○西伊豆町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例
平成29年6月12日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域(以下「半島振興対策実施地域」という。)の振興を促進するため、法第9条の5第1項に規定する認定産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)に記載された法第9条の2第2項第1号に規定する計画区域(以下「計画区域」という。)内において、半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号。以下「省令」という。)第1条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の特例を定めるものとする。
(固定資産税の不均一課税)
第2条 町長は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内において、省令第1条第1号に定める期間内に、特別償却設備を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(認定産業振興促進計画に記載された計画期間の初日以降に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して固定資産税を最初に課すべきこととなる年度以後3年度以内において課する固定資産税の税率については、西伊豆町税条例(平成17年西伊豆町条例第53号)第62条の規定にかかわらず、同条に規定する率に次の各号に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た率とする。
(1) 初年度 10分の1
(2) 初年度の翌年度 4分の1
(3) 初年度の翌々年度 2分の1
(不均一課税の申請)
第3条 前条の規定により固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に不均一課税の申請をしなければならない。
(不均一課税の取消し)
第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為によって固定資産税の不均一課税を受けた者については、当該不均一課税を取り消すものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。