○西伊豆町障害児者ライフサポート事業費補助金交付要綱
平成18年3月29日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 町長は、障害のある人やその家族が、地域で安心して生活できるよう、西伊豆町障害児者ライフサポート事業実施要綱(平成17年西伊豆町告示第46号)に基づき、障害児者ライフサポート事業(以下「補助事業」という。)を実施するサービス提供事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 西伊豆町障害児者ライフサポート事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 障害児者ライフサポート事業費補助金所要額調書(様式第2号)
(3) 資金状況調べ(様式第3号)
2 前項の申請は、補助事業を実施する前に行うものとする。
(交付の条件)
第5条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容の変更をしようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分の変更(それぞれ配分額のいずれか少ない方の額の20パーセント以内の変更を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(変更の承認申請)
第6条 第4条の申請の内容を変更しようとする場合は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 西伊豆町障害児者ライフサポート事業変更承認申請書(様式第5号)
(2) 障害児者ライフサポート事業費補助金変更所要額調書(様式第6号)
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業完了の日から起算して10日を経過した日までに次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第7号)
(2) 障害児者ライフサポート事業費補助金精算額調書(様式第8号)
(補助金の請求)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者が補助金を請求しようとするときは、補助金交付決定通知を受領した日から起算して10日を経過した日までに、請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助の対象 | 補助基準額 | 補助率(額) |
サービス提供事業者が行う当該事業に要する経費 | 別表第2に基づき算定した額 | サービス提供事業者が行う当該事業に要する経費の実支出額から寄附金その他の収入額及び利用者負担金を控除した額と補助基準額の3分の2と比較していずれか少ない額 |
別表第2(第2条関係)
【補助基準額】
大区分 | 小区分 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間30分未満 | 以後30分毎加算単価 | ||
ヘルパー派遣 | 自宅等での支援 | 1,500円 | 2,700円 | 3,900円 | 1,200円 | ||
送迎サービス | 900円 | 1,800円 | 2,400円 | 600円 | |||
外出支援 | 1,500円 | 2,700円 | 3,900円 | 1,200円 | |||
※夜間(午後6時から午後10時までの時間)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間)にサービスを提供した場合は、25%に相当する額を加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間)にサービスを提供した場合は50%に相当する額を加算する。 | |||||||
短期入所(ショートステイ) | 宿泊利用 | 7,200円(午後5時から翌朝7時まで) | |||||
日帰り利用 | 1時間以内 | 以後30分毎加算単価 | |||||
900円(1,200円) | 450円(600円) | ||||||
※日帰り利用の( )内は、早朝(午前9時まで)、夜間(午後5時以降)の適用単価 | |||||||
デイサービス |
| 4時間未満 | 4時間以上6時間未満 | 6時間以上 | |||
放課後児童対策 | 2,400円 | 4,200円 | 5,400円 | ||||
デイサービス |