○西伊豆町土地利用事業等の適正化に関する指導要綱
平成17年4月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、西伊豆町の自然環境の保全を基調とし、人と自然との調和ある土地利用を図り、町民生活優先の快適な町づくりをめざすため、西伊豆町における土地利用専業及び建築物の建築に関し、必要な基準を定め、その適正な施行を誘導することにより、施行区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに、良好な自然及び生活環境の確保に努め、もって町土の均衡ある発展に資することを目的とする。
(1) 土地利用事業 住宅、工場・再生可能エネルギー発電設備、研修・研究施設、教育施設、体育施設、遊戯施設、保養施設、若しくは墓園等の建設又は土石の採取の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更及び捨土、産業廃棄物による埋立等の目的で行う一団の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。
(2) 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
(3) 施行区域 土地利用事業又は建築物の建築(以下「土地利用事業等」という。)を行う土地の区域をいう。
(4) 事業者 土地利用事業等に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。
(5) 工事施行者 土地利用事業等に関する工事の請負人をいう。
(6) 公共施設 道路、公園、上下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設をいう。
(7) 公益的施設 教育、医療、交通、購買、行政、集会、福祉、保安、文化、通信、サービス及び管理の施設をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、次に掲げる土地利用事業等に適用する。
(1) 施行区域の面積が2,000平方メートル以上の土地利用事業。ただし、前条第1号に規定する工場・再生可能エネルギー発電設備のうち再生可能エネルギー発電設備及び産業廃棄物の埋立ての目的で行う土地利用事業の場合は施行区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
(2) 同一の事業者が、一定区域内において連続して事業を行い前号に規定する面積に達するもの
(3) 中高層等建築物の建築は次に掲げるいずれかに該当する事業に適用する。
ア 建築物の高さが、4階建以上又は平均地盤面から11メートル以上のもの
イ 建築物1棟の延床面積が1,000平方メートル以上のもの
(4) 前各号に規定するもののほか、町長が特に住民の福祉及び自然環境の保全のため必要と認める土地利用事業等
(適用の除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、町長が公益上必要と認める土地利用事業等については適用しない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、土地利用事業等の施行に当たって、安全で良好な生活環境が適正に確保されるよう自ら努めるとともに、県及び町の土地利用計画、総合計画等との整合性を図るほか、県及び町が実施する土地利用事業等に関する施策に協力しなければならない。
(土地利用事業等の計画の基準)
第6条 事業者は、土地利用事業等に関する計画を策定しようとするときは、別表に定める基準に適合するようにしなければならない。
(承認の申請)
第7条 第3条に該当する土地利用事業等を施行しようとする事業者は、法令(国土利用計画法(昭和49年法律第92号)、温泉法(昭和23年法律第125号)、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び静岡県地下水の採取に関する条例(昭和52年静岡県条例第25号)を除く。)に基づく許可、認可等の申請又は届出をする前に、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、この要綱の施行のため必要があると認めるときは、第7条第1項の承認に条件を付することができる。
2 前項の期間の計算方法は、承認のあった日の翌日から起算し、起算日に応当する日の属する月の末日をもって満了する。
(事前協議)
第10条 町長が特に必要と認める土地利用事業については、第7条第1項の承認の申請に先立って、当該土地利用事業等に関する計画について、町長に協議し、その同意を得なければならない。
(環境影響評価等)
第11条 事業者は、その実施しようとする土地利用事業等が静岡県環境影響評価条例(平成11年静岡県条例第36号)の対象事業に該当するときは、同要綱に規定する手続を実施しなければならない。
(1) 施行区域が所在する地元区
(2) 計画建物から水平距離で建物の高さの2倍の範囲内にある土地、家屋、所有者及び居住者
(3) 施行区域からの排水、土砂等により影響を受けると認められる農漁業関係団体等
(4) 眺望、風害、日照、電波障害等について著しい影響を受けると町長が認める者
(5) その他、土地利用事業等の施行により特に影響を受けると町長が認める者
2 事業者は、事業に起因して与えた損害については、その責めを負わなければならない。
(地位の承継)
第13条 次に掲げる土地利用事業等について事業者となる地位の承継をしようとするときは、譲り受けようとする者及び譲り渡そうとする者は、あらかじめ、様式第7号による地位承継承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 第7条第1項の承認を受けた事業
(2) 第7条第2項の申請をした事業
(3) 第10条第1項の同意を得た事業
2 前項各号に掲げる土地利用事業等の事業者の相続人その他一般承継人は、被承継人が有していた地位を承継する。
(変更の承認)
第14条 事業者は、土地利用事業等の工事完了前において、施行区域の面積又は工事の設計内容を変更しようとするときは、様式第9号による変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 氏名若しくは名称、住所又は法人にあってはその代表者の氏名を変更したとき。 様式第10号
(2) 工事施行者を変更したとき。 様式第11号
(3) 防災工事に着手しようとするとき、又はその工事が完了したとき。 様式第12号
(4) 防災工事以外の工事に着手しようとするとき、及びその工事が完了したとき並びに工事を1箇月以上中止しようとするとき及びその工事を再開しようとするとき。 様式第13号
(5) 事業を廃止しようとするとき。 様式第14号
(関連公共施設の整備)
第16条 土地利用事業等の施行に関連して必要となる公共施設は、原則として事業者の負担においてこれを整備しなければならない。
2 前項の規定により整備された公共施設は、原則として事業者の責任において管理するものとする。
(会員等の募集)
第17条 土地利用事業等の施行によって設置される施設を他の一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用することのできる権利を有することとなる者の募集(以下「会員の募集」という。)は、第7条第1項の承認を受けた後でなければならない。
2 事業者は、会員等の募集をしようとするときは、あらかじめ、様式第15号による会員等の募集届を町長に提出しなければならない。
(協定の締結)
第18条 町長は、この要綱に基づく指導を適正に行うため必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、事業者との間に協定を締結するものとする。
(1) 工事の施行方法又は防災工事の施工を確保するための措置
(2) 自然環境又は生活環境の保全等
2 町長は、前項各号に規定する事項及び土地利用事業等に起因して発生する災害に対処するための災害補償等に関する事項について、事業者との間に協定を締結するものとする。
(調査)
第19条 町長は、この要綱の施行のため必要な限度において、土地利用事業等に関する土地その他の物件又は工事の状況を調査することについて、協力を求めることができる。
2 前項の調査は、次に掲げる場合に行うものとする。
(2) 防災工事の施工中又はその工事が完了したとき。
(3) 防災工事以外の工事の施工中又はその工事が完了したとき。
(4) その他町長が特に必要と認めるとき。
(報告、勧告等)
第20条 町長は、事業者又は工事施行者に対し、その施行する土地利用事業等に関し、この要綱の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告若しくは助言をすることができる。
2 町長は、前項の規定による勧告又は助言をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告又は助言を受けた者に対し、その勧告又は助言に基づいて講じた措置について報告させるものとする。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月23日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月14日要綱第23号)
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日要綱第13号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月10日要綱第26号)
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
別表(第8条関係)
第1 一般基準及び個別基準
土地利用事業等の基準は、一般基準及び個別基準とする。
第2 一般基準
土地利用事業等の一般基準は、次に掲げるとおりとする。
1 土地利用事業等は、県及び町の土地利用基本計画及び西伊豆町総合計画の趣旨に沿って立地されるものであって、次に掲げる地域ごとの承認の基準に適合するものであること。
