○西伊豆町コミュニティ公園条例
平成25年3月12日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、西伊豆町コミュニティ公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関する基準等を定め、地域住民のコミュニティの増進に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大浜児童公園 | 西伊豆町仁科814番地の181地先 |
田子みなと公園 | 西伊豆町田子1515番地の10地先 |
柴海浜公園 | 西伊豆町宇久須202番地の113、202番地の114 |
宇久須浜海浜公園 | 西伊豆町宇久須203番地の55地先 |
(行為の禁止)
第3条 公園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、管理運営上、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 営利が目的と認められる行為
(2) 広告宣伝その他これに類する行為
(3) 施設を損傷し、又は汚損する行為
(4) 竹木等を伐採し、又は植物を採取する行為
(5) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れる行為
(6) バーベキューやキャンプ等の野営行為
(7) 焚き火や花火等の火災のおそれのある行為
(8) 公衆に危険を及ぼすおそれのある行為
(9) 音声により公衆に迷惑を及ぼす行為
(10) 乱暴な言動又は威勢を示す行為
(11) その他公園をその用途以外に使用する行為
(損害賠償)
第4条 町長は、公園の施設を故意又は過失により損傷し、又は滅失した者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(管理の委託)
第5条 公園の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認められるときは、管理を委託することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。