○西伊豆町指定温泉受給装置工事事業者規程
平成17年4月1日
企業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、西伊豆町温泉管理条例(平成17年西伊豆町条例第151号。以下「条例」という。)第17条第1項に規定する指定業者に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定業者の資格)
第2条 指定業者は、次の各号に定める要件を備えた者の中から、管理者が指定するものとする。
(1) 西伊豆町に住所を有する者
(2) 主任技術者を常時1人以上使用する者。ただし、自ら主任技術者である場合も認めるものとする。
(3) 主任技術者は町が指定する温泉管理講習を受講した者
(4) 管理者が指定する受給装置工事に必要な機械器具を所有している者
(指定の申請)
第3条 指定の申請は、温泉受給装置工事を施行するものが、申請書に定める事項及び次の各号に定める書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 前条第3号に規定する主任技術者が講習を受講したことを証する書類
(2) 個人にあっては住民票の写し、法人にあっては登記簿の謄本
(3) その他管理者が定める書類
(指定の取消)
第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消すことができる。
(1) 西伊豆町に住所が存在しなくなったとき。
(2) 受給装置工事において指定した構造、材料を使用しなかったとき。
(4) 不正又は虚偽により指定を受けたとき。
(5) 死亡し、又は廃業したとき。
(6) 主任技術者がいなくなったとき。
(7) 施工した工事によって、温泉施設の機能に障害を与えたとき。
(8) 次条の変更の届出をしなかったとき。
(変更の届出)
第5条 指定業者は、次の各号に定める事項に変更のあったときは、変更のあった日から30日以内に、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 個人にあっては、氏名、名称、住所に変更のあったとき。
(2) 法人にあっては、代表者の氏名、住所、名称に変更のあったとき。
(3) 主任技術者の氏名の変更のあったとき。
(4) 死亡、廃業したとき。
(工事の施行及び指定業者の責務)
第6条 指定業者は、温泉受給装置工事を施行する場合は、次の各号に掲げる事項を誠実に行わなければならない。
(1) 当該工事の主任技術者になるものに対して、管理者の指定した工法、工期及び使用材料をもって施行することの指導、監督
(2) 工事の施行に関して使用する工事人に対する指導、監督
(3) 工事に関して管理者との連絡調整
(4) 工事に関して関係人との連絡調整
(その他)
第7条 この規程に関して、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。