○西伊豆町生活安全条例施行規則

平成18年11月21日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町生活安全条例(平成18年西伊豆町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(安全対策)

第2条 条例第3条第1項に規定する安全対策は次の各号に掲げる対策をいう。

(1) 町内の防犯、犯罪抑止対策

(2) 犯罪を発生させない町づくりに係る対策

(3) 青少年の指導、育成、保護及び矯正等に関する総合的対策

(4) 町民の交通事故防止及び火災予防等の安全対策

(5) 地震、風水害等に係る総合的防災対策

(6) その他町民の安全に係る施策

(生活安全推進協議会)

第3条 条例第6条に規定する西伊豆町民生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、別表に掲げる団体の構成員のうちから町長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 副会長は、委員の互選により定める。

4 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠によって委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とし、職務によって委嘱された委員の任期は、その職務の在任期間とする。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、防災課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月9日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月5日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町地域づくり人材育成修学資金貸与規則等の規定は、平成29年5月15日から適用する。

別表(第3条関係)

西伊豆町PTA連絡協議会

西伊豆町園長・校長会

西伊豆町区長会

西伊豆町交通安全対策委員会

西伊豆町交通指導員会

西伊豆町観光協会

西伊豆町商工会

西伊豆町消防団

西伊豆町議会

西伊豆町教育委員会

下田消防本部

西伊豆町民生児童委員協議会

松崎地区保護司会西伊豆支部

下田警察署少年警察ボランティア連絡会

下田警察署地域安全協議会

下田警察署

賀茂地域防災局

その他町長が必要と認める団体

西伊豆町生活安全条例施行規則

平成18年11月21日 規則第12号

(平成29年9月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活安全・国民保護
沿革情報
平成18年11月21日 規則第12号
平成23年12月9日 規則第18号
平成25年3月25日 規則第20号
平成29年3月27日 規則第8号
平成29年9月5日 規則第13号