○西伊豆町職員の旅費に関する要綱
平成28年3月30日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西伊豆町職員の旅費に関する条例(平成17年西伊豆町条例第46号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(移転料)
第2条 条例第6条第11項に規定する移転料の額は、次に掲げる額とする。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧居住地から本町又は本町から新居住地までの路程に応じた別表の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号の規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額
(1) 赴任の際扶養親族を旧居住地から本町まで又は本町から新居住地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者にあっては、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに着後手当の5分の3に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の着後手当の10分の3に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときは、1人を超える者ごとにその移転の際における職員に準ずる鉄道賃、船賃及び車賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 移転料 |
鉄道50キロメートル未満 | 107,000円 |
鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 123,000円 |
鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 152,000円 |
鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 187,000円 |
鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 248,000円 |
鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 261,000円 |
鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 279,000円 |
鉄道2,000キロメートル以上 | 324,000円 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。