○西伊豆町道路占用料減免取扱要綱
平成27年6月10日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西伊豆町道路占用料等徴収条例(平成17年西伊豆町条例第138号。以下「条例」という。)第4条の規定による道路占用料(以下「占用料」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)の取扱いについて、その手続き及び減免率等を定めるものとする。
(対象)
第2条 占用料の減免の対象及び減額の額は、別表を基準とする。ただし、特別な事情がある場合については、この限りではない。
(申請)
第3条 占用者が占用料の減免を受けようとする場合には、道路占用料減免申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
2 占用料の減免申請は、道路占用許可申請と併せて提出しなければならない。
(通知)
第4条 町長は、減免申請を行った占用者に対し、道路占用料減免承認(不承認)通知書(様式第2号)により、その結果を通知しなければならない。ただし、承認の場合は、道路占用許可書に減免内容を記載することにより通知書に代えることができるものとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱施行の際、条例に基づき既に占用料の減免を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日要綱第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の西伊豆町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の西伊豆町保育ママ事業実施要綱、第3条の規定による改正前の西伊豆町不妊治療費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の西伊豆町老人保護措置費費用徴収事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の西伊豆町障害児者ライフサポート事業実施要綱、第6条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第7条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者、知的障害者及び児童居宅生活支援費支給事務取扱要綱、第8条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者及び知的障害者施設訓練等支援費支給事務取扱要綱、第9条の規定による改正前の西伊豆町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者等住宅改修費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の西伊豆町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の西伊豆町経過的デイサービス事業実施要綱、第13条の規定による改正前の西伊豆町更生訓練費給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の西伊豆町日中一時支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の西伊豆町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の西伊豆町障害者等移動支援事業実施要綱、第17条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱、第18条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱及び第19条の規定による改正前の西伊豆町道路占用料減免取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月12日要綱第4号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
該当号 | 占用物件の種類 | 減免の内容 | |||
1号 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第1項に規定する区域内に存する道路(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)の区域内の土地に設ける同項第1号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの | 免除 | |||
2号 | 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業(水道事業、工業用水道事業、交通事業、電気事業、ガス事業、簡易水道事業、港湾整備事業(埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事業に限る。)、病院事業、市場事業、と畜場事業、観光施設事業、宅地造成事業、公共下水道事業)に係るもの | 免除 | |||
3号 | ア 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設 | 免除 | |||
イ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(本線、支線及び車庫等への引込線)及び同条第5項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設 | (ア) 道路が鉄道等の敷地を使用する場合に無償であるとき | 免除 | |||
(イ) 道路が鉄道等の敷地を使用する場合に有償であるとき | 減免なし | ||||
4号 | 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者(同項第8号に規定する特定規模電気事業者を除く。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線(ただし、認定電気通信事業者が設けるものにあっては同項の規定に基づく認定電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)の用に供するものに限る。) | 免除 | |||
