○西伊豆町生活安全条例

平成18年3月13日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、町民の生活安全意識の高揚と自主的な生活安全活動の推進及び生活安全のための必要な環境の整備を行い、町民相互の協力により、安全で住み良い地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、町民とは、町内に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に事業所を設置し、事業活動を行う者(以下「事業者」という。)のほか、町内に所在する土地、建物、その他の工作物の所有者、管理者及び占有者(以下「土地所有者等」という。)をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、広報啓発活動、自主的活動の促進及び生活の安全を確保するための環境整備等総合的な安全対策(以下「安全対策」という。)の実施に努めなければならない。

2 町は、安全対策の実施にあたっては、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図り、その総合性に配意し効果的実施に努めるものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、この条例の目的を達成するための施策が効果的に行われるよう積極的に協力するとともに、自らの生活の安全確保並びに地域の安全活動の推進に努めるものとする。

2 事業者は、その事業を営むうえにおいて、前項のほか、当該事業に係る各種犯罪被害防止を図るため、必要な知識と技術の習得に努め、かつ、防犯管理を自ら行い、又は適任者にこれを行わせることにより、事業者として自主防犯上必要とする措置及び従業員の安全確保を目的とした措置を積極的に講じ、その責任を果たすよう努めなければならない。

3 土地所有者等は、第1項のほか、当該施設に係る各種犯罪被害防止、犯罪への関与の防止を図るため、自主防犯上必要とする措置及び安全対策を積極的に講じるよう努めなければならない。

(団体への支援)

第5条 町長は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、必要な支援を行うことができる。

(推進協議会の設置)

第6条 町に、西伊豆町民生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、関係行政機関及び関係団体で構成し、情報の交換及び相互の努力に努めるとともに、生活安全対策に関する事項について協議し、町長に意見を述べることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

西伊豆町生活安全条例

平成18年3月13日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活安全・国民保護
沿革情報
平成18年3月13日 条例第3号