○西伊豆町コミュニティ公園管理規則

平成25年3月12日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、西伊豆町コミュニティ公園条例(平成25年西伊豆町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 公園の管理を担当する課は次のとおりとする。

名称

担当課

大浜児童公園

健康福祉課

田子みなと公園

産業建設課

柴海浜公園

総務課

宇久須浜海浜公園

総務課

(利用時間)

第3条 施設の利用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更をすることができる。

(利用の禁止又は制限)

第4条 町長は、公園の利用に関し、施設管理上の工事、損壊その他の理由により、その利用が危険であると認める場合は、利用者の危険を防止するため、公園の全部又は一部の利用を禁止又は制限をすることができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町コミュニティ公園管理規則の規定は、平成29年5月15日から適用する。

西伊豆町コミュニティ公園管理規則

平成25年3月12日 規則第13号

(平成30年3月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 振興対策
沿革情報
平成25年3月12日 規則第13号
平成29年3月27日 規則第8号
平成30年3月7日 規則第4号