○西伊豆町過疎地域の持続的発展対策に伴う固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成30年2月19日

規則第2号

(課税免除の申請等)

第2条 条例第2条の規定により、固定資産税の課税免除を受けようとする者は、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて1月1日現在で作成し、毎年1月31日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、課税免除の可否を決定したときは、固定資産税の課税免除決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第3条 町長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消したときは、固定資産税の課税免除取消通知書(様式第3号)により課税免除を受けた者に通知しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町過疎地域の持続的発展対策に伴う固定資産税の特例措置に関する条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

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西伊豆町過疎地域の持続的発展対策に伴う固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成30年2月19日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成30年2月19日 規則第2号
令和4年4月1日 規則第4号