○西伊豆町過疎地域の持続的発展対策に伴う固定資産税の特例措置に関する条例施行規則
平成30年2月19日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、西伊豆町過疎地域の持続的発展対策に伴う固定資産税の特例措置に関する条例(平成29年西伊豆町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町過疎地域の持続的発展対策に伴う固定資産税の特例措置に関する条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。