○西伊豆町温泉管理条例
平成17年4月1日
条例第151号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 温泉の供給(第3条―第16条)
第3章 受給装置の工事及び費用(第17条―第22条)
第4章 料金(第23条―第26条)
第5章 管理(第27条―第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、町営温泉の保護及び利用並びに温泉供給の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 温泉 温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項による温泉をいう。
(2) 温泉源 温泉法第2条第2項による温泉源をいう。
(3) 供給装置 温泉源から受給装置に送湯する設備及び送湯本管をいう。
(4) 受給装置 町の施設した送湯本管から分岐して設けられた受湯管(枝管)及びこれに直結する受湯用機械器具(計量器を除く。)をいう。
第2章 温泉の供給
(温泉の供給区域)
第3条 温泉の供給区域は、西伊豆町温泉事業の設置等に関する条例(平成17年西伊豆町条例第150号)第2条第2項に規定する地域とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、供給区域を制限し、若しくは供給区域以外の地域にも供給することができる。
(温泉供給の種別)
第4条 温泉の供給は、次の3種とする。
(1) 自家用
自家のみに使用するもの
(2) 営業用
温泉を利用して営業を行うものに供給するもの
(3) その他
自家用、営業用以外のもので管理者が特に必要と認めたもの
(温泉供給の原則)
第5条 温泉の供給は昼夜不断とし、供給装置の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は、この条例の規定による場合のほか制限又は停止しない。
2 供給を停止しようとするときは、その日時、停止時間及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 供給の制限又は停止等の原因により受給者に損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。
4 温泉の供給は、温泉吐出量毎分5リットル(合併前の賀茂村の区域は毎分3.6リットル)を1口として各口数の給湯基準を定めて行うものとする。
(温泉供給の条件)
第6条 温泉は、毎分5リットル(合併前の賀茂村の区域は毎分3.6リットル)以上使用するものでなければ供給しない。ただし、温泉湧出時において源泉土地所有者である場合は、この限りでない。
(供給を受ける場合の許可)
第7条 温泉の供給を受けようとする者は、規則の定めるところにより管理者に申請してその許可を受けなければならない。
(供給の開始及び許可の取消し)
第8条 温泉の供給は、次条の規定による加入金が全額納入された日以降において開始する。
2 管理者は供給の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消すことができる。
(1) 加入金を納入しないとき。
(4) 供給を開始する前に、天災又は避けることのできない事故などの特別の事由により、やむを得ず温泉の使用を中止せざるを得ないと、管理者が認めたとき。
(5) 前号のほか、供給を開始する前に、温泉の使用を中止せざるを得ない特別の事由があると管理者が認めたとき。
2 管理者は、前項の規定による加入金を納付しないときは、供給の許可を取り消すことができる。
4 前項ただし書により温泉加入金を返還する場合の割合は、次のとおりとする。
(2) 第8条第2項第4号による供給許可取消しの場合 納入した温泉加入金の75パーセントから100パーセントの範囲内で管理者が認める割合
(3) 第8条第2項第5号による供給許可取消しの場合 納入した温泉加入金の50パーセントから75パーセントの範囲内で管理者が認める割合
5 第11条の規定により譲渡による温泉使用の権利を取得した者は、許可の日より10日以内に毎分1リットルにつき2万2,000円の譲渡金を納入しなければならない。ただし、正当なる相続人が贈与により権利を取得したときはこの限りではない。
6 温泉の供給は、加入金が全額納入されたのちにおいて行う。
7 既に温泉の供給を受けている者が、供給量を増すときは、前各項の規定を準用する。
8 第1項の加入金は、温泉湧出時において源泉土地所有者である場合は免除する。
9 第1項の加入金は、管理者が認めたときは免除することができる。
(温泉使用権者等の代理人)
第10条 温泉使用権者及び受給装置の所有者(以下「温泉使用権者等」という。)が町内に居住しないとき、又は管理者が必要があると認めたときは、温泉使用権者等はこの条例に定める事項を処理させるため町内に居住する代理人をおかなければならない。