(1) 農業地域
農用地区域
土地利用事業等の施行は、原則として認めないものとする。
(2) 森林地域
ア 保安林及び保安施設地区
土地利用事業等の施行は、原則として認めないものとする。
イ 保安林及び保安施設地区以外の森林地区
次に掲げる森林の区域内における土地利用事業等の施行は、極力これらの森林の区域外に指向させるものとする。
(ア) 地域森林計画において、樹根及び表土の保全に特に留意すべきものとして定められている森林
(イ) 飲用水、かんがい用水等の水源として依存度の高い森林
(ウ) 地域森林計画において自然環境の保全及び形成並びに保健休養のため伐採方法を特定する必要があるものとして定められている森林、生活環境の保全及び形成のため伐採方法を特定する必要があるものとして定められている森林又は特に保健保全機能を高度に発揮させる必要があるものとして定められている森林
(エ) 地域森林計画において更新を確保するため伐採方法又は林産物の搬出方法を特定する必要があるものとして定められている森林
(オ) 優良人工造林地又はこれに準ずる天然林
(3) 国立公園地域
第2種特別地域及び第3種特別地域
土地利用事業等の施行は、原則として認めないものとする。
(4) 上記の3地域のうち、前各号に掲げる地域以外の地域
県及び町の土地利用基本計画及び西伊豆町総合計画の趣旨に沿った土地利用事業等以外の土地利用事業等の施行は、原則として認めないものとする。
2 施行区域内には、次に掲げる地域を含まないこと。
(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農用地区域。ただし、農用地区域内における土石の採取等を目的とする土地利用事業で、おおむね2年以内に農地に復元できるものは除く。
(2) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく特別保護地区
(3) 文化財保護法及び静岡県文化財保護条例(昭和36年静岡県条例第23号)に基づく指定文化財の所在する地域。ただし、風致景観に著しい影響を与えない事業、公益上必要な事業及び保存管理計画に沿って認められる事業にあっては、この限りでない。
(4) 海岸法(昭和31年法律第101号)に基づく海岸保全区域
3 施行区域内には、原則として次に掲げる区域を含まないこと。
(1) 土地改良事業等の農業に対する公共投資の対象となった農地、集団的に存在している農地及び農業生産力の高い農地
(2) 林道整備等の林業公共投資の受益地
(3) 県営林、国営林
(4) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)に基づく地すべり防止区域
(5) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づく急傾斜地崩壊危険区域
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく災害危険区域
第3 個別基準
1 別荘の建設の用に供する目的で行う土地利用事業
別荘(常時居住の用に供しない住宅で、主として保養の目的のために所有するものをいう。)の建設の用に供する目的で行う土地利用事業の個別基準は、次の表のとおりとする。
区分 | 個別基準 | 種別 | 根拠法令等 |
環境 | (1) 地域の自然環境の保全のため、自然環境保全法に基づく自然環境保全基礎調査による自然度との整合性を図る等施行区域及びその周辺の地域における自然環境の特性に十分配慮すること。 | 行政指導 | 環境基本法(平成5年法律第91号)第8条、自然環境保全基本方針(昭和48年総理府告示第30号)、静岡県環境基本条例(平成8年静岡県条例第24号)第6条第1項、静岡県自然環境保全条例第4条、静岡県自然環境保全基本方針(昭和49年静岡県告示第9号) |
(2) 現況地盤のこう配が30度以上である施行区域内の土地については、原則としてその区画形質の変更を行わないこと。ただし、公共施設を設置するため、又は突出状の土地について防災上の安全を図るために行う必要最小限の造成については、この限りでない。 | 行政指導 |
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(3) 造成工事は、公共施設及び公益的施設に限るものとし、分譲対象地の整地工事は、原則として行わないこと。ただし、防災上の安全を図るために行う必要最小限の造成については、この限りでない。 | 行政指導 |
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(4) 施行区域の面積に対する現状の地形を変更する土地の面積の割合(以下「開発率」という。)は、原則として50パーセント以下(国立公園の特別地域にあっては、原則として30パーセント以下)とすること。ただし、防災上又は環境保全上現状のまま存置することが適当でないと認められる荒地その他の土地を緑化するために造成する場合は、当該造成地の面積は、現状の地形を変更する土地の面積に算入しない。 | 行政指導 |
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(5) 施行区域内の森林を転用する場合における施行区域内の森林面積に対する残置する森林(若齢林を除く。以下同じ。)の面積の割合は、原則として60パーセント以上とすること。 | 法令基準 | 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第2項第3号、開発行為の許可基準の運用細則について(昭和49年10月31日付け林野冶第2521号林野庁長官通達。以下「運用細目」という。)、静岡県林地開発許可審査基準(以下「県審査基準」という。) | |
(6) 施行区域内の森林を転用する場合は、施行区域の境界に沿った内側の部分(以下「周辺部」という。)に原則として幅30メートル以上の森林を残置し、又は造成すること。 | 法令基準 | 森林法第10条の2第2項第3号、運用細目、県審査基準 | |
(7) 保安林の境界から原則として20メートル以内の区域は、造成区域から除外すること。 | 行政指導 |
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(8) 自然環境の保全のため、自然破壊の防止、植生の回復等に関し、次に掲げる事項について配慮すること。 ア 自然環境の保全上特に必要があるときは、造成工事を数ブロックに区分して施行すること。 イ 施行区域内に良好な自然環境の存する土地がある場合には、当該土地について保全措置が講ぜられていること。 ウ 植栽は、次により行うこと。 (ア) 施行区域内の表土を活用すること。 (イ) 現存樹木を移植し、活用すること。 (ウ) 環境に適合した樹種を選定すること。 (エ) 野鳥及び小動物のための結実花木(誘鳥木)を植栽すること。 エ 建築物その他構築物の位置、規模、構造及び色彩は、周囲の自然環境に調和したものであること。 | 法令の適用を受ける区域にあっては法令基準、それ以外の区域にあっては行政指導。(以下「(法令基準)」という。) | 自然環境保全基本方針、静岡県自然環境保全基本方針、自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条、自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号)第11条、国立公園内(普通地域を除く。)における各種行為に関する審査指針について(昭和49年11月20日付け環自第570号環境庁自然保護局長通達。以下「国審査指針」という。)、森林法第10条の2第2項第3号、県審査基準、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第28条の2 | |
(9) 水資源の確保を図るため、浸透施設の設置等により地下水のかん養機能の保持に配慮すること。 | (法令基準) | 森林法第10条の2第2項第2号、開発行為の許可基準の運用について(昭和49年10月31日付け林野企第82号農林事務次官通達。以下「運用基準」という。)、県審査基準 | |
(10) 施行区域内の主要な道路(以下「幹線道路」という。)の両側には、3メートル以上の緑地帯(石積み及びのり面を除く。以下同じ。)を設置し、かつ、この緑地帯に高木樹種を植栽すること。当該緑地帯を区画面積の一部とするときは、建築基準法第69条の建築協定等により保全措置が講ぜられていること。 | 行政指導 |
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(11) 施行区域が一級町道以上の道路に接する部分にあっては、当該道路の側端から幅員10メートル以上の緩衝緑地を設置すること。 | 行政指導 |
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(12) 稜線が施行区域に接し、又は含まれる場合には、原則として稜線から水平距離で20メートル以上を自然地として保存すること。 | 行政指導 |
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(13) 国立公園の特別地域にあっては、原則として土地の地形こう配が30パーセント(17度弱)を超える部分及び公園事業としての道路その他主として公園の利用に供せられる道路の路肩から20メートルの部分が、緑地として保存されていること。 | (法令基準) | 自然公園法第20条、自然公園法施行規則第11条、国審査指針 | |
(14) 国立公園の特別地域における分譲地にあっては、(13)の緑地以外に施行区域の面積の10パーセント以上が緑地として保存されていること。 | 法令基準 | 自然公園法第20条、自然公園法施行規則第11条、国審査指針 | |
(15) 国立公園の第1種特別地域との境界から原則として50メートル以内の区域は、造成区域から除外すること。 | 行政指導 |