5号 | 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づく民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る水管 | ア 本管及び支管 | 50%減額 | ||
イ 各戸引込管 | 免除 | ||||
6号 | ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者の設けるガス管(同条第8項に規定するガス導管事業者が同条第7項に規定する特定ガス導管事業の用に供するため設けたものを除く。) | ア 本管及び支管 | 30%減額 | ||
イ 各戸引込管 | 免除 | ||||
7号 | 住家等に出入りするために設ける通路 | 免除 | |||
8号 | ア 街灯(アーチ型のものを除く。)、カーブミラー | 免除 | |||
イ くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件 | 免除 | ||||
9号 | 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件 | 免除 | |||
10号 | 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板 | 免除 | |||
11号 | 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係るバス停留所の標識及びバス待合所(バス停に付随するベンチ及び上屋を含む。) | 50%減額 | |||
12号 | 駐車場 | ア 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場 | 75%減額 | ||
イ その他駐車場 | 50%減額 | ||||
13号 | 電気、電気通信(認定電気通信事業者が設けるものに限る。)、ガス、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管 | 免除 | |||
14号 | ア 農道、林道その他の公共通路(公衆が常時道路の一環として通行している道路) | 免除 | |||
イ 電気事業法第2条第1項第17号に規定する電気事業者が設けるもの | (ア) 道路管理者及び公安委員会の設ける道路照明灯、信号機又は標識を無償で添加している電柱 | 免除 | |||
(イ) 支柱及び支線 | 免除 | ||||
(ウ) 共架電力線(電気通信事業者又は電気事業者が設ける電話柱又は電柱に共架する電力線) | 電柱の金額の30%減額 | ||||
ウ 電気通信事業者が設けるもの | (ア) 道路管理者及び公安委員会の設ける道路照明灯、信号機又は標識を無償で添加している電話柱 | 免除 | |||
(イ) 支柱及び支線 | 免除 | ||||
(ウ) 共架電力線(電気事業者又は電気通信事業者が設ける電柱又は電話柱に共架する電話線) | 電柱の金額の30%減額 | ||||
エ 公共的団体が設ける有線放送電話柱 | 免除 | ||||
オ 公共的団体が設ける架空の電線 | 免除 | ||||
カ 公共的団体が設ける水管 | 免除 | ||||
キ テレビ受信障害地域におけるアンテナ線 | 免除 | ||||
ク 山間部における民家の飲料用の水管 | 免除 | ||||
ケ かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設 | 免除 | ||||
コ 公共性を有するアーケード、日よけ、雨よけ及びがんぎ | 免除 | ||||
サ 無料で不特定多数に開放している公園、広場及び運動場 | 免除 | ||||
シ 電柱、電話柱、軌道柱、消火栓標識、バス停標識又は軌道停標識等に添加された広告物 | 20%減額 | ||||
ス 電柱巻付看板 | 40%減額 | ||||
セ 街灯又はアーケードに添加された広告物 | 50%減額 | ||||
ソ 昭和63年4月1日以降、道路の上空に設置されている電線類を撤去し道路の地下に埋設するために、無電柱化推進に係る計画に基づき新たに占用許可を受けて地中に設けた、又は設ける電線類(「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。以下同じ。) | 5/6減額 | ||||
タ 昭和63年4月1日以降、電線類が上空に設置されていない道路において、無電柱化推進に係る計画に基づき新たに占用許可を受けて地中に設けた、又は設ける電線類(「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件 | 5/6減額 | ||||
チ 平成16年4月1日以降、無電柱化推進に係る計画に基づき新たに設置された、又は設置される柱状型機器 なお、柱状型機器とは、通常の上空に設置する機器に比べ、小型等で景観の整備に配慮した形状の機器(変圧器、電源供給器、幹線増幅器等)をいう。 | 8/9減額 | ||||
ツ 平成16年4月1日以降、無電柱化推進に係る計画に基づき新たに設置された、又は設置される柱状型機器の支持柱 | 免除 | ||||
テ 工作物等に添加する携帯電話等の小型の無線基地局及びこれに類する小型の無線基地局 | 70%減額 | ||||
ト 国立大学法人(地方独立行政法人法第68条に規定する公立大学法人を含む。)又は大学共同利用機関法人若しくは独立行政法人国立高等専門学校機構において、不特定多数の者が利用する学校を対象とする占用物件で、著名地点として案内する標識など公共性が高く、交通安全に寄与するもの | 免除 | ||||
ナ 独立行政法人国立病院機構(地方独立行政法人を含む。)において、不特定多数の者が利用する病院等を対象とする占用物件で、著名地点として案内する標識など公益性が高く、交通安全に寄与するもの | 免除 | ||||
ニ 日本年金機構が政府管掌年金事業(厚生年金保険事業及び国民年金事業)の運営のために設ける施設や物件 | 免除 | ||||
ヌ 道路法施行令第16条の2に掲げる歩行者利便増進施設等(ただし、占用物件の設置に併せて占用主体により提案される道路維持管理への協力(占用区域外の除草、清掃、植樹の剪定など)が行われる場合に限る。) | 90%減額 |