○西伊豆町介護保険条例施行規則

平成19年3月1日

規則第2号

西伊豆町介護保険条例施行規則(平成17年西伊豆町規則第51号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び西伊豆町介護保険条例(平成17年西伊豆町条例第108号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(被保険者の資格に係る届書)

第2条 省令第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)によるものとする。

2 省令第25条第1項及び第2項の届書及び特例被保険者の変更に係る届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)によるものとする。

(被保険者証の交付申請書等)

第3条 省令第26条第2項の申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)によるものとする。

2 省令第27条第1項の介護保険被保険者証再交付申請は第5条の規定による。

(介護保険資格者証)

第4条 町長は、被保険者から法第27条第1項(法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)及び第32条第1項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第37条第2項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第4号)を交付するものとする。

2 省令第27条第1項の介護保険資格者証再交付申請は次条の規定による。

(被保険者証等の再交付の申請)

第5条 次に掲げる被保険者証、資格者証、証明書、認定証及び負担割合証(以下この条において「被保険者証等」という。)の交付を受けた者が、当該被保険者証等を破り、汚し、又は失った場合において、再交付を求めるときは、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 省令第27条第1項の規定による介護保険被保険者証再交付申請(第3条第2項関係)

(2) 省令第83条の6第7項の規定による介護保険負担限度額認定証再交付申請(第25条第3項関係)

(3) 省令第172条の2において準用する省令第83条の6第7項の規定による介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)再交付申請(第26条第3項関係)

(4) 第4条第2項に規定する介護保険資格者証再交付申請

(5) 第15条第2項に規定する介護保険受給資格証明書再交付申請

(6) 第22条第5項に規定する介護保険利用者負担額減額・免除認定証再交付申請書

(7) 第25条第3項に規定する介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)再交付申請

(8) 省令第28条の2第4項の規定による介護保険負担割合証再交付申請

(要介護認定等の申請)

第6条 法第27条第1項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)及び法第32条第1項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の申請書は、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第6号)によるものとする。

(要介護認定等の変更の申請)

第7条 法第29条第2項及び第33条の2第2項において準用する第27条第1項の申請書は、介護保険要介護認定変更申請書(様式第7号)によるものとする。

(調査員証)

第8条 法第27条第2項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調査に従事する者は、当該調査を実施するときは、介護保険認定調査員証(様式第8号)を携帯し、当該被保険者又はその関係人から求められたときは、これを提示しなければならない。

(診断命令)

第9条 町長は、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに省令第59条第3項後段において例による場合を含む。)の規定により被保険者にその指定する医師の診断を受けるべきことを命ずるときは、介護保険診断命令書(様式第9号)によるものとする。

(要介護認定結果等の通知)

第10条 法第27条第7項前段(法第28条第4項において準用する場合を含む。)及び第9項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)第32条第6項前段(法第33条第4項において準用する場合を含む。)及び第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)第35条第2項後段及び第4項後段並びに省令第58条第1項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第10号)によるものとする。

(要介護状態区分変更認定の通知)

第11条 法第29条第2項、第30条第2項、第33条の2第2項及び第33条の3第2項において準用する第27条第7項前段の規定による通知は、介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書(様式第11号)によるものとする。

(要介護認定等の取消しの通知)

第12条 省令第47条第1項及び第56条第1項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第12号)によるものとする。

(要介護認定申請等の却下の通知)

第13条 法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により申請を却下したときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(要介護認定等の延期の通知)

第14条 町長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第14号)によるものとする。

(受給資格証明書の交付等)

第15条 町長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他の市町村(特別区を含む。)に転出するときは、法第36条の要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面として、介護保険受給資格証明書(様式第15号)を交付するものとする。

2 省令第27条第1項の介護保険受給資格証明書再交付申請は第5条の規定による。

(介護給付等対象サービスの種類の変更)

第16条 法第37条第2項の規定による申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第16号)によるものとする。

2 法第37条第5項の規定による通知は、介護保険サービスの種類指定変更決定通知書(様式第17号)によるものとする。

(審査支払の委託)

第17条 町は、法第41条第10項(法第46条第7項(法第58条第7項において準用する場合を含む。)、第48条第7項及び第53条第7項の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第41条第9項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託するものとする。

(居宅介護福祉用具購入費等の申請書等)

第18条 省令第71条第1項又は第90条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第18号)によるものとする。

2 第20条の規定により支給、不支給決定を通知する。

(居宅介護住宅改修費等の申請書等)

第19条 省令第75条第1項又は第94条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第19号)によるものとする。