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(16) 残土又は不足土が生ずる場合には、自然環境の保全及び防災について十分配慮した措置方法を明示すること。 | (法令基準) | 森林法第10条の2第2項第1号、運用細目、県審査基準 | |
(17) 建築物は、2階建て以下とし、地盤面から10メートル以下の高さとすること。 | (法令基準) | 自然公園法第20条、自然公園法施行規則第11条、国審査指針 | |
(18) 国立公園の特別地域にあっては、建築物の建築面積は、2,000平方メートル以下とすること。 | 法令基準 | 自然公園法第20条、自然公園法施行規則第11条、国審査指針 | |
(19) 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は、30パーセント以下とすること。ただし、国立公園の第2種特別地域若しくは第3種特別地域にあっては、20パーセント以下とすること。 | (法令基準) | 森林法第10条の2第2項第3号、運用細目、県審査基準、自然公園法第20条、自然公園法施行規則第11条、国審査指針 | |
(20) 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、国立公園の第2種特別地域にあっては40パーセント以下、第3種特別地域にあっては60パーセント以下とすること。 | 法令基準 | 自然公園法第20条、自然公園法施行規則第11条、国審査指針 | |
(21) 河川又は沿海が汚水、土砂等の流入により影響を受けるおそれのある場合は、原則として利害関係者の同意等が得られていること。 | 行政指導 |
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(22) 消火栓、防火水槽等火災防備のための施設については、消防法(昭和23年法律第186号)第20条第1項の規定による勧告に係る基準(以下「消防水利の基準」という。)又は下田地区消防組合が定める消防活動円滑化及び消防水利施設設置指導基準に適合しているものであること。 | 法令基準 | 都市計画法施行令第25条第1項第8号 | |
(23) 施行区域内に残置し、又は造成する森林については、管理者及び管理方法を定めて管理責任の所在を明らかにし、当該森林の維持管理について支障のないよう措置すること。 | 法令基準 | 森林法第10条の2第2項、運用細目、運用基準、県審査基準 | |
施設 | (1) 分譲地等の敷地面積は、次によること。 ア 国立公園の特別地域にあっては、1区画当たり1,000平方メートル以上とすること。 イ 地域森林計画の対象となっている民有林の区域にあっては、1区画当たりおおむね1,000平方メートル以上とすること。 ウ アの地域及びイの区域の外にあっては、1区画当たり500平方メートル以上とすること。 | (法令基準) | アについては自然公園法第20条、自然公園法施行規則第11条、国審査指針、イについては森林法第10条の2第2項第3号、運用細目、県審査基準、ウについては行政指導 |
(2) 1か所300平方メートル以上の公園の面積の合計は、施行区域の面積の3パーセント以上とし、かつ、1,000平方メートル以上の面積の公園を1か所以上(施行区域の面積が20ヘクタール以上のときは、2か所以上)設置すること。 | (法令基準) | 都市計画法施行令第25条第7号、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第21条 | |
(3) 水道施設の設置については、水道事業者と協議し、給水量及び維持管理の方法等が明確にされていること。 | (法令基準) | 都市計画法第33条第1項第4号 | |
(4) (3)の場合において、給水量は、次によること。 ア 水道事業者から給水を受ける場合は、当該水道事業者の承諾量により給水量を算出すること。 イ 地下水を利用する場合は、周辺の状況、井戸の構造及び能力から判断して、給水量が十分確保されるものであること。 | (法令基準) | ||
(5) 排水については、自然水と生活汚水等とに区分し、排水系統を明確にすること。 | (法令基準) | 都市計画法施行令第26条第3号、森林法第10条の2第2項第1号、運用基準、県審査基準 | |
(6) 一般廃棄物等の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条、第6条の2による規定、若しくは西伊豆町廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づくこと。 | 法令基準 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条、第6条の2 | |
(7) 施行区域内のし尿及び雑排水の処理は、原則として合併処理浄化槽とすること。 | 行政指導 | 静岡県浄化槽取扱要綱(昭和52年3月31日付け静岡県衛生部長通知)による行政指導 | |
(8) 町に移管する施設以外の施設の管理については、管理者及び管理方法を定めて管理責任の所在を明らかにし、当該施設の維持、修繕、災害復旧その他の管理について支障のないよう措置すること。 | 行政指導 |
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防災 | (1) 事業の施行により、雨水の流出形態が変化し、下流の河川又は水路に新たな負担が生ずる場合は、原則として河川又は水路の新設又は改修をすることとし、新設又は改修の規模については、別途河川管理者と協議すること。 | (法令基準) | 都市計画法施行令第26条第2号、都市計画法施行令第26条第2号(河川等への排水)の設計基準について(平成17年3月11日付け都土第147号静岡県都市住宅部長通知。以下「河川等への排水基準」という。)、森林法第10条の2第2項第1号、第1号の2、運用基準、県審査基準 |
(2) (1)による河川又は水路の新設又は改修ができない場合は、別記1に定める調整池設計基準による調整池を設置すること。 | (法令基準) | ||
(3) 調整池を設置する場合において、下流の河川又は水路の流下能力が1年確率降雨量に対し不足するときは、原則としてその不足部分を改修すること。 | (法令基準) | 都市計画法施行令第26条第2号、河川等への排水基準 | |
(4) 河川の新設又は改修をする場合の構造は、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)に適合したものであること。 | 法令基準 | 河川法(昭和39年法律第167号)第13条、河川管理施設等構造令 | |
(5) 施行区域又はその周辺若しくは下流の土地に湛水地域がある場合には、事業の施行により施行区域の周辺若しくは下流の土地又は河川に支障のないよう排水計画が立てられていること。 | (法令基準) | 都市計画法施行令第26条第2号、森林法第10条の2第2項第1号、第1号の2、運用基準、県審査基準 | |
(6) 施行区域内にある河状を成している土地は、原則として現状の形態を尊重した土地利用計画とすること。 | (法令基準) | 都市計画法第33条第1項第3号、砂防指定地及び地すべり防止地域内における宅地造成等の大規模開発審査基準(案)(昭和49年4月19日付け建河砂発第20号建設省河川局砂防課長通達。以下「砂防基準案」という。)、森林法第10条の2第2項第1号の2、県審査基準、宅地造成事業に係る開発行為の審査等について(昭和49年3月31日付け林野冶第2425号林野庁長官通達) | |
(7) 排水路は、原則として開渠とすること。ただし、次のいずれにも該当する場合において、河川管理者がやむを得ないと認めたときは、暗渠とすることができる。 ア 当該暗渠の流域面積は、原則として10ヘクタール以下であること。 イ アの流域に、原則として施行区域外の流域を含まないこと。 ウ 流木等の除去作業が容易な断面の構造とし、当該断面に確保できる最小径は、原則として1,000ミリメートルとすること。 | (法令基準) | 都市計画法施行令第26条第3号、都市計画法施行規則第26条、宅地造成工事技術的指導要領(昭和57年2月1日付け建第1090号静岡県都市住宅部長通知)、砂防基準案 | |
(8) 造成工事によって生ずる流出土砂の防止施設は、原則として砂防堰堤とすること。ただし、地形、地質等により砂防堰堤を設置できない場合は、沈砂池とすることができる。 | (法令基準) | 都市計画法施行令第26条第2号、河川等への排水基準、森林法第10条の2第2項第1号、運用基準、県審査基準、砂防基準案 | |
(9) (8)の場合において、流出土砂量の算出及び施設の構造は、別記2に定める砂防施設設計基準によること。 | (法令基準) | ||
(10) 切土高及び盛土高は、原則として15メートル以下とすること。 | (法令基準) | 砂防基準案 | |
(11) 盛土ののり長が20メートル以上となる場合は、原則としてのり長の3分の1以上を擁壁又はのり枠等の永久構造物により被覆すること。 | (法令基準) | 砂防基準案 | |
(12) 施行区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害警戒区域が含まれる場合の取扱いについて町及び県と協議すること。 | 行政指導 |
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道路 | (1) 施行区域内の道路については、その帰属及び管理に関する協議がなされていること。 | (法令基準) | 都市計画法第32条 |
(2) (1)の協議により道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(以下「認定道路」という。)となるものについては、その構造が、原則として道路構造令(昭和45年政令第320号)に適合したものであること。 | 法令基準 | 道路法第24条、第30条、道路構造令 | |
(3) 幹線道路は、原則として、大型車が通行可能な建築基準法第42条第1項各号に掲げる道路に接続し、行き止まりにならないものとするとともに、背後地への通行が可能になるよう措置されていること。 | (法令基準) | 都市計画法施行令第25条第1号、都市計画法施行規則第24条第5号 | |
