(2) 共用方法が別であっても、敷地が隣接している場合(同一事業者(その実態等から同一事業者とみなすことができる場合を含む。以下同じ。)による事業である場合に限る。)
(3) 共用方法が別であり、敷地が隣接していない場合であっても、当該敷地が近接しているとき(同一事業者による再生可能エネルギー発電事業である場合に限る。)。
2 前項第2号に規定する同一事業者とみなすことができる場合とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 事業者が個人の場合 2親等以内の関係にある者
(2) 事業者が法人又は団体の場合
ア 代表者が同一であるもの
イ 構成する役員の半数以上が同一であるもの
(意見の申出)
第5条 条例第9条第3項の規定による意見の申出を行おうとする者は、説明会が開催された日から起算して14日以内に、事業者に対し事業の内容に対する意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出するものとする。
(近隣関係者との協議)
第6条 事業者は、意見書の提出があった日から起算して14日以内に、当該意見書を提出した近隣関係者に対し当該意見書に対する見解を示した書類(以下「見解書」という。)を提出し、協議しなければならない。
2 事業者は前項の見解書を提出するときは、近隣関係者に対しその内容を説明し、当該近隣関係者の理解を十分に得るように努めなければならない。
(1) 確約書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 事業区域等状況調書(様式第4号)
(4) 説明会報告書(様式第5号)
(5) 地元区等の同意書(様式第6号)
(6) 意見書
(7) 見解書
(8) 事業区域の位置図
(9) 事業区域の案内図
(10) 再生可能エネルギー発電設備の配置図
(11) 再生可能エネルギー発電設備の外観図
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
4 条例第10条第2項に規定する軽微な変更とは、次に掲げるものをいう。
(1) 事業の着手予定日を当該着手予定日とされた日後にする変更
(2) 事業の完了予定日を当該完了予定日とされた日前にする変更
(3) 事業区域の面積を減少する変更
(4) 太陽電池モジュールの総面積を減少する変更
(5) 再生可能エネルギー発電設備の高さを低くする変更
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 条例第11条第2項第1号に規定する太陽電池モジュールの総面積の適用については、第2条第1項各号に掲げる場合は各敷地に設置する太陽電池モジュールの面積を合算するものとする。
(同意の基準)
第9条 条例第12条第1項に規定する規則で定める基準とは、次に掲げるものをいう。
ア 再生可能エネルギー発電事業を実施するために必要な資力及び信用があると認められない場合
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者である場合
ウ 法令の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない場合
エ 暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)である場合
(2) 西伊豆町土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づく町長の承認を得ること。
(関係書類の閲覧)
第10条 同意事業者は、条例第13条の規定による閲覧をさせる場合は、あらかじめ、閲覧させる場所及び時間を定めて行わなければならない。この場合において、地域住民等から閲覧の求めがあった場合は、正当な理由なくこれを拒んではならない。
4 前3項の規定による書類の提出部数は、2部とする。
2 前項の規定による書類の提出部数は、2部とする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
抑制区域 | 根拠法令等 |
農業振興地域内の農用地区域 | 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号 |
鳥獣保護区 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号) |
砂防指定地 | 砂防法(明治30年法律第29号)第2条 |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項 |
地すべり防止区域 | 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項 |
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項及び第9条第1項 |
河川区域 | 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項 |
海岸保全区域 | 海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項 |
森林の区域 保安林 | 森林法(昭和26年法律第249号)第5条第2項第1号及び第25条第1項 |
国立公園(特別地域及び普通地域) | 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項及び第33条第1項 |
重要文化財(建造物) 周知の埋蔵文化財包蔵地 国指定史跡名勝天然記念物の指定地 | 文化財保護法(昭和25年法律第214条)第27条、第93条第1項及び第109条第1項 |
県指定有形文化財(建造物) 県指定史跡名勝天然記念物の指定地 | 静岡県文化財保護条例(昭和36年静岡県条例第23号)第4条第1項及び第29条第1項 |
町指定有形文化財(建造物) 町指定史跡名勝天然記念物の指定地 |