2 次条の規定により支給、不支給決定を通知する。

(介護保険サービス費等の支給、不支給決定通知)

第20条 町長は、次に掲げる介護保険サービス費等の支給申請書の提出があったときは、速やかに調査決定し、介護保険サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

(1) 介護保険居宅介護(介護予防)サービス費

(2) 特例居宅介護(介護予防)サービス費

(3) 地域密着型介護(介護予防)サービス費

(4) 特例地域密着型介護(介護予防)サービス費

(5) 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費

(6) 居宅介護(介護予防)住宅改修費

(7) 居宅介護(介護予防)サービス計画費

(8) 特例居宅介護(介護予防)サービス計画費

(9) 施設介護サービス費

(10) 特例施設介護サービス費

(11) 高額介護(介護予防)サービス費

(12) 特定入所者介護(介護予防)サービス費

(13) 特例特定入所者介護(介護予防)サービス費

(14) 負担限度額・特定負担限度額差額支給

(居宅介護サービス計画費等の代理受領の手続に必要な届出)

第21条 省令第77条第1項又は第95条の2第1項の届書(既に届け出た居宅介護支援事業を行う者を変更する場合を含む。)は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第21号)又は、介護予防サービス計画書作成依頼(変更)届出書(様式第21号の2)によるものとする。

2 省令第64条第1号ハ(省令第85条において準用する場合を含む。)に規定する届出(既に届け出た小規模多機能居宅介護又は介護予防小規模多機能介護を行うものを変更する場合を含む。)は、小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)に係る居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第21号の3)により行うものとする。

(居宅介護サービス費等の額の特例等の申請等)

第22条 法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例を受けようとする者は、あらかじめ介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第22号)にその理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに調査決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。この場合において、承認したときは、その者に介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第24号。以下この条において「認定証」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により承認を受けた者(以下「承認を受けた者」という。)は、当該特例に係るサービスを利用しようとするときは、当該サービスを実施する事業者に認定証を提示するものとする。

4 認定証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく認定証を町長に返還するものとする。

(1) 省令第83条第1項各号又は第97条第1項各号に規定する特別の事情が消滅したとき。

(2) 認定証の有効期限に至ったとき。

5 省令第27条第1項の介護保険利用者負担額減額・免除認定証再交付申請は第5条の規定による。

6 承認を受けた者は、失った認定証を発見したときは、直ちに発見した認定証を町長に返還するものとする。

7 承認を受けた者に係る省令第29条、第30条及び第32条の規定による介護保険資格取得・異動・喪失届を町長に提出するときは、認定証を添付するものとする。

(高額介護サービス費等の申請書等)

第23条 省令第83条の4第1項又は第97条の2第1項の申請書は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第25号)によるものとする。

2 第20条の規定により支給、不支給決定を通知する。

(償還払の申請等)

第24条 次に掲げる介護給付又は予防給付を受けようとする者は、介護保険償還払支給申請書(様式第26号)に、領収証及び居宅サービス基準省令第21条、介護予防サービス基準省令第11条、地域密着型サービス基準省令第22条、地域密着型介護予防サービス基準省令第23条のサービス提供証明書、居宅介護支援基準省令第11条の指定居宅介護支援提供証明書又は介護予防支援基準省令第22条の指定介護予防支援提供証明書を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 法第40条第1号の居宅介護サービス費の支給(法第41条第6項の規定の適用を受けないものに限る。)

(2) 法第40条第2号の特例居宅介護サービス費の支給

(3) 法第40条第3号の地域密着型介護サービス費の支給(法第42条の2第6項の規定の適用を受けないものに限る。)

(4) 法第40条第4号の特例地域密着型介護サービス費の支給

(5) 法第40条第7号の居宅介護サービス計画費の支給(法第46条第4項の規定の適用を受けないものに限る。)

(6) 法第40条第8号の特例居宅介護サービス計画費の支給

(7) 法第40条第9号の施設介護サービス費の支給(法第48条第4項の規定の適用を受けないものに限る。)

(8) 法第40条第10号の特例施設介護サービス費の支給

(9) 法第40条第12号の特定入所者介護サービス費の支給(法第51条の2第4項の規定の適用を受けないものに限る。)

(10) 法第40条第13号の特例特定入所者介護サービス費の支給

(11) 法第52条第1号の介護予防サービス費の支給(法第53条第7項において準用する第41条第6項の規定の適用を受けないものに限る。)

(12) 法第52条第2号の特例介護予防サービス費の支給

(13) 法第52条第3号の地域密着型介護予防サービス費の支給(法第54条の2第6項の規定の適用を受けないものに限る。)