(4) 幹線道路を施行区域外の認定道路に取付ける場合は、道路管理者と協議すること。この場合において、取付け箇所の構造は、道路構造令に適合したものであること。 | 法令基準 | 都市計画法第32条、道路法第24条、第30条、道路構造令 | |
(5) 施行区域外の認定道路と施行区域内の道路との交差点の間隔は、交通処理に支障のない距離を確保すること。 | 法令基準 | 道路法第24条、第30条、道路構造令 | |
(6) 幹線道路が日交通量2,000台以上の施行区域外の認定道路に接続する場合は、当該認定道路に右折車線を設置し、かつ、必要がある場合においては、信号機を取付けるものとする。 | 法令基準 | 道路法第24条、第30条、道路構造令 | |
(7) 施行区域内の汚水、雨水、土砂等が施行区域外の認定道路の側溝等に流入しないよう措置すること。 | (法令基準) | 都市計画法施行令第26条第2号 | |
(8) 道路ののり面又は道路と接するのり面は、地質等を考慮した安全な構造とすること。 | 法令基準 | 都市計画法施行規則第23条 | |
その他 | (1) 前各項の個別基準欄に定めるもののほか、土地利用事業に関する計画が、都市計画法第33条の規定による開発許可基準及び宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第9条の規定による技術的基準に適合したものであること。 | (法令基準) | 都市計画法第33条、宅地造成等規制法第9条、宅地造成事業に係る開発行為の審査等について |
(2) 施行区域内に介在する国土交通大臣所管国有財産の取扱い(都市計画法第32条が適用される土地利用事業に係るものを除く。)については、町及び県と協議すること。 | 法令基準 | 国有財産法(昭和23年法律第73号)第9条第3項及び第4項、国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第6条第2項第1号カ | |
(3) 事業者は、当該土地利用事業を行うために必要な資力及び信用があること。 | (法令基準) | 都市計画法第33条第1項第12号、森林法第10条の2第2項、運用基準、県審査基準 | |
(4) 造成地の分譲等に当たっては、分譲地の取得者に対して、建築協定、建ぺい率、建築物の高さ、区画の再分割の防止、緑地の保全等について、売買契約書及び重要事項説明書に明記する等の措置が明確にされていること。 | 法令基準 | 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第35条、第37条 | |
(5) 施行区域内に農地が含まれる場合には、その農地の部分については、原則として土地の造成(その処分を含む。)のみを目的とするものではないこと。 | 法令基準 | 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第2項、第5条第2項、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第5条の16第5号、第7条の5第5号、農地転用許可基準の制定について(昭和34年10月27日付け三四農地第3353号農林事務次官通達) | |
(6) 事業計画の策定に当たっては、施行区域内における文化財の所在の有無を確認し、文化財が所在する場合は、町教育委員会及び県教育委員会とその取扱いについて協議すること。 | 法令基準 | 文化財保護法第93条、第94条 | |
(7) 工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、現状を変更することなく、町教育委員会及び県教育委員会へ直ちに連絡し、対応を協議すること。 | 法令基準 | 遺失物法(平成18年法律第73号)第1条第1項、文化財保護法第96条、第97条 |
2 住宅の建設の用に供する目的で行う土地利用事業
住宅(常時居住の用に供する住宅で、マンション以外のものをいう。)の建設の用に供する目的で行う土地利用事業の個別基準は、次の表のとおりとする。
区分 | 個別基準 | 種別 | 根拠法令等 |
環境 | (1) 地域の自然環境の保全のため、自然環境保全法に基づく自然環境保全基礎調査による自然度との整合性を図る等施行区域及びその周辺の地域における自然環境の特性に十分配慮すること。 | 行政指導 | 1の環境の(1)に同じ。 |
(2) 施行区域内の森林を転用する場合における施行区域内の森林面積に対する残置し、又は造成する森林又は緑地の面積の割合は、原則として20パーセント以上とすること。 | 法令基準 | 森林法第10条の2第2項第3号、運用細目、県審査基準 | |
(3) 施行区域内の森林を転用する場合において、施行区域内の開発行為に係る森林の面積が20ヘクタール以上のときは、周辺部に原則として幅30メートル以上の森林又は緑地を残置し、又は造成すること。 | 法令基準 | 森林法第10条の2第2項第3号、運用細目、県審査基準 | |
(4) 施行区域内の森林を転用する場合は、開発行為に係る1か所当たりの面積は、おおむね20ヘクタール以下とし、施行区域内にこれを複数造成するときは、その間に、原則として幅30メートル以上の森林又は緑地を残置し、又は造成すること。 | 法令基準 | 森林法第10条の2第2項第3号、運用細目、県審査基準 | |
(5) 保安林の境界から原則として20メートル以内の区域は、造成区域から除外すること。 | 行政指導 |
| |
(6) 自然環境の保全のため、自然破壊の防止、植生の回復等に関し、次に掲げる事項について配慮すること。 ア 自然環境の保全上特に必要があるときは、造成工事を数ブロックに区分して施行すること。 イ 施行区域内に良好な自然環境の存する土地がある場合には、当該土地について保全措置が講ぜられていること。 ウ 植栽は、次により行うこと。 (ア) 施行区域内の表土を活用すること。 (イ) 現存樹木を移植し、活用すること。 (ウ) 環境に適合した樹種を選定すること。 (エ) 野鳥及び小動物のための結実花木(誘鳥木)を植栽すること。 エ 建築物その他構築物の位置、規模、構造及び色彩は、周囲の自然環境に調和したものであること。 | (法令基準) | 1の環境の(8)に同じ。 | |
(7) 水資源の確保を図るため、浸透施設の設置等により地下水のかん養機能の保持に配慮すること。 | (法令基準) | 1の環境の(9)に同じ。 | |
(8) 原則として建築基準法第69条の建築協定を締結すること。 | 行政指導 |
| |
(9) 国立公園の第1種特別地域との境界から原則として50メートル以内の区域は、造成区域から除外すること。 | 行政指導 |
| |
(10) 残土又は不足土が生ずる場合には、自然環境の保全及び防災について十分配慮した措置方法を明示すること。 | (法令基準) | 1の環境の(16)に同じ。 | |
(11) 河川又は沿海が汚水、土砂等の流入により影響を受けるおそれのある場合は、原則として利害関係者の同意等が得られていること。 | 行政指導 |
| |
(12) 消火栓、防火水槽等火災防備のための施設については、消防水利の基準又は下田地区消防組合が定める消防活動円滑化及び消防水利施設設置指導基準に適合しているものであること。 | 法令基準 | 1の環境の(22)に同じ。 | |
(13) 施行区域内に残置し、又は造成する森林については、管理者及び管理方法を定めて管理責任の所在を明らかにし、当該森林の維持管理について支障のないよう措置すること。 | 法令基準 | 1の環境の(23)に同じ。 | |
施設 | (1) 分譲地等の敷地面積は、1区画当たりおおむね200平方メートル以上とすること。 | (法令基準) | 開発行為に係る一区画の宅地面積について(昭和60年10月22日付け土地第251号静岡県都市住宅部長通知)、開発許可に係る住宅地の1区画の規模について(平成7年4月13日付け都計第92号静岡県都市住宅部長通知) |
(2) 1か所300平方メートル以上の公園の面積の合計は、施行区域の面積の3パーセント以上とし、かつ、1,000平方メートル以上の面積の公園を1か所以上(施行区域の面積が20ヘクタール以上のときは、2か所以上)設置すること。 | (法令基準) | 1の施設の(2)に同じ。 | |
(3) 水道施設の設置については、水道事業者と協議し、給水量及び維持管理の方法等が明確にされていること。 | (法令基準) | 1の施設の(3)及び(4)に同じ。 | |
(4) (3)の場合において、給水量は、次によること。 ア 水道事業者から給水を受ける場合は、当該水道事業者の承諾量により給水量を算出すること。 イ 地下水を利用する場合は、周辺の状況、井戸の構造及び能力から判断して、給水量が十分確保されるものであること。 | (法令基準) | ||
(5) 排水については、自然水と生活汚水等とに区分し、排水系統を明確にすること。 | (法令基準) | 1の施設の(5)に同じ。 | |
(6) 一般廃棄物等の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条、第6条の2による規定、若しくは西伊豆町廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づくこと。 | 法令基準 | 1の施設の(6)に同じ。 | |
(7) 施行区域内のし尿及び雑排水の処理は、原則として合併処理浄化槽とすること。 | 行政指導 | 1の施設の(7)に同じ。 | |
(8) 町に移管する施設以外の施設の管理については、管理者及び管理方法を定めて管理責任の所在を明らかにし、当該施設の維持、修繕、災害復旧その他の管理について支障のないよう措置すること。 | 行政指導 |
| |
防災 | (1) 事業の施行により、雨水の流出形態が変化し、下流の河川又は水路に新たな負担が生ずる場合は、原則として河川又は水路の新設又は改修をすることとし、新設又は改修の規模については、別途河川管理者と協議すること。 | (法令基準) | 1の防災の(1)及び(2)に同じ。 |
