○西伊豆町営温泉公衆浴場管理規則

平成23年3月17日

規則第3号

西伊豆町営温泉公衆浴場管理規則(平成17年西伊豆町規則第65号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町営温泉公衆浴場条例(平成22年西伊豆町条例第18号。以下「条例」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の承認手続き等)

第2条 指定管理者は、条例第5条の規定による町長の承認を受けようとするときは、公衆浴場利用料金承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、公衆浴場利用料金承認証(様式第2号)を指定管理者に交付する。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金が決定したときは、当該利用料金を利用者に公表しなければならない。

(利用料金の納付)

第3条 条例第6条の規定による利用料金の納付については、公衆浴場利用券又は回数券(様式第3号。以下「利用券等」という。)の購入をもって替えるものとする。

2 指定管理者は、前項の規定による利用料金の収受に係る事務を、適切かつ確実に行わなければならない。

3 指定管理者による管理の場合における利用券等の様式は、指定管理者が町長の承認を得て、別に定める。

(利用料金の減免申請)

第4条 条例第6条第2項の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、公衆浴場利用料金減免申請書(様式第4号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、公衆浴場利用料金減免許可証(様式第5号)により許可を受けなければならない。ただし、指定管理者による管理の場合は、指定管理者に申請書を提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町内に住所を有する者で、満65歳に達したものは、2分の1の額を減額する。

(利用時間及び休業日)

第5条 公衆浴場の利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 公衆浴場の休業日は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

3 指定管理者による管理の場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「ときは」とあるのは「ときは、町長の承認を得て」とする。

(遵守事項)

第6条 利用者は条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 町長の許可なく物品の販売その他これに類する営利行為を行わないこと。

(2) 建物、施設及び備品等を損傷し、又は滅失しないこと。

(3) 公衆浴場及びその敷地内において、町長が許可したもの以外の広告その他これに類するものを掲示しないこと。

(4) その他公衆浴場管理者の指示に従うこと。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年8月10日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

名称

利用時間

しおさいの湯

午前9時から午後8時まで

なぎさの湯

午前9時から午後8時まで

せせらぎの湯

午前9時から午後8時まで

沢田公園露天風呂

午前9時から午後8時まで

別表第2(第5条関係)

名称

休業日

しおさいの湯

火曜日及び水曜日

なぎさの湯

木曜日及び金曜日

せせらぎの湯

月曜日及び火曜日

沢田公園露天風呂

水曜日

備考

休業日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その翌日を休業日とする。

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西伊豆町営温泉公衆浴場管理規則

平成23年3月17日 規則第3号

(令和5年8月10日施行)