○西伊豆町障害児者ライフサポート事業実施要綱
平成18年3月29日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害のある人やその家族が、地域で安心して生活できるよう、生活支援サービスを地域において提供するための西伊豆町障害児者ライフサポート事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 事業の実施は、次に掲げる者の中から本町に登録された団体(以下「登録団体」という。)が行うものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定障害福祉サービス事業者等
(2) 法に基づく基準該当事業者等
(3) 小規模通所授産施設、心身障害者小規模授産所、重度障害児(者)生活訓練ホーム、心身障害者生活寮
(4) 前3号に掲げるもののほか、町内において適正なサービスの提供が可能と町長が認めたもの
(登録の取消し)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは登録団体の登録を取り消すことができる。
(1) 登録団体から西伊豆町障害児者ライフサポート事業登録団体辞退届(様式第3号)の提出が、あったとき。
(2) 町長が、事業を行う団体として不適切と認めたとき。
(利用対象者)
第5条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有する次に掲げる者とする。ただし、心身障害者生活寮入居者にあっては、本町が入所決定を行ったもの、法に基づく介護給付費等の支給を受けている者にあっては、本町が当該支給決定を行ったものに限る。
(1) 法に基づく自立支援給付の対象となる障害児(者)(精神障害者を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が、特に支援が必要と認めた者
(利用手続等)
第6条 この事業を利用しようとする者は、町長に対し、西伊豆町障害児者ライフサポート事業利用登録申請書(様式第5号)を提出し、登録を受けるものとする。
4 利用者は、事業を利用するときは利用者票を携行し、登録団体に提示しなければならない。
5 利用者は、事業を利用したときは登録団体に対して西伊豆町障害児者ライフサポート事業登録者利用状況票(様式第8号)に利用状況を記入させるとともに、当該利用状況票を利用した月の翌月の末日までに町長に提出しなければならない。
6 登録団体は、利用者の利用実績について、帳簿等必要な書類を備えなければならない。
(保険の加入)
第7条 登録団体は、利用者への生活支援サービス提供時における事故に備え、十分な責任賠償保険に加入するものとする。
(町との連携等)
第8条 登録団体は、本町と密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。
2 本町は、事業の実施にあたり、登録団体の業務内容及び利用方法等の周知に努めるものとする。
(事業に対する補助)
第9条 町長は、利用者が登録団体の提供する生活支援サービスを利用したことに係る費用について、予算の定める範囲内で当該登録団体に補助金を交付することができる。
2 前項に規定する補助金の交付手続については、別に定める。
(利用者負担金)
第10条 利用者は、生活支援サービスの提供を受けたときには、別表第2に定める額を負担しなければならない。
(会計状況等の明示)
第11条 登録団体は、その提供する生活支援サービスの内容、料金及び従事する職員の資格等及び経理状況を利用者に対して明示しなければならない。
(秘密を守る義務)
第12条 登録団体の役員、職員その他サービスの提供に関わる者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第13条 登録団体は、個人に対する情報(以下「個人情報」という。)の漏えい防止及び適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 登録団体の役員、職員その他事業に関わる者は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事故の報告)
第14条 登録団体は、生活支援サービスの提供において事故が生じた場合には、速やかに本町へ報告しなくてはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月20日要綱第2号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の西伊豆町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の西伊豆町保育ママ事業実施要綱、第3条の規定による改正前の西伊豆町不妊治療費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の西伊豆町老人保護措置費費用徴収事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の西伊豆町障害児者ライフサポート事業実施要綱、第6条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第7条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者、知的障害者及び児童居宅生活支援費支給事務取扱要綱、第8条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者及び知的障害者施設訓練等支援費支給事務取扱要綱、第9条の規定による改正前の西伊豆町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者等住宅改修費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の西伊豆町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の西伊豆町経過的デイサービス事業実施要綱、第13条の規定による改正前の西伊豆町更生訓練費給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の西伊豆町日中一時支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の西伊豆町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の西伊豆町障害者等移動支援事業実施要綱、第17条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱、第18条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱及び第19条の規定による改正前の西伊豆町道路占用料減免取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第1条関係)
大区分 | 小区分 | 具体的内容(例示) | 提供場所等 | 従事者の資格 |
ヘルパー派遣 | 自宅等での支援 | 自宅等での見守り介護 訪問先(病院等)のみの介護 | 利用者の自宅、訪問先等 | 社会福祉主事 社会福祉士 介護福祉士 保健師、看護師、准看護師 理学療法士 作業療法士 ホームヘルパー 生活指導員 児童指導員 保育士 幼稚園教諭、養護教諭 小規模授産所指導員 重度障害児(者)生活訓練ホーム指導員 その他本町において適当と認める者 |
送迎サービス | 自宅からショートステイ施設へ 養護学校から放課後児童クラブへ 小規模授産所から自宅へ | 貸切自動車等を利用 自家用自動車を利用する場合は道路運送法の許可が必要 | ||
外出支援 | ガイドヘルプ | 公共交通機関等を利用 | ||
短期入所(ショートステイ) | 宿泊利用 | 施設等でのナイトケア | 指定施設、重度障害児(者)生活訓練ホーム、小規模授産所等 | |
日帰り利用 | 施設等での宿泊を伴わないケア | 指定施設、重度障害児(者)生活訓練ホーム、小規模授産所等 | ||
デイサービス | 放課後児童対策 | 障害児(学童、生徒)を対象とした放課後児童クラブ | 指定施設、小規模授産所等 | |
デイサービス | 障害児(者)に対する集団生活適応訓練、日常生活訓練、機能回復訓練、食事・入浴サービス等 | 指定施設、小規模授産所等 |
別表第2(第10条関係)
【利用者負担金】
ヘルパー派遣
サービス類型 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間30分未満 | 以後30分毎加算単価 |
自宅等での支援 | 500円 | 900円 | 1,300円 | 400円 |
送迎サービス | 300円 | 600円 | 800円 | 200円 |
外出支援 | 500円 | 900円 | 1,300円 | 400円 |
※ 早朝(午前6時から午前8時)、夜間(午後6時から午後10時)は25%加算、深夜(午後10時から午前6時)は50%加算する。
短期入所(ショートステイ)
サービス類型 | 1時間以内 | 以後30分毎加算単価 |
宿泊利用 | 2,400円(午後5時から翌朝7時まで) | |
日帰り利用 | 300円(400円) | 150円(200円) |
※ 日帰り利用の( )内は、早朝(午前9時まで)、夜間(午後5時以降)の適用
デイサービス
サービス類型 | 4時間未満 | 4時間以上6時間未満 | 6時間以上 |
放課後児童対策 | 800円 | 1,400円 | 1,800円 |
デイサービス |