○西伊豆町土地利用対策委員会設置規程
平成17年4月1日
規程第27号
(設置)
第1条 土地利用に関する町の施策の総合的かつ計画的な推進に資するため、西伊豆町土地利用対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項の総合調整に関する審議を行う。
(1) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)その他の法令等に基づく土地利用に関する計画の策定に関すること。
(2) 西伊豆町土地利用事業等の適正化に関する指導要綱(平成17年西伊豆町要綱第3号)の規定による承認、同意その他の事務に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、土地利用に関する事項で、町長が関係課等の施策の調整を必要と認めるもの
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) まちづくり課長
(5) 窓口税務課長
(6) 健康福祉課長
(7) 防災課長
(8) 環境課長
(9) 産業建設課長
(10) 議会事務局長
(11) 企業課長
(12) 教育委員会事務局長
(13) 会計課長
(委員長)
第4条 委員長は、副町長をもって充てる。
2 委員長は、委員会の議長となり、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長は、委員会で必要と認めた事案を調査審議するため、起業者又はその他の者で本案に関係のある者の出席を求めることができる。
4 委員長に事故があるときは、まちづくり課長がその職務を代理する。
(議案の提出)
第5条 第2条に基づく委員会の所掌事務を所管する課の長(以下「所管課長」という。)は、当該事項を処理する必要が生じたときは、議案を作成し、これを委員長に提出するものとする。
(審議)
第6条 委員会の審議は、委員長が招集する会議において行う。ただし、急を要する場合その他特別の事情がある場合は、回議の方法により審議することができる。
2 委員長は、議案の審議が終了したときは、その結果を町長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、まちづくり課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月19日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月9日規程第6号)
この規程は、平成24年4月1日施行する。
附則(平成25年2月28日規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月5日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町職員研修委員会規程等の規定は、平成29年5月15日から適用する。