○西伊豆町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則
平成30年2月19日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、西伊豆町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(平成29年西伊豆町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(不均一課税の申請等)
第2条 条例第2条の規定により、固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、当該設備を事業の用に供する日までに新設し、又は増設した旨を町長に申請しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。