○西伊豆町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成30年2月19日

規則第1号

(不均一課税の申請等)

第2条 条例第2条の規定により、固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、当該設備を事業の用に供する日までに新設し、又は増設した旨を町長に申請しなければならない。

2 前項に該当する者は、固定資産税の不均一課税申請書(様式第1号)を1月1日現在で作成し、毎年1月31日までに町長に提出しなければならない。

3 町長は前項の申請があった場合は、これを審査し、不均一課税の可否を決定したときは、固定資産税の不均一課税決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(不均一課税の取消し)

第3条 町長は、条例第4条の規定により不均一課税を取り消したときは、固定資産税の不均一課税取消通知書(様式第3号)により不均一課税を受けた者に通知しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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西伊豆町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成30年2月19日 規則第1号

(平成30年2月19日施行)