(14) 法第40条第4号の特例地域密着型介護予防サービス費の支給

(15) 法第52条第7号の介護予防サービス計画費の支給(法第58条第7項において準用する第46条第4項の適用を受けないものに限る。)

(16) 法第52条第8号の特例介護予防サービス計画費の支給

(17) 特定入所者介護予防サービス費の支給(法第61条の2第4項の規定の適用を受けないものに限る。)

(18) 特例特定入所者介護予防サービス費の支給

2 第20条の規定により支給、不支給決定を通知する。

(負担限度額の認定申請書等)

第25条 省令第83条の6第1項の申請は介護保険負担限度額認定申請書(様式第27号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに調査決定し、介護保険負担限度額認定決定通知書(様式第28号)により当該申請者に通知するものとする。この場合において、認定したときは、その者に介護保険負担限度額認定証(様式第29号)を交付するものとする。

3 省令第83条の6第7項の介護保険負担限度額認定証再交付申請は第5条の規定による。

(旧措置入所者に係る利用者負担額の減免の申請等)

第26条 施行法第13条第3項の規定により厚生労働大臣が定める旧措置入所者の所得の区分及び割合の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請書)(様式第30号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに調査決定し、介護保険利用者負担額減額・免除等決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する経過措置)(様式第31号)により当該申請者に通知するものとする。この場合において、認定したときはその者に介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定)(様式第32号)を交付するものとする。

3 第22条第3項から第7項までの規定は、前項後段に規定する認定証について準用する。この場合において、同条第3項中「承認」とあるのは「認定」と、同条第4項第1号中「省令第83条第1項各号又は第97条第1項各号に規定する特別の事情が消滅した」とあるのは「施行法第13条第3項の規定により厚生労働大臣が定める所得の区分に該当しなくなった」と、同条第5項中「承認」とあるのは「認定」と、「介護保険利用者負担額減額・免除認定証再交付申請書」とあるのは「介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)再交付申請書」と、同条第6項及び第7項中「承認」とあるのは「認定」と読み替えるものとする。

(特定入所者介護サービス費の認定)

第27条 旧措置入所者のうち施行法第13条第5項各号に規定する厚生労働大臣が定める額の適用を受けようとする者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第30号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査決定し、介護保険特定負担限度額決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第31号)により当該申請者に通知するものとする。この場合において、認定したときはその者に介護保険特定負担限度額認定証(様式第33号)を交付するものとする。

3 省令第172条の2において準用する第83条の6第7項の介護保険特定負担限度額認定証再交付申請は第5条の規定による。

(負担限度額及び特定負担限度額の差額の支給申請書等)

第28条 省令第83条の8第2項(省令第172条の2において準用する場合を含む)の申請書は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第34号)によるものとする。

2 第20条の規定により支給、不支給決定を通知する。

(第1号被保険者に係る支払方法変更に関する通知等)

第29条 町長は、法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載をしようとするときは、あらかじめ介護保険支払方法変更予告通知書(様式第35号)により対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による通知の対象者から期限までに政令第30条に規定する特別の事情があることの申出がないとき、又はその申出に理由がないときは、介護保険被保険者証に支払方法変更の記載をすることを決定するものとし、その旨を介護保険支払方法変更決定通知書(様式第36号)により対象者に通知するものとする。

3 省令第102条の規定による支払方法変更の記載の消滅を受けようとする者は、介護保険支払方法変更終了申請書(様式第37号)を町長に提出しなければならない。

(第1号被保険者に係る保険給付の一時差止めの通知等)

第30条 町長は、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることを決定したときは、その旨を介護保険給付支払一時差止通知書(様式第38号)により対象者に通知するものとする。

2 法第67条第3項の規定による通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第39号)によるものとする。

(第2号被保険者に係る保険給付の一時差止めに関する通知等)

第31条 省令第110条第2項の規定による通知は、介護保険被保険者氏名等通知書兼情報提供請求書(様式第40号)によるものとする。

2 町長は、法第68条第1項の規定により保険給付差止めの記載をしようとするときは、あらかじめ介護保険給付支払一時差止等予告通知書(様式第41号)により対象者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による通知の対象者から期限までに政令第32条第1項において準用する第30条に規定する特別の事情があることの申出がないとき、又はその申出に理由がないときは、介護保険被保険者証に保険給付差止めの記載することを決定するものとし、その旨を介護保険給付支払一時差止等通知書(様式第42号)により対象者に通知するものとする。