2 温泉使用権者等が前項の代理人を置いた場合は、別に定めるところにより速やかに管理者に届けなければならない。代理人を変更しようとするときもまた同様とする。
(温泉使用権の譲渡等)
第11条 温泉の使用権者は、管理者の許可を受けなければその権利を他人に売却し、又は譲渡(分与を含む。)若しくは名義の変更をしてはならない。
(受給装置の管理義務)
第12条 温泉使用権者等は、責任をもって受給装置を管理し、供給を受ける温泉又は受給装置に異状があると認めたときは、直ちに管理者に報告しなければならない。
2 温泉使用権者等が前項の管理義務を怠ったために町に損害を与えた場合は、その損害額を弁償しなければならない。
3 第2項の損害額は、町において算出する。
(受給装置の操作、改造等の行為の禁止)
第13条 受給装置は、町の係員又は管理者の指定した者以外の者がこれを操作し、又はこれを改造し、若しくはき損するような行為をしてはならない。
(温泉計量器の設置)
第14条 給湯量は、あらかじめ温泉計量器により計量し、常時契約量を供給する。ただし、管理者が温泉計量器により計量する必要がないと認めたときは、他の方法によることができる。
2 計量器を設置する場合、計量器は、受給装置に設置し、その位置は管理者が定める。
(温泉計量器の保管)
第15条 管理者が温泉計量器を設置した場合、計量器は、温泉使用権者等又は代理人(以下「代理人等」という。)に保管させる。
(温泉計量器の故障)
第16条 温泉使用権者等は、温泉計量器を設置した場合、これに故障があると認めたときは、速やかに管理者に報告しなければならない。
第3章 受給装置の工事及び費用
(工事の施行)
第17条 受給装置の新設、増設、改造及び撤去の設計及び工事は、受給者の申請により町が施行する。ただし、必要があると認めたときは、管理者が指定する温泉受給装置工事指定業者(以下「指定業者」という。)に施行させることができる。
2 前項ただし書の規定により指定業者が設計及び工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査及び材質検査を受け、かつ、工事竣工後に町の工事検査を受けなければならない。
(工事費の算出方法)
第18条 町が施行する受給装置の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 諸雑費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項の費用の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第19条 管理者に受給装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した工事費の概算額を管理者の指定する期日までに予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣功後に精算し過不足があるときは、これを還付又は追徴する。
(受給装置の変更の工事)
第20条 管理者は、給湯本管の移転その他特別の理由によって受給装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該受給装置の所有者等の同意がなくても工事を施行することができる。
(工事費の負担区分)
第21条 供給装置の工事(修繕を含む。)の費用は町が負担し、受給装置の工事(修繕を含む。)の費用は、受給者が負担する。ただし、前条に規定する受給装置変更の工事については、その費用の一部について町が負担することができる。
(異議に対する責任)
第22条 受給装置の設置又は管理について利害関係人から異議があっても町はその責に任じない。
第4章 料金
(料金の徴収及び方法)
第23条 温泉の使用料金(以下「使用料」という。)は、温泉の使用者から徴収する。
2 使用料は、集金の方法により毎月これを徴収するものとし、その月分をその翌月に徴収する。ただし、月の途中において供給を開始し、又は廃止したときは、その月の使用料は、日割計算によって徴収する。
3 供給を開始した者についてその使用を廃止するまでは、月の途中で一時使用を中止してもその使用料は、減額しない。ただし、天災又は避けることのできない事故により受湯できないとき、又は特別の理由があり管理者が特に必要があると認めたときは、これを減免することができる。
4 旧西伊豆町の区域において第7条により温泉供給の許可を受けた者で、許可を受けた日から起算し、6箇月を過ぎても温泉を使用しない場合は、その翌月分から使用料を徴収するものとする。ただし、特別の事由があり、町長が特に必要があると認めたときは、許可を受けた日より起算して最長12箇月まで使用料を減免することができる。
(使用料)
