○西伊豆町営温泉公衆浴場条例
平成22年12月2日
条例第18号
西伊豆町営温泉公衆浴場条例(平成17年西伊豆町条例第126号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地域における観光振興及び住民の福祉向上に寄与するため、西伊豆町営温泉公衆浴場(以下「公衆浴場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 公衆浴場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(施設)
第3条 公衆浴場の施設は、別表第2のとおりとする。
(管理)
第4条 公衆浴場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(利用料金の納付)
第6条 公衆浴場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、前条の規定により定める利用料金を町長に納付しなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
3 既納の利用料金は還付しない。ただし、町の都合で公衆浴場が利用できなくなったとき又は町長が特に必要と認めたときは、利用料金を還付することができる。
(入場の制限)
第7条 町長は、次の各号に該当する利用者に対して、入場を拒絶し、又は退場させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 小学校未就学者で保護者を伴わない者
(3) 動物の類又は凶器等の危険物を携帯している者
(4) その他使用を認めることにより、公衆浴場の管理運営上支障を生ずるおそれのある者
(損害賠償)
第8条 利用者は、故意又は過失により公衆浴場施設を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理等)
第9条 公衆浴場の管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者による管理の場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に掲げる公衆浴場施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 第5条に規定する利用料金の決定に関する業務
(3) 第6条に規定する利用料金の納付に関する業務
(4) 第7条に規定する入場の制限に関する業務
(5) 第8条に規定する損害賠償に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者に行わせることが適当な業務として町長が定める業務
(指定管理者による利用料金の収受)
第11条 指定管理者による管理の場合は、指定管理者は利用料金をその収入として収受することができる。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
しおさいの湯 | 西伊豆町仁科2190番地の1 |
なぎさの湯 | 西伊豆町仁科814番地の4地先 |
せせらぎの湯 | 西伊豆町中532番地 |
沢田公園露天風呂 | 西伊豆町仁科2817番地の1 |
別表第2(第3条関係)
名称 | 施設名 |
しおさいの湯 | 浴室棟 |
ボイラー室 | |
駐車場 | |
なぎさの湯 | 浴室棟 |
ボイラー室 | |
せせらぎの湯 | 浴室棟 |
ボイラー室 | |
駐車場 | |
沢田公園露天風呂 | 露天風呂 |
管理棟 | |
駐車場 | |
トイレ | |
ボイラー室 |
別表第3(第5条関係)
西伊豆町営温泉公衆浴場利用料金表
区分 | 利用料金 | |
町外者 | 大人(12歳以上の者) | 1人1回につき 600円以内 |
小人(6歳以上12歳未満の者) | 1人1回につき 200円以内 | |
町内者 | 大人(12歳以上の者) | 1人1回につき 400円以内 回数券(11回券) 4,000円以内 |
小人(6歳以上12歳未満の者) | 1人1回につき 200円以内 回数券(11回券) 2,000円以内 |
備考
1 町内者には松崎町住民を含むものとする。