(2) (1)による河川又は水路の新設又は改修ができない場合は、別記1に定める調整池設計基準による調整池を設置すること。 | (法令基準) | ||
(3) 調整池を設置する場合において、下流の河川又は水路の流下能力が1年確率降雨量に対し不足するときは、原則としてその不足部分を改修すること。 | (法令基準) | 1の防災の(3)に同じ。 | |
(4) 河川の新設又は改修をする場合の構造は、河川管理施設等構造令に適合したものであること。 | 法令基準 | 1の防災の(4)に同じ。 | |
(5) 施行区域又はその周辺若しくは下流の土地に湛水地域がある場合には、事業の施行により施行区域の周辺若しくは下流の土地又は河川に支障のないよう排水計画が立てられていること。 | (法令基準) | 1の防災の(5)に同じ。 | |
(6) 施行区域内にある河状を成している土地は、原則として現状の形態を尊重した土地利用計画とすること。 | (法令基準) | 1の防災の(6)に同じ。 | |
(7) 排水路は、原則として開渠とすること。ただし、次のいずれにも該当する場合において、河川管理者がやむを得ないと認めたときは、暗渠とすることができる。 ア 当該暗渠の流域面積は、原則として10ヘクタール以下であること。 イ アの流域に、原則として施行区域外の流域を含まないこと。 ウ 流木等の除却作業が容易な断面の構造とし、当該断面に確保できる最小径は、原則として1,000ミリメートルとすること。 | (法令基準) | 1の防災の(7)に同じ。 | |
(8) 当該開発に伴う雨水を調整池又は下水道へ導入することができる場合の施行区域内の排水施設の管渠のこう配及び断面積は、5年に1回の確率で想定される降雨強度値以上の降雨強度値を用いて算定した計画雨水量並びに生活又は事業に起因し、又は付随する排水量及び地下水量から算定した計画汚水量を有効に排水することができるように計画すること。 | (法令基準) | 都市計画法施行令第26条第1号、都市計画施行規則第22条 | |
(9) 造成工事によって生ずる流出土砂の防止施設は、原則として砂防堰堤とすること。ただし、地形、地質等により砂防堰堤を設置できない場合は、沈砂池とすることができる。 | (法令基準) | 1の防災の(8)及び(9)に同じ。 | |
(10) (9)の場合において、流出土砂量の算出及び施設の構造は、別記2に定める砂防施設設計基準によること。 | (法令基準) | ||
(11) 切土高及び盛土高は、原則として15メートル以下とすること。 | (法令基準) | 1の防災の(10)に同じ。 | |
(12) 盛土ののり長が20メートル以上となる場合は、原則としてのり長の3分の1以上を擁壁、のり枠等の永久構造物により被覆すること。 | (法令基準) | 1の防災の(11)に同じ。 | |
(13) 施行区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害警戒区域が含まれる場合の取扱いについて町及び県と協議すること。 | 行政指導 |
| |
道路 | (1) 施行区域内の道路については、その帰属及び管理に関する協議がなされていること。 | (法令基準) | 1の道路の(1)に同じ。 |
(2) (1)の協議により認定道路となるものについては、その構造が、原則として道路構造令に適合したものであること。 | 法令基準 | 1の道路の(2)に同じ。 | |
(3) 幹線道路を施行区域外の認定道路に取付ける場合は、道路管理者と協議すること。この場合において、取付け箇所の構造は、道路構造令に適合したものであること。 | 法令基準 | 1の道路の(4)に同じ。 | |
(4) 施行区域外の認定道路と施行区域内の道路との交差点の間隔は、交通処理に支障のない距離を確保すること。 | 法令基準 | 1の道路の(5)に同じ。 | |
(5) 幹線道路が日交通量2,000台以上の施行区域外の認定道路に接続する場合は、当該認定道路に右折車線を設置し、かつ、必要がある場合においては、信号機を取付けるものとする。 | 法令基準 | 1の道路の(6)に同じ。 | |
(6) 施行区域内の汚水、雨水、土砂等が施行区域外の認定道路の側溝等に流入しないよう措置すること。 | (法令基準) | 1の道路の(7)に同じ。 | |
(7) 道路ののり面又は道路と接するのり面は、地質等を考慮した安全な構造とすること。 | 法令基準 | 1の道路の(8)に同じ。 | |
その他 | (1) 前各項の個別基準欄に定めるもののほか、土地利用事業に関する計画が、都市計画法第33条の規定による開発許可基準及び宅地造成等規制法第9条の規定による技術的基準に適合したものであること。 | (法令基準) | 1のその他の(1)に同じ。 |
(2) 施行区域内に介在する国土交通大臣所管国有財産の取扱い(都市計画法第32条が適用される土地利用事業に係るものを除く。)については、町及び県と協議すること。 | 法令基準 | 1のその他の(2)に同じ。 | |
(3) 事業者は、当該土地利用事業を行うために必要な資力及び信用があること。 | (法令基準) | 1のその他の(3)に同じ。 | |
(4) 造成地の分譲等に当たっては、分譲地の取得者に対して、建築協定、建ぺい率、建築物の高さ、区画の再分割の防止、緑地の保全等について、売買契約書及び重要事項説明書に明記する等の措置が明確にされていること。 | 法令基準 | 1のその他の(4)に同じ。 | |
(5) 施行区域内に農地が含まれる場合には、その農地の部分については、原則として土地の造成(その処分を含む。)のみを目的とするものではないこと。 | 法令基準 | 1のその他の(5)に同じ。 | |
(6) 事業計画の策定に当たっては、施行区域内における文化財の所在の有無を確認し、文化財が所在する場合は、町教育委員会及び県教育委員会とその取扱いについて協議すること。 | 法令基準 | 1のその他の(6)に同じ。 | |
(7) 工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、現状を変更することなく、町教育委員会及び県教育委員会へ直ちに連絡し、対応を協議すること。 | 法令基準 | 1のその他の(7)に同じ。 |
3 マンションの建設の用に供する目的で行う土地利用事業
マンションの建設の用に供する目的で行う土地利用事業の個別基準は、次のとおりとする。
区分 | 個別基準 | 種別 | 根拠法令等 |
環境 | (1) 地域の自然環境の保全のため、自然環境保全法に基づく自然環境保全基礎調査による自然度との整合性を図る等施行区域及びその周辺の地域における自然環境の特性に十分配慮すること。 | 行政指導 | 1の環境の(1)に同じ。 |
(2) 現況地盤のこう配が30度以上である施行区域内の土地については、原則としてその区画形質の変更を行わないこと。ただし、公共施設を設置するため、又は突出状の土地について防災上の安全を図るために行う必要最小限の造成については、この限りでない。 | 行政指導 |
| |
(3) 開発率は、原則として50パーセント以下(国立公園の特別地域にあっては、原則として30パーセント以下)とすること。ただし、防災上又は環境保全上現状のまま存置することが適当でないと認められる荒地その他の土地を緑化するために造成する場合は、当該造成地の面積は、現状の地形を変更する土地の面積に算入しない。 | 行政指導 |
| |
(4) 施行区域内の森林を転用する場合における施行区域内の森林面積に対する残置し、又は造成する森林の面積の割合は、原則として50パーセント以上とすること。この場合において、施行区域内の森林面積に対する残置する森林の面積の割合は、40パーセント以上とすること。 | 法令基準 | 森林法第10条の2第2項第3号、運用細目、県審査基準 | |
(5) 施行区域内の森林を転用する場合は、周辺部に原則として幅30メートル以上の森林を残置し、又は造成すること。 | 法令基準 | 1の環境の(6)に同じ。 | |
(6) 保安林の境界から原則として20メートル以内の区域は、造成区域から除外すること。 | 行政指導 |
| |
(7) 自然環境の保全のため、自然破壊の防止、植生の回復等に関し、次に掲げる事項について配慮すること。 ア 自然環境の保全上特に必要があるときは、造成工事を数ブロックに区分して施行すること。 イ 施行区域内に良好な自然環境の存する土地がある場合には、当該土地について保全措置が講ぜられていること。 ウ 植栽は、次により行うこと。 (ア) 施行区域内の表土を活用すること。 (イ) 現存樹木を移植し、活用すること。 (ウ) 環境に適合した樹種を選定すること。 (エ) 野鳥及び小動物のための結実花木(誘鳥木)を植栽すること。 エ 建築物その他構築物の位置、規模、構造及び色彩は、周囲の自然環境に調和したものであること。 | (法令基準) | 1の環境の(8)に同じ。 | |
(8) 水資源の確保を図るため、浸透施設の設置等により地下水のかん養機能の保持に配慮すること。 | (法令基準) | 1の環境の(9)に同じ。 | |
(9) 敷地の内縁部には、幅5メートル以上の緑地帯を設置し、この緑地帯に、高木樹種を植栽すること。 | 行政指導 |
| |
(10) 施行区域が一級町道以上の道路に接する部分にあっては、当該道路の側端から幅員10メートル以上の緩衝緑地を設置すること。 | 行政指導 |
| |
(11) 稜線が施行区域に接し、又は含まれる場合には、原則として稜線から水平距離で20メートル以上を自然地として保存すること。 | 行政指導 |
| |
(12) 国立公園の特別地域にあっては、原則として土地の地形こう配が30パーセント(17度弱)を超える部分及び公園事業としての道路その他主として公園の利用に供せられる道路の路肩から20メートルの部分が、緑地として保存されていること。 | (法令基準) | 1の環境の(13)に同じ。 | |
(13) 国立公園の特別地域における分譲地にあっては、(12)の緑地以外に施行区域の面積の10パーセント以上が緑地として保存されていること。 | 法令基準 | 1の環境の(14)に同じ。 | |
(14) 国立公園の第1種特別地域との境界から原則として50メートル以内の区域は、造成区域から除外すること。 | 行政指導 |
