○西伊豆町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則

平成30年12月10日

規則第8号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(事業区域等)

第3条 条例第8条に規定する事業区域の面積の適用については、次に掲げる場合は一つの事業区域として各敷地の面積を合算するものとする。

(1) 各敷地が道路等で分断されている場合であっても、送電設備を共同で使用(以下「共用方法」という。)するとき。

(2) 共用方法が別であっても、敷地が隣接している場合(同一事業者(その実態等から同一事業者とみなすことができる場合を含む。以下同じ。)による事業である場合に限る。)

(3) 共用方法が別であり、敷地が隣接していない場合であっても、当該敷地が近接しているとき(同一事業者による再生可能エネルギー発電事業である場合に限る。)

2 前項第2号に規定する同一事業者とみなすことができる場合とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 事業者が個人の場合 2親等以内の関係にある者

(2) 事業者が法人又は団体の場合

 代表者が同一であるもの

 構成する役員の半数以上が同一であるもの

(抑制区域)

第4条 条例第7条第1項の規定により指定する抑制区域は、別表に掲げる区域とする。

(意見の申出)

第5条 条例第9条第3項の規定による意見の申出を行おうとする者は、説明会が開催された日から起算して14日以内に、事業者に対し事業の内容に対する意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出するものとする。

(近隣関係者との協議)

第6条 事業者は、意見書の提出があった日から起算して14日以内に、当該意見書を提出した近隣関係者に対し当該意見書に対する見解を示した書類(以下「見解書」という。)を提出し、協議しなければならない。

2 事業者は前項の見解書を提出するときは、近隣関係者に対しその内容を説明し、当該近隣関係者の理解を十分に得るように努めなければならない。

(届出等)

第7条 条例第10条第1項の規定による届出及び条例第11条第1項の規定による同意の申請は、再生可能エネルギー発電事業届出書兼同意申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 確約書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 事業区域等状況調書(様式第4号)

(4) 説明会報告書(様式第5号)

(5) 地元区等の同意書(様式第6号)

(6) 意見書

(7) 見解書

(8) 事業区域の位置図

(9) 事業区域の案内図

(10) 再生可能エネルギー発電設備の配置図

(11) 再生可能エネルギー発電設備の外観図

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 条例第10条第2項の規定による変更の届出は、再生可能エネルギー発電事業変更届出書兼同意申請書(様式第7号)に、前項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添付して行うものとする。

3 第1項及び前項の規定による書類の提出部数は、2部とする。

4 条例第10条第2項に規定する軽微な変更とは、次に掲げるものをいう。

(1) 事業の着手予定日を当該着手予定日とされた日後にする変更

(2) 事業の完了予定日を当該完了予定日とされた日前にする変更

(3) 事業区域の面積を減少する変更

(4) 太陽電池モジュールの総面積を減少する変更

(5) 再生可能エネルギー発電設備の高さを低くする変更

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(同意)

第8条 町長は、条例第11条の規定による同意の可否を決定したときは、再生可能エネルギー発電事業同意通知書(様式第8号)又は再生可能エネルギー発電事業不同意通知書(様式第9号)により通知するものとする。

2 条例第11条第2項第1号に規定する太陽電池モジュールの総面積の適用については、第2条第1項各号に掲げる場合は各敷地に設置する太陽電池モジュールの面積を合算するものとする。

(同意の基準)

第9条 条例第12条第1項に規定する規則で定める基準とは、次に掲げるものをいう。

(1) 条例第10条第1項又は第2項の規定により届出をした者又は当該届出に係る工事施工者(以下この項において「届出者等」という。)が次のいずれかの場合にも該当しないこと。

 再生可能エネルギー発電事業を実施するために必要な資力及び信用があると認められない場合

 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者である場合

 法令の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない場合

 暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)である場合

 届出者等が法人である場合において、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。)からまでのいずれかに該当する場合

(2) 西伊豆町土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づく町長の承認を得ること。

(関係書類の閲覧)

第10条 同意事業者は、条例第13条の規定による閲覧をさせる場合は、あらかじめ、閲覧させる場所及び時間を定めて行わなければならない。この場合において、地域住民等から閲覧の求めがあった場合は、正当な理由なくこれを拒んではならない。

(着手等の届出)

第11条 条例第14条の規定による事業の着手の届出は、再生可能エネルギー発電事業着手届(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第14条の規定による事業の中止又は再開の届出は、再生可能エネルギー発電事業中止・再開届(様式第11号)により行うものとする。

3 条例第14条の規定による事業の廃止の届出は、再生可能エネルギー発電事業廃止届(様式第12号)により行うものとする。

4 前3項の規定による書類の提出部数は、2部とする。

(完了の届出)

第12条 条例第15条第1項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電設備の設置・廃止完了届(様式第13号)により行うものとする。

2 前項の規定による書類の提出部数は、2部とする。

(身分証明書)

第13条 条例第17条第2項に規定する身分を示す証明書は、再生可能エネルギー発電設備立入調査員証(様式第14号)によるものとする。

(指導、助言及び勧告)

第14条 条例第18条第1項の規定による指導又は助言は、再生可能エネルギー発電事業指導・助言通知書(様式第15号)によるものとする。

2 条例第18条第2項の規定による勧告は、再生可能エネルギー発電事業勧告書(様式第16号)によるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

抑制区域

根拠法令等

農業振興地域内の農用地区域

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号

鳥獣保護区

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)

砂防指定地

砂防法(明治30年法律第29号)第2条

急傾斜地崩壊危険区域

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項

地すべり防止区域

地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項及び第9条第1項

河川区域

河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項

海岸保全区域

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項

森林の区域

保安林

森林法(昭和26年法律第249号)第5条第2項第1号及び第25条第1項

国立公園(特別地域及び普通地域)

自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項及び第33条第1項

重要文化財(建造物)

周知の埋蔵文化財包蔵地

国指定史跡名勝天然記念物の指定地

文化財保護法(昭和25年法律第214条)第27条、第93条第1項及び第109条第1項

県指定有形文化財(建造物)

県指定史跡名勝天然記念物の指定地

静岡県文化財保護条例(昭和36年静岡県条例第23号)第4条第1項及び第29条第1項

町指定有形文化財(建造物)

町指定史跡名勝天然記念物の指定地

西伊豆町文化財保護条例(平成17年西伊豆町条例第94号)第4条第1項及び第23条第1項

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西伊豆町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則

平成30年12月10日 規則第8号

(平成31年1月1日施行)