○西伊豆町過疎地域の持続的発展対策に伴う固定資産税の特例措置に関する条例
平成29年6月12日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する過疎地域(以下「過疎地域」という。)の持続的発展を図るため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号。以下「省令」という。)第1条第1号イに規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)の取得等(法第23条に規定する取得等をいう。以下同じ。)をした者について、固定資産税の特例を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 町長は、省令第1条第1号イに規定する期間内において特別償却設備の取得等をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、西伊豆町税条例(平成17年西伊豆町条例第53号)第62条の規定にかかわらず、課税を免除する。
(課税免除の期間)
第3条 前条の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることになった年度以降3か年度とする。
(税免除の申請)
第4条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に課税免除の申請をしなければならない。
(課税免除の取消し)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為によって固定資産税の課税免除を受けた者については、その免除の全部又は一部を取り消すものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月29日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町過疎地域の持続的発展対策に伴う固定資産税の特例措置に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。
2 この条例の改正前の西伊豆町過疎地域自立促進対策に伴う固定資産税の特例措置に関する条例第1条に規定する者については、この条例による改正前の西伊豆町過疎地域自立促進対策に伴う固定資産税の特例措置に関する条例施行規則の規定は、なお従前の例による。