4 省令第108条の規定による保険給付差止めの記載の削除を受けようとする者は、介護保険給付差止終了申請書(様式第37号)を町長に提出しなければならない。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第32条 町長は、法第69条第1項本文の給付額減額等の記載をしようとするときは、介護保険給付額減額通知書(様式第43号)により対象者に通知するものとする。

2 法第69条第1項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、介護保険給付額減額免除申請書(様式第44号)を町長に提出しなければならない。

(第三者の行為による被害の届出)

第33条 給付事由が第三者の行為によって生じた場合においては、被保険者又はその関係者は、被害届(様式第45号)を町長に提出するものとする。

(保険料の額の通知等)

第34条 条例第4条第2項及び第8条並びに法第136条第1項及び第138条第1項(法第140条第3項において準用する場合も含む。)の規定による保険料に関する通知は、次に定める様式によるものとする。

(1) 介護保険料納入通知書(様式第46号)

(2) 介護保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(様式第47号)

(3) 介護保険料更正通知書(様式第48号)

(4) 介護保険料更正通知書兼特別徴収中止通知書(様式第49号)

(仮徴収額の変更の通知)

第35条 省令第158条第3項の通知は、介護保険料更正通知書(様式第48号)によるものとする。

(保険料に関する申告)

第36条 条例第13条の申告書は、介護保険料所得申告書(様式第50号)によるものとする。

(督促)

第37条 条例第9条の督促状は、介護保険料についての督促(様式第51号)によるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第38条 条例第11条第2項の申請書は、介護保険徴収猶予申請書(様式第52号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに調査決定し、介護保険料徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第53号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、保険料の徴収猶予の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その措置を取り消すことができる。この場合において、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第54号)により通知するものとする。

(1) 資力の回復等徴収猶予の理由が消滅した場合

(2) 虚偽の申請その他不正な行為によって当該措置を受けたと認められた場合

(保険料の減免)

第39条 条例第12条第2項の申請書は、介護保険料減免申請書(様式第55号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに調査決定し、介護保険料減免承認(不承認)通知書(様式第56号)により当該申請者に通知するものとする。

3 条例第12条第3項の規定による申告は、介護保険料減免理由消滅申告書(様式第57号)によるものとする。

(過誤納に係る納付金の取扱い)

第40条 納付義務者の過納又は誤納に係る納付金がある場合においては、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条及び第17条の2の規定により、その過納又は誤納に係る納付金を還付し、又は未納に係る納付金に充当するものとする。

2 前項の規定により、過納又は誤納に係る納付金を還付し、又は未納の納付金に充当する場合においては、介護保険過誤納還付・充当通知書(様式第58号)により、直ちに当該納付義務者に対して通知しなければならない。

(還付又は充当加算金)

第41条 前条の規定により過納又は誤納に係る納付金を還付し、又は未納の納付金に充当する場合においては、地方税法第17条の4の規定の例により、当該納付金の額に還付加算金又は充当加算金を加算する。

2 前項の還付加算金又は充当加算金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、また、その金額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。

(委任)

第42条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた申請、届出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年2月28日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町介護保険条例施行規則の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の西伊豆町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の西伊豆町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の西伊豆町保育の実施に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の西伊豆町児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の西伊豆町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の西伊豆町老人医療事務取扱規則、第10条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の西伊豆町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の西伊豆町心身障害児等に係る日常生活用具給付等に関する規則、第14条の規定による改正前の西伊豆町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第15条の規定による改正前の西伊豆町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の西伊豆町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び第17条の規定による改正前の西伊豆町海水浴場管理運営規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町介護保険条例施行規則の規定は、平成30年10月1日から適用する。

(令和3年8月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第27号は、令和3年8月1日以後に介護保険法(平成9年法律第127号)第62条に規定する要介護被保険者等(以下「要介護被保険者等」という。)が受ける同法第51条の3第1項各号に掲げる特定介護サービス及び同法第61条の3第1項各号に掲げる特定介護予防サービス(以下「特定介護サービス等」という。)の支給について適用し、同日前に要介護被保険者等が受けた特定介護サービス等に係る特定入所者介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式第27号(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式第27号によるものとみなす。

4 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することが出来る。

(令和4年6月13日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第25号の2 削除

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西伊豆町介護保険条例施行規則

平成19年3月1日 規則第2号

(令和4年11月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年3月1日 規則第2号
平成25年2月28日 規則第9号
平成28年3月8日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第10号
平成31年3月25日 規則第4号
令和3年8月27日 規則第9号
令和4年6月13日 規則第7号
令和4年11月30日 規則第12号