○西伊豆町コミュニティ公園管理規則
平成25年3月12日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、西伊豆町コミュニティ公園条例(平成25年西伊豆町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 公園の管理を担当する課は次のとおりとする。
名称 | 担当課 |
大浜児童公園 | 健康福祉課 |
田子みなと公園 | 産業建設課 |
柴海浜公園 | 総務課 |
宇久須浜海浜公園 | 総務課 |
(利用時間)
第3条 施設の利用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更をすることができる。
(利用の禁止又は制限)
第4条 町長は、公園の利用に関し、施設管理上の工事、損壊その他の理由により、その利用が危険であると認める場合は、利用者の危険を防止するため、公園の全部又は一部の利用を禁止又は制限をすることができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町コミュニティ公園管理規則の規定は、平成29年5月15日から適用する。