| |
(15) 残土又は不足土が生ずる場合には、自然環境の保全及び防災について十分配慮した措置方法を明示すること。 | (法令基準) | 1の環境の(16)に同じ。 | |
(16) 建築物の高さは、次によること。 ア 地盤面から15メートル以下とすること。ただし、当該地域の風致景観に著しい支障がないと認められる場合は、この限りでない。 イ 国立公園の特別地域にあっては、地盤面から13メートル以下(分譲地内にあっては、10メートル以下で、かつ、2階建て以下)とすること。 | (法令基準) | アについては行政指導、イについては自然公園法第20条、自然公園法施行規則第11条による法令基準 | |
(17) 国立公園の特別地域にあっては、建築物の建築面積は2,000平方メートル以下とすること。 | 法令基準 | 1の環境の(18)に同じ。 | |
(18) 国立公園の第2種特別地域又は第3種特別地域の建ぺい率は、20パーセント以下とすること。 | 法令基準 | 自然公園法第20条、自然公園法施行規則第11条、国審査指針 | |
(19) 河川又は沿海が汚水、土砂等の流入により影響を受けるおそれのある場合は、原則として利害関係者の同意等が得られていること。 | 行政指導 |
| |
(20) 消火栓、防火水槽等火災防備のための施設については、消防水利の基準又は下田地区消防組合が定める消防活動円滑化及び消防水利施設設置指導基準に適合しているものであること。 | 法令基準 | 1の環境の(22)に同じ。 | |
(21) 施行区域内に残置し、又は造成する森林については、管理者及び管理方法を定めて管理責任の所在を明らかにし、当該森林の維持管理について支障のないよう措置すること。 | 法令基準 | 1の環境の(23)に同じ。 | |
施設 | (1) 1か所300平方メートル以上の公園の面積の合計は、施行区域の面積の3パーセント以上とし、かつ、1,000平方メートル以上の面積の公園を1か所以上(施行区域の面積が20ヘクタール以上のときは、2か所以上)設置すること。 | (法令基準) | 1の施設の(2)に同じ。 |
(2) 水道施設の設置については、水道事業者と協議し、給水量及び維持管理の方法等が明確にされていること。 | (法令基準) | 1の施設の(3)及び(4)に同じ。 | |
(3) (2)の場合において、給水量は、次によること。 ア 水道事業者から給水を受ける場合は、当該水道事業者の承諾量により給水量を算出すること。 イ 地下水を利用する場合は、周辺の状況、井戸の構造及び能力から判断して、給水量が十分確保されるものであること。 | (法令基準) | ||
(4) 排水については、自然水と生活汚水等とに区分し、排水系統を明確にすること。 | (法令基準) | 1の施設の(5)に同じ。 | |
(5) 一般廃棄物等の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条、第6条の2による規定、若しくは西伊豆町廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づくこと。 | 法令基準 | 1の施設の(6)に同じ。 | |
(6) 施行区域内のし尿及び雑排水の処理は、原則として合併処理浄化槽とすること。 | 行政指導 | 1の施設の(7)に同じ。 | |
(7) 分譲戸数と同数以上の駐車場を設けること。 | 行政指導 |
| |
(8) 町に移管する施設以外の施設の管理については、管理者及び管理方法を定めて管理責任の所在を明らかにし、当該施設の維持、修繕、災害復旧その他の管理について支障のないよう措置すること。 | 行政指導 |
| |
防災 | (1) 事業の施行により、雨水の流出形態が変化し、下流の河川又は水路に新たな負担が生ずる場合は、原則として河川又は水路の新設又は改修をすることとし、新設又は改修の規模については、別途河川管理者と協議すること。 | (法令基準) | 1の防災の(1)及び(2)に同じ。 |
(2) (1)による河川又は水路の新設又は改修ができない場合は、別記1に定める調整池設計基準による調整池を設置する。 | (法令基準) | ||
(3) 調整池を設置する場合において、下流の河川又は水路の流下能力が1年確率降雨量に対し不足するときは、原則としてその不足部分を改修すること。 | (法令基準) | 1の防災の(3)に同じ。 | |
(4) 河川の新設又は改修をする場合の構造は、河川管理施設等構造令に適合したものであること。 | 法令基準 | 1の防災の(4)に同じ。 | |
(5) 施行区域又はその周辺若しくは下流の土地に湛水地域がある場合には、事業の施行により施行区域の周辺若しくは下流の土地又は河川に支障のないよう排水計画が立てられていること。 | (法令基準) | 1の防災の(5)に同じ。 | |
(6) 施行区域内にある河状を成している土地は、原則として現状の形態を尊重した土地利用計画とすること。 | (法令基準) | 1の防災の(6)に同じ。 | |
(7) 排水路は、原則として開渠とすること。ただし、次のいずれにも該当する場合において、河川管理者がやむを得ないと認めたときは、暗渠とすることができる。 ア 当該暗渠の流域面積は、原則として10ヘクタール以下であること。 イ アの流域に、原則として施行区域外の流域を含まないこと。 ウ 流木等の除却作業が容易な断面の構造とし、当該断面に確保できる最小径は、原則として1,000ミリメートルとすること。 | (法令基準) | 1の防災の(7)に同じ。 | |
(8) 造成工事によって生ずる流出土砂の防止施設は、原則として砂防堰堤とすること。ただし、地形、地質等により砂防堰堤を設置できない場合は、沈砂池とすることができる。 | (法令基準) | 1の防災の(8)及び(9)に同じ。 | |
(9) (8)の場合において、流出土砂量の算出及び施設の構造は、別記2に定める砂防施設設計基準によること。 | (法令基準) | ||
(10) 切土高及び盛土高は、原則として15メートル以下とすること。 | (法令基準) | 1の防災の(10)に同じ。 | |
(11) 盛土ののり長が20メートル以上となる場合は、原則としてのり長の3分の1以上を擁壁、のり枠等の永久構造物により被覆すること。 | (法令基準) | 1の防災の(11)に同じ。 | |
(12) 施行区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害警戒区域が含まれる場合の取扱いについて町及び県と協議すること。 | 行政指導 |
| |
道路 | (1) 施行区域内の道路については、その帰属及び管理に関する協議がなされていること。 | (法令基準) | 1の道路の(1)に同じ。 |
(2) (1)の協議により認定道路となるものについては、その構造が、原則として道路構造令に適合したものであること。 | 法令基準 | 1の道路の(2)に同じ。 | |
(3) 幹線道路は、原則として、大型車が通行可能な建築基準法第42条第1項各号に掲げる道路に接続し、行き止まりにならないものとするとともに、背後地への通行が可能になるよう措置されていること。 | (法令基準) | 1の道路の(3)に同じ。 | |
(4) 幹線道路を施行区域外の認定道路に取付ける場合は、道路管理者と協議すること。この場合において、取付け箇所の構造は、道路構造令に適合したものであること。 | 法令基準 | 1の道路の(4)に同じ。 | |
(5) 施行区域外の認定道路と施行区域内の道路との交差点の間隔は、交通処理に支障のない距離を確保すること。 | 法令基準 | 1の道路の(5)に同じ。 | |
(6) 幹線道路が日交通量2,000台以上の施行区域外の認定道路に接続する場合は、当該認定道路に右折車線を設置し、かつ、必要がある場合においては、信号機を取付けるものとする。 | 法令基準 | 1の道路の(6)に同じ。 | |
(7) 施行区域内の汚水、雨水、土砂等が施行区域外の認定道路の側溝等に流入しないよう措置すること。 | (法令基準) | 1の道路の(7)に同じ。 | |
(8) 道路ののり面又は道路と接するのり面は、地質等を考慮した安全な構造とすること。 | 法令基準 | 1の道路の(8)に同じ。 | |
その他 | (1) 前各項の個別基準欄に定めるもののほか、土地利用事業に関する計画が、都市計画法第33条の規定による開発許可基準及び宅地造成等規制法第9条の規定による技術的基準に適合したものであること。 | (法令基準) | 1のその他の(1)に同じ。 |
(2) 施行区域内に介在する国土交通大臣所管国有財産の取扱い(都市計画法第32条が適用される土地利用事業に係るものを除く。)については、町及び県と協議すること。 | 法令基準 | 1のその他の(2)に同じ。 | |
(3) 事業者は、当該土地利用事業を行うために必要な資力及び信用があること。 | (法令基準) | 1のその他の(3)に同じ。 | |
(4) 施行区域内に農地が含まれる場合には、その農地の部分については、原則として土地の造成(その処分を含む。)のみを目的とするものではないこと。 | 法令基準 | 1のその他の(5)に同じ。 | |
(5) 事業計画の策定に当たっては、施行区域内における文化財の所在の有無を確認し、文化財が所在する場合は、町教育委員会及び県教育委員会とその取扱いについて協議すること。 | 法令基準 | 1のその他の(6)に同じ。 | |
(6) 工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、現状を変更することなく、町教育委員会及び県教育委員会へ直ちに連絡し、対応を協議すること。 | 法令基準 | 1のその他の(7)に同じ。 |
4 工場・再生可能エネルギー発電設備の建設の用に供する目的で行う土地利用事業
工場・再生可能エネルギー発電設備の建設の用に供する目的で行う土地利用事業は、その個別基準は、次の表のとおりとする。
区分 | 個別基準 | 種別 | 根拠法令等 | |||
環境 | (1) 地域の自然環境の保全のため、自然環境保全法に基づく自然環境保全基礎調査による自然度との整合性を図る等施行区域及びその周辺の地域における自然環境の特性に十分配慮すること。 | 行政指導 | 1の環境の(1)に同じ。 | |||
