○西伊豆町消防基金条例
平成25年3月12日
条例第3号
(設置)
第1条 西伊豆町が負担する下田地区広域消防組合に係る運営費及び投資的経費に充てるため、西伊豆町消防基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益の処理は、西伊豆町公金の管理及び運用に関する取扱要領に定めるところによる。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的のため、必要に応じ、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 西伊豆広域消防組合消防基金条例(昭和54年条例第1号)により設置された基金に属していた債権で、当該組合の解散により西伊豆町に分配された債権は、分配を受けた時点で、第1条に規定する基金に属するものとする。
附則(令和6年6月7日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。