○西伊豆町介護保険条例

平成17年4月1日

条例第108号

目次

第1章 この町が行う介護保険(第1条)

第2章 保健福祉事業(第2条)

第3章 保険料(第3条―第13条)

第4章 罰則(第14条―第18条)

附則

第1章 この町が行う介護保険

(この町が行う介護保険)

第1条 この町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 保健福祉事業

(保健福祉事業)

第2条 この町は、指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業並びに介護保険施設の運営その他の保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 居宅介護支援事業

第3章 保険料

(保険料率)

第3条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 29,400円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 44,300円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 44,700円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 58,300円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 64,800円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 77,700円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 84,200円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 97,200円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 110,100円

(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 123,100円

(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 136,000円

(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 149,000円

(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 155,500円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、18,400円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「18,400円」とあるのは、「31,400円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「18,400円」とあるのは、「44,300円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 5月16日から同月31日まで

第2期 7月16日から同月31日まで

第3期 9月16日から同月30日まで

第4期 11月16日から同月30日まで

第5期 1月16日から同月31日まで

第6期 3月16日から同月31日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は第1号被保険者及び連帯納付義務者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第8条において同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ又は第5号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第5号に規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第6条 保険料の算定の基礎に用いる町民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において町長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第7条 前条第1項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に町長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、町長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によって徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第8条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第9条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第10条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務者を負う者(以下「保険料の納税義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、この条例に定めるもののほか、西伊豆町税条例(平成17年西伊豆町条例第53号)の規定に基づいて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下「個人番号」という。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第13条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の町民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

第4章 罰則

第14条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

第15条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

第16条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第17条 偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第18条 第14条から前条までの過料の額は、情状により町長が定める。

2 第14条から前条までの過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町介護保険条例(平成12年西伊豆町条例第1号)又は賀茂村介護保険条例(平成12年賀茂村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により賦課した、又は賦課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免の特例)

5 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第12条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下「新型コロナウイルス感染症」という。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(「主たる生計維持者」という。以下同じ。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免に関する申請書の提出期限の特例)

6 前項の場合における第12条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、町長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(平成18年3月13日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

第2条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条各号のいずれかに該当する第1号保険者の平成18年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる第1号保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 27,200円

(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 27,200円

(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 34,000円

(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 30,600円

(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 30,600円

(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 37,400円

(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当するもの 44,200円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条各号のいずれかに該当する第1号保険者の平成19年度の保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる第1号保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 34,000円

(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 34,000円

(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 37,400円

(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 40,800円

(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 40,800円

(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 44,200円

(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当するもの 47,600円

(経過措置)

第3条 改正後の西伊豆町介護保険条例第3条の規定は平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の規定はなお従前の例による。

(平成20年3月7日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における保険料率の特例)

2 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条例において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 27,200円

(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 27,200円

(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 34,000円

(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 30,600円

(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 30,600円

(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 37,400円

(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による町民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当するもの 44,200円

(平成21年3月10日条例第5号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の西伊豆町介護保険条例第3条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年3月12日条例第4号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の西伊豆町介護保険条例第3条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年3月11日条例第10号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の西伊豆町介護保険条例第3条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年7月9日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の西伊豆町介護保険条例第3条第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年12月10日条例第23号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月7日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西伊豆町介護保険条例第3条の規定は、平成28年度以降の年度分の保険料から適用し、平成27年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月16日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西伊豆町介護保険条例第3条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年6月7日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町介護保険条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の西伊豆町介護保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成30年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月4日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町介護保険条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の西伊豆町介護保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の介護保険料について適用し、令和元年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(令和2年7月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項及び第6項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西伊豆町介護保険条例第3条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年6月9日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町介護保険条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第5項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

(令和3年7月6日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西伊豆町介護保険条例第3条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

西伊豆町介護保険条例

平成17年4月1日 条例第108号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年4月1日 条例第108号
平成18年3月13日 条例第13号
平成20年3月7日 条例第10号
平成21年3月10日 条例第5号
平成24年3月12日 条例第4号
平成27年3月11日 条例第10号
平成27年7月9日 条例第15号
平成27年12月10日 条例第23号
平成28年3月7日 条例第9号
平成30年3月16日 条例第10号
令和元年6月7日 条例第3号
令和2年6月4日 条例第12号
令和2年7月14日 条例第17号
令和3年3月23日 条例第6号
令和3年6月9日 条例第11号
令和3年7月6日 条例第15号
令和4年6月14日 条例第10号
令和6年3月25日 条例第8号