○西伊豆町建設工事等入札業者指名選考委員会要領
平成17年4月1日
要領第20号
(趣旨)
第1条 この要領は、別に定めるもののほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定に基づき、建設工事及び調査、設計、監理に係る業務委託(以下「建設工事等」という。)の請負契約に係る指名競争入札に入札参加することができる者の選考(以下「指名選考」という。)及びその他必要な事項を定めるものとする。
(委員会の設置)
第2条 町における指名選考の公正を確保するため、西伊豆町建設工事等入札業者指名選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 建設工事等の指名選考に関すること。
(2) 入札等に参加しようとする者の資格審査に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第4条 委員会は、副町長、総務課長、産業建設課長及び検査管理係長をもって組織する。
2 前項に掲げる委員のほか、当該工事を所掌する課長及び局長(以下「担当課長」という。)は、説明員として委員会に参画する。
(委員会)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副町長とし、会務を総理する。
3 委員長事故があるときは、総務課長である委員が、その職務を代理する。
(関係職員の出席等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員に対し、参考資料の提出意見及び説明等を求めることができる。
(会議)
第7条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、入札業者指名選考結果調書(様式第2号)により町長に具申するものとする。
(会議の特例)
第8条 入札参加者の選考にあたり、急を要すると認めたときは、前3条の規定にかかわらず、担当課長の意見を聴いて委員長が決定し、町長に具申することができる。
(審査依頼)
第9条 入札参加者の選考にあたっては、担当課長はあらかじめ入札業者指名選考依頼調書(様式第1号)を、委員長に提出しなければならない。
(選考基準)
第10条 委員会は、次に掲げる事項に留意し、審査しなければならない。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定に基づく建設業者の経費に関する事項の審査結果
(2) 工事施行の会計年度開始直前2年の各年度(以下「基準年度」という。)における不誠実の有無
(3) 基準年度における経営状況
(4) 基準年度における町発注工事の工事成績
(5) 手持ち工事の状況
(6) 当該工事施行に関する技術的適性
(7) 当該工事に対する地理的条件
(8) 基準年度における安全管理の状況
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日要領第2号)
1 この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日要領第1号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日要領第4号)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日要領第2号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日要領第4号)
この要領は、平成30年4月1日から施行し、改正後の第11条の規定は、平成29年5月15日から適用する。