○西伊豆町道路占用料等徴収条例
平成17年4月1日
条例第138号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する占用料、督促手数料及び延滞金の額並びに徴収方法について定めるものとする。
(占用料の徴収)
第3条 占用料は、占用の許可をした日から1月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を5月30日までに徴収する。
(占用料の減免)
第4条 町長は、次に掲げる占用物件に係る占用料については、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第1項に規定する区域内に存する道路(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)の区域内の土地に設ける同項第1号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者(同項第8号に規定する特定規模電気事業者を除く。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設ける架空の電線(認定電気通信事業者が設けるものにあっては、同項に規定する認定電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)の用に供するものに限る。)
(5) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管
(6) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者の設けるガス管
(7) 住家等に出入りするために設ける通路
(8) 街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの
(9) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(10) 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板
(11) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所の標識及び待合所
(12) 自動車駐車場及び自転車、原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具
(13) 電気、電気通信、ガス、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管(電気通信にあっては、認定電気通信事業の用に供するものに限る。)
(14) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるもの
(占用料の還付)
第5条 既に徴収した占用料は還付しない。ただし、占用の期間内に町長が法第71条第2項の規定により許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第6条 督促状を発したときは、督促手数料及び当該督促に係る滞納金の額が1,000円以上である場合に延滞金を徴収する。ただし、督促状において指定する期限までに滞納金及び督促手数料を完納したとき、又は延滞金の額が100円未満であるときは、延滞金は徴収しない。
2 督促手数料及び延滞金の徴収方法は、前項に定めるもののほか西伊豆町税外収入督促等に関する条例(平成17年西伊豆町条例第56号)による。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町道路占用料徴収条例(平成11年西伊豆町条例第21号)又は賀茂村道路占用料等徴収条例(平成12年賀茂村条例第9号)の規定により占用の許可を受けているものの占用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年3月12日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第33号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
道路占用料金表
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 840円 | |
第2種電柱 | 1,300円 | |||
第3種電柱 | 1,700円 | |||
第1種電話柱 | 750円 | |||
第2種電話柱 | 1,200円 | |||
第3種電話柱 | 1,600円 | |||
その他の柱類 | 75円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 4円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 730円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 450円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,500円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 630円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,600円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 31円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 45円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 67円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 90円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 130円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 180円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 310円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 450円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 900円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.004を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 820円 | |||
地下に設ける通路 | 490円 | |||
その他のもの | 1,500円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 16円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 160円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 160円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,600円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,200円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 16円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 160円 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 16円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 160円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,600円 | |
その他のもの | 820円 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500円 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 160円 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 150円 | ||
令第7条第8号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.018を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.018を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.018を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||
令第7条第13号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.018を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、当該電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 Aとは、近傍類似の土地の地方税法(昭和25年法律第226号)第380条の規定により町に備えつけられた固定資産課税台帳に登録された価格を表すものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
7 1件の占用料が100円に満たないときは100円とする。