第24条 温泉の使用料は、別表第2のとおりとする。
2 前項の使用料は、契約給湯量に至らない場合であっても全額徴収する。
3 前項の使用料は、温泉湧出時において源泉土地所有者である場合は、免除する。
(休止料金)
第25条 休止栓の料金は、別表第3のとおりとする。
(滞納の督促)
第26条 第21条の工事費、前2条に規定する使用料等を納入しない者に対する滞納督促等については、西伊豆町税外収入督促等に関する条例(平成17年西伊豆町条例第56号)の規定を準用するものとする。
第5章 管理
(受給装置の管理)
第27条 管理者は、温泉の管理上必要があると認めたときは、受給装置を検査し、代理人等に対し適当な措置を指示することができる。
(給湯の停止又は使用権の取り消し)
第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、温泉の使用者に対しその理由の継続する間給湯を停止し、若しくは使用権を取り消すことができる。
(2) 温泉の使用者が正当な理由がなくて第27条の検査を拒み、又はその指示を履行しないとき。
(3) 受給装置の改善について指示又は警告を発してもなおこれを改めようとしないとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(他の者の行為に対する責任)
第29条 温泉の使用者は、その家族、雇人その他の者の行為についても自己の指揮によらなかったという理由で、この条例の適用を免れることはできない。
(規則への委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町温泉管理に関する条例(昭和43年西伊豆町条例第33号)又は賀茂村営温泉管理条例(昭和40年賀茂村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成25年12月11日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年3月使用分を含む4月検針分の使用料金については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月7日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町温泉管理条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月5日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)加入金
(合併前の西伊豆町の区域)
〈祢宜ノ畑温泉〉・・・定量制 供給量1リットルにつき | 66,000円 |
〈堂ヶ島温泉〉 ① 営業用 | |
・定量制のもの 供給量1リットルにつき | 577,500円 |
・従量制のもの 供給量1リットルにつき | 374,000円 |
② 家庭用 | |
・従量制 供給量1リットルにつき | 187,000円 |
(合併前の賀茂村の区域)
供給量毎分3.6リットルにつき | |
① 自家用・・・従量制(加熱供給) | 550,000円 |
② 営業用・・・従量制(加熱供給) | 770,000円 |
③ その他・・・定額制(源泉供給) | 277,200円 |
別表第2(第24条関係)使用料
(合併前の西伊豆町の区域)
〈祢宜ノ畑温泉〉・・・毎分1リットルにつき | 月額 1,100円 |
〈堂ヶ島温泉〉 ① 営業用 | |
○堂ヶ島区域(定量制)・・・1m3につき | 433.4円 |
○堂ヶ島区域以外(従量制) ・月基本使用料(毎分5リットル契約の場合) 30m3まで17,325円(※8、9月分・・・45m3まで) | |
・超過料金 1m3につき | 433.4円 |
② 家庭用(従量制) ・月基本使用料(毎分5リットル契約の場合) 15m3まで11,550円(※8、9月分・・・20m3まで) | |
・超過料金 1m3につき | 433.4円 |
(注) 堂ヶ島温泉(従量制)は、毎分5リットル契約を基本とし、5リットルを超える契約量の場合、5リットル当たりの月基本使用量(料)を1リットル当たりに換算し、その量(料)に契約量を乗じて得た数を月基本使用量(料)とする。
(合併前の賀茂村の区域)
① 自家用・・・毎分3.6リットル | |
・基本料金(1箇月15m3まで) | 7,150円 |
・超過料金 1m3につき | 330円 |
② 営業用・・・毎分3.6リットル | |
・基本料金(1箇月30m3まで) | 13,970円 |
・超過料金 1m3につき | 330円 |
③ その他・・・契約供給量毎分1リットルにつき | 月額 4,400円 |
(1) 料金計算後の1円未満の端数は、切り捨てとする。
別表第3(第25条関係)休止料金
○減免 ・基本料金の3分の2 |
(1) 料金計算後の1円未満の端数は、切り捨てとする。