(2) 施行区域内の森林を転用する場合における施行区域内の森林面積に対する残置し、又は造成する森林の面積の割合は、原則として25パーセント以上とすること。 | 法令基準 | 森林法第10条の2第2項第3号、運用細目、県審査基準 | ||||
(3) 施行区域内の森林を転用する場合において、施行区域内の開発行為に係る森林の面積が20ヘクタール以上のときは、周辺部に原則として幅30メートル以上の森林を残置し、又は造成することとし、当該森林の面積が20ヘクタール未満のときも、極力周辺部に森林を残置し、又は造成すること。 | 法令基準 | 森林法第10条の2第2項第3号、運用細目、県審査基準 | ||||
(4) 施行区域内の森林を転用する場合は、開発行為に係る1か所当たりの面積は、おおむね20ヘクタール以下とし、施行区域内にこれを複数造成するときは、その間に、原則として幅30メートル以上の森林を残置し、又は造成すること。 | 法令基準 | 森林法第10条の2第2項第3号、運用細目、県審査基準 | ||||
(5) 保安林の境界から原則として20メートル以内の区域は、造成区域から除外すること。 | 行政指導 |
| ||||
(6) 自然環境の保全のため、自然破壊の防止、植生の回復等に関し、次に掲げる事項について配慮すること。 ア 自然環境の保全上特に必要があるときは、造成工事を数ブロックに区分して施行すること。 イ 施行区域内に良好な自然環境の存する土地がある場合には、当該土地について保全措置が講ぜられていること。 ウ 植栽は、次により行うこと。 (ア) 施行区域内の表土を活用すること。 (イ) 現存樹木を移植し、活用すること。 (ウ) 環境に適合した樹種を選定すること。 (エ) 野鳥及び小動物のための結実花木(誘鳥木)を植栽すること。 エ 建築物その他構築物の位置、規模、構造及び色彩は、周囲の自然環境に調和したものであること。 | (法令基準) | 1の環境の(8)に同じ。 | ||||
(7) 水資源の確保を図るため、浸透施設の設置等により地下水のかん養機能の保持に配慮すること。 | (法令基準) | 1の環境の(9)に同じ。 | ||||
(8) 残土又は不足土が生ずる場合には、自然環境の保全及び防災について十分配慮した措置方法を明示すること。 | (法令基準) | 1の環境の(16)に同じ。 | ||||
(9) 河川又は沿海が汚水、土砂等の流入により影響を受けるおそれのある場合は、原則として利害関係者の同意等が得られていること。 | 行政指導 |
| ||||
(10) 消火栓、防火水槽等火災防備のための施設については、消防水利の基準又は下田地区消防組合が定める消防活動円滑化及び消防水利施設設置指導基準に適合しているものであること。 | 法令基準 | 1の環境の(22)に同じ。 | ||||
(11) 周辺部には、次の表の左欄に掲げる施行区域の面積に応じ、同表の右欄に掲げる幅以上の緑地帯その他の緩衝帯を設けること。 | (法令基準) | 都市計画法第33条第1項第10号、都市計画法施行令第28条の3 | ||||
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| 施行区域の面積 | 緑地帯その他の緩衝帯の幅 |
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15ヘクタール未満 | 10メートル | |||||
15ヘクタール以上25ヘクタール未満 | 15メートル | |||||
25ヘクタール以上 | 20メートル | |||||
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(12) 施行区域内に残置し、又は造成する森林については、管理者及び管理方法を定めて管理責任の所在を明らかにし、当該森林の維持管理について支障のないよう措置すること。 | 法令基準 | 1の環境の(23)に同じ。 | ||||
施設 | (1) 生産施設、緑地、環境施設等については、工場立地法第4条第1項の準則の規定に適合したものであること。 | 法令基準 | 工場立地法第4条、工場立地に関する準則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省告示第1号) | |||
(2) 大気汚染、水質汚濁等の公害の防止対策を確実に実施するとともに、事業活動における環境への負荷の低減を積極的に図るための措置を講ずること。 | 行政指導 | 環境基本法第8条第1項、静岡県環境基本条例第6条第1項、静岡県生活環境の保全等に関する条例(平成10年静岡県条例第44号)第3条第1項 | ||||
(3) 1か所300平方メートル以上の公園、緑地又は広場の面積の合計は、施行区域の面積の3パーセント以上とすること。 | (法令基準) | 1の施設の(2)に同じ。 | ||||
(4) 非自己用業務に供する場合は、1,000平方メートル以上の面積の公園、緑地又は広場を1か所以上(施行区域の面積が20ヘクタール以上のときは、2か所以上)設置すること。 | (法令基準) | |||||
(5) 水道施設の設置については、水道事業者と協議し、給水量及び維持管理の方法等が明確にされていること。 | (法令基準) | 1の施設の(3)及び(4)に同じ。 | ||||
(6) (5)の場合において、給水量は、次によること。 ア 水道事業者から給水を受ける場合は、当該水道事業者の承諾量により給水量を算出すること。 イ 地下水を利用する場合は、周辺の状況、井戸の構造及び能力から判断して、給水量が十分確保されるものであること。 | (法令基準) | |||||
(7) 排水については、自然水と生活汚水等とに区分し、排水系統を明確にすること。 | (法令基準) | 1の施設の(5)に同じ。 | ||||
(8) 一般廃棄物等の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条、第6条の2による規定、若しくは西伊豆町廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づくこと。 | 法令基準 | 1の施設の(6)に同じ。 | ||||
(9) 施行区域内のし尿及び雑排水の処理は、原則として合併処理浄化槽とすること。 | 行政指導 | 1の施設の(7)に同じ。 | ||||
(10) 町に移管する施設以外の施設の管理については、管理者及び管理方法を定めて管理責任の所在を明らかにし、当該施設の維持、修繕、災害復旧その他の管理について支障のないよう措置すること。 | 行政指導 |
| ||||
防災 | (1) 事業の施行により、雨水の流出形態が変化し、下流の河川又は水路に新たな負担が生ずる場合は、原則として河川又は水路の新設又は改修をすることとし、新設又は改修の規模については、別途河川管理者と協議すること。 | (法令基準) | 1の防災の(1)及び(2)に同じ。 | |||
(2) (1)による河川又は水路の新設又は改修ができない場合は、別記1に定める調整池設計基準による調整池を設置すること。 | (法令基準) | |||||
(3) 調整池を設置する場合において、下流の河川又は水路の流下能力が1年確率降雨量に対し不足するときは、原則としてその不足部分を改修すること。 | (法令基準) | 1の防災の(3)に同じ。 | ||||
(4) 河川の新設又は改修をする場合の構造は、河川管理施設等構造令に適合したものであること。 | 法令基準 | 1の防災の(4)に同じ。 | ||||
(5) 施行区域又はその周辺若しくは下流の土地に湛水地域がある場合には、事業の施行により施行区域の周辺若しくは下流の土地又は河川に支障のないよう排水計画が立てられていること。 | (法令基準) | 1の防災の(5)に同じ。 | ||||
(6) 施行区域内にある河状を成している土地は、原則として現状の形態を尊重した土地利用計画とすること。 | (法令基準) | 1の防災の(6)に同じ。 | ||||
(7) 排水路は、原則として開渠とすること。ただし、次のいずれにも該当する場合において、河川管理者がやむを得ないと認めたときは、暗渠とすることができる。 ア 当該暗渠の流域面積は、原則として10ヘクタール以下であること。 イ アの流域に、原則として施行区域外の流域を含まないこと。 ウ 流木等の除却作業が容易な断面の構造とし、当該断面に確保できる最小径は、原則として1,000ミリメートルとすること。 | (法令基準) | 1の防災の(7)に同じ。 | ||||
(8) 造成工事によって生ずる流出土砂の防止施設は、原則として砂防堰堤とすること。ただし、地形、地質等により砂防堰堤を設置できない場合は、沈砂池とすることができる。 | (法令基準) | 1の防災の(8)及び(9)に同じ。 | ||||
(9) (8)の場合において、流出土砂量の算出及び施設の構造は、別記2に定める砂防施設設計基準によること。 | (法令基準) | |||||
(10) 切土高及び盛土高は、原則として15メートル以下とすること。 | (法令基準) | 1の防災の(10)に同じ。 | ||||
(11) 盛土ののり長が20メートル以上となる場合は、原則としてのり長の3分の1以上を擁壁、のり枠等の永久構造物により被覆すること。 | (法令基準) | 1の防災の(11)に同じ。 | ||||
(12) 施行区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害警戒区域が含まれる場合の取扱いについて町及び県と協議すること。 | 行政指導 |
| ||||
道路 | (1) 施行区域内の道路については、その帰属及び管理に関する協議がなされていること。 | (法令基準) | 1の道路の(1)に同じ。 | |||
(2) (1)の協議により認定道路となるものについては、その構造が、原則として道路構造令に適合したものであること。 | 法令基準 | 1の道路の(2)に同じ。 | ||||
(3) 幹線道路を施行区域外の認定道路に取付ける場合は、道路管理者と協議すること。この場合において、取付け箇所の構造は、道路構造令に適合したものであること。 | 法令基準 | 1の道路の(4)に同じ。 | ||||
