○西伊豆町宇久須財産区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成21年3月31日

条例第12号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び第8号の規定により西伊豆町宇久須財産区議会の議決に付さなければならない契約及び財産の取得又は処分については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年西伊豆町条例第47号)の規定の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

西伊豆町宇久須財産区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成21年3月31日 条例第12号

(平成21年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区
沿革情報
平成21年3月31日 条例第12号