○西伊豆町公正入札調査委員会設置要領
平成18年8月29日
要領第6号
(趣旨)
第1条 建設工事等の入札の適正を期し、公正取引委員会及び静岡県警察本部(以下「公正取引委員会等」という。)との連携を図りつつ、建設工事等の入札談合等に関する情報(以下「談合情報」という。)に対して的確な対応を行うため、西伊豆町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、西伊豆町建設工事等入札業者指名選考委員会要領(平成17年4月1日要領第20号)に規定する西伊豆町建設工事等入札業者指名選考委員会の委員長及び委員、企業課長をもって組織するものとし、委員長は副町長とする。
2 前項に掲げる委員のほか、当該工事を所掌する課長及び局長(以下「担当課長」という。)は委員長の指示により委員会に参画する。
(委員会の召集及び審議)
第3条 委員会は、談合情報があった場合に、必要に応じて開催するものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長が判断し、事後において書類の回議をもって行うものとする。
2 委員会は、委員長が召集する。
3 委員会は、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 談合情報の信憑性
(2) 事情聴取の実施、公正取引委員会等への通報、入札の延期その他の対応
(3) その他入札の公正な執行を妨げる恐れがある場合の対応
(審議結果の通知)
第4条 委員会は、審議の結果、調査を要すると判断した談合情報について、速やかに町長へ通知するものとする。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、総務課検査管理係に置くものとする。
附則
この要領は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日要領第4号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月29日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日要領第2号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町公正入札調査委員会設置要領の規定は、平成29年5月15日から適用する。