(4) 施行区域外の認定道路と施行区域内の道路との交差点の間隔は、交通処理に支障のない距離を確保すること。 | 法令基準 | 1の道路の(5)に同じ。 | ||||
(5) 幹線道路が日交通量2,000台以上の施行区域外の認定道路に接続する場合は、当該認定道路に右折車線を設置し、かつ、必要がある場合においては、信号機を取付けるものとする。 | 法令基準 | 1の道路の(6)に同じ。 | ||||
(6) 施行区域内の汚水、雨水、土砂等が施行区域外の認定道路の側溝等に流入しないよう措置すること。 | (法令基準) | 1の道路の(7)に同じ。 | ||||
(7) 道路ののり面又は道路と接するのり面は、地質等を考慮した安全な構造とすること。 | 法令基準 | 1の道路の(8)に同じ。 | ||||
その他 | (1) 前各項の個別基準欄に定めるもののほか、土地利用事業に関する計画が、都市計画法第33条の規定による開発許可基準及び宅地造成等規制法第9条の規定による技術的基準に適合したものであること。 | (法令基準) | 1のその他の(1)に同じ。 | |||
(2) 施行区域内に介在する国土交通大臣所管国有財産の取扱い(都市計画法第32条が適用される土地利用事業に係るものを除く。)については、町及び県と協議すること。 | 法令基準 | 1のその他の(2)に同じ。 | ||||
(3) 事業者は、当該土地利用事業を行うために必要な資力及び信用があること。 | (法令基準) | 1のその他の(3)に同じ。 | ||||
(4) 施行区域内に農地が含まれる場合には、その農地の部分については、原則として土地の造成(その処分を含む。)のみを目的とするものではないこと。 | 法令基準 | 1のその他の(5)に同じ。 | ||||
(5) 事業計画の策定に当たっては、施行区域内における文化財の所在の有無を確認し、文化財が所在する場合は、町教育委員会及び県教育委員会とその取扱いについて協議すること。 | 法令基準 | 1のその他の(6)に同じ。 | ||||
(6) 工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、現状を変更することなく、町教育委員会及び県教育委員会へ直ちに連絡し、対応を協議すること。 | 法令基準 | 1のその他の(7)に同じ。 | ||||
(7) 町との生活環境の保全等に関する協定の締結に努めること。 | 行政指導 | 静岡県生活環境の保全等に関する条例第3条第3項 |
5 旅館・ホテル、寮・保養所、研修・研究施設等の建設の用に供する目的で行う土地利用事業
旅館・ホテル、寮・保養所、研修・研究施設等の建設の用に供する目的で行う土地利用事業の個別基準は、次の表のとおりとする。
区分 | 個別基準 | 種別 | 根拠法令等 |
環境 | (1) 地域の自然環境の保全のため、自然環境保全法に基づく自然環境保全基礎調査による自然度との整合性を図る等施行区域及びその周辺の地域における自然環境の特性に十分配慮すること。 | 行政指導 | 1の環境の(1)に同じ。 |
(2) 現況地盤のこう配が30度以上である施行区域内の土地については、原則としてその区画形質の変更を行わないこと。ただし、公共施設を設置するため、又は突出状の土地について防災上の安全を図るために行う必要最小限の造成については、この限りでない。 | 行政指導 |
| |
(3) 施行区域内の森林を転用する場合における施行区域内の森林面積に対する残置し、又は造成する森林の面積の割合は、原則として25パーセント以上とすること。 | 法令基準 | 4の環境の(2)に同じ。 | |
(4) 施行区域内の森林を転用する場合において、施行区域内の開発行為に係る森林の面積が20ヘクタール以上のときは、周辺部に原則として幅30メートル以上の森林を残置し、又は造成すること。 | 法令基準 | 4の環境の(3)に同じ。 | |
(5) 施行区域内の森林を転用する場合は、開発行為に係る1か所当たりの面積は、おおむね20ヘクタール以下とし、施行区域内にこれを複数造成するときは、その間に、原則として幅30メートル以上の森林を残置し、又は造成すること。 | 法令基準 | 4の環境の(4)に同じ。 | |
(6) 保安林の境界から原則として20メートル以内の区域は、造成区域から除外すること。 | 行政指導 |
| |
(7) 施行区域の面積のおおむね30パーセントに相当する面積の自然緑地(施行区域が荒地等である場合にあっては、高木樹種の植栽等により緑化を図るものを含む。)を確保すること。 | 行政指導 |
| |
(8) 自然環境の保全のため、自然破壊の防止、植生の回復等に関し、次に掲げる事項について配慮すること。 ア 自然環境の保全上特に必要があるときは、造成工事を数ブロックに区分して施行すること。 イ 施行区域内に良好な自然環境の存する土地がある場合には、当該土地について保全措置が講ぜられていること。 ウ 植栽は、次により行うこと。 (ア) 施行区域内の表土を活用すること。 (イ) 現存樹木を移植し、活用すること。 (ウ) 環境に適合した樹種を選定すること。 (エ) 野鳥及び小動物のための結実花木(誘鳥木)を植栽すること。 エ 建築物その他構築物の位置、規模、構造及び色彩は、周囲の自然環境に調和したものであること。 | (法令基準) | 1の環境の(8)に同じ。 | |
(9) 水資源の確保を図るため、浸透施設の設置等により地下水のかん養機能の保持に配慮すること。 | (法令基準) | 1の環境の(9)に同じ。 | |
(10) 施行区域が一級町道以上の道路に接する部分にあっては、当該道路の側端から幅員10メートル以上の緩衝緑地を設置すること。 | 行政指導 |
| |
(11) 稜線が施行区域に接し、又は含まれる場合には、原則として稜線から水平距離で20メートル以上を自然地として保存すること。 | 行政指導 |
| |
(12) 国立公園の特別地域にあっては、原則として土地の地形こう配が30パーセント(17度弱)を超える部分及び公園事業としての道路その他主として公園の利用に供せられる道路の路肩から20メートルの部分が、緑地として保存されていること。 | (法令基準) | 1の環境の(13)に同じ。 | |
(13) 国立公園の特別地域における分譲地にあっては、(12)の緑地以外に施行区域の面積の10パーセント以上が緑地として保存されていること。 | 法令基準 | 1の環境の(14)に同じ。 | |
(14) 国立公園の第1種特別地域との境界から原則として50メートル以内の区域は、造成区域から除外すること。 | 行政指導 |
| |
(15) 残土又は不足土が生ずる場合には、自然環境の保全及び防災について十分配慮した措置方法を明示すること。 | (法令基準) | 1の環境の(16)に同じ。 | |
(16) 建築物の高さは、次によること。 ア 地盤面から15メートル以下とし、かつ、4階建て以下とすること。ただし、当該地域の風致景観に著しい支障がないと認められる場合は、この限りでない。 イ 国立公園の特別地域にあっては、地盤面から13メートル以下(分譲地内にあっては、10メートル以下で、かつ、2階建て以下)とすること。ただし、自然公園法第9条第3項の公園事業の認可を受けた場合は、この限りでない。 | (法令基準) | 3の環境の(16)に同じ。 イのただし書については、自然公園法第9条第3項 | |
(17) 国立公園の特別地域にあっては、建築物の建築面積は2,000平方メートル以下とすること。ただし、自然公園法第9条第3項の公園事業の認可を受けた場合は、この限りでない。 | (法令基準) | 1の環境の(18)に同じ。 ただし書については、自然公園法第9条第3項 | |
(18) 建ぺい率は、20パーセント以下とすること。 | (法令基準) | 自然公園法第20条、自然公園法施行規則第11条 | |
(19) 河川又は沿海が汚水、土砂等の流入により影響を受けるおそれのある場合は、原則として利害関係者の同意等が得られていること。 | 行政指導 |
| |
(20) 消火栓、防火水槽等火災防備のための施設については、消防水利の基準又は下田地区消防組合が定める消防活動円滑化及び消防水利施設設置指導基準に適合しているものであること。 | 法令基準 | 1の環境の(22)に同じ。 | |
(21) 施行区域に残置し、又は造成する森林については、管理者及び管理方法を定めて管理責任の所在を明らかにし、当該森林の維持管理について支障のないよう措置すること。 | 法令基準 | 1の環境の(23)に同じ。 | |
施設 | (1) 分譲地の1区画当たりの面積は、10,000平方メートル以上とすること。 | 行政指導 |
|
(2) 1か所300平方メートル以上の公園、緑地又は広場の面積の合計は、施行区域の面積の3パーセント以上とすること。 | (法令基準) | 1の施設の(2)に同じ。 | |
(3) 非自己用業務に供する場合は、1,000平方メートル以上の面積の公園、緑地又は広場を1か所以上(施行区域の面積が20ヘクタール以上のときは、2か所以上)設置すること。 | (法令基準) | 1の施設の(2)に同じ。 | |
(4) 水道施設の設置については、水道事業者と協議し、給水量及び維持管理の方法等が明確にされていること。 | (法令基準) | 1の施設の(3)及び(4)に同じ。 | |
(5) (4)の場合において、給水量は、次によること。 ア 水道事業者から給水を受ける場合は、当該水道事業者の承諾量により給水量を算出すること。 イ 地下水を利用する場合は、周辺の状況、井戸の構造及び能力から判断して、給水量が十分確保されるものであること。 | (法令基準) |
| |
(6) 排水については、自然水と生活汚水等とに区分し、排水系統を明確にすること。 | (法令基準) | 1の施設の(5)に同じ。 | |
(7) 一般廃棄物等の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条、第6条の2による規定、若しくは西伊豆町廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づくこと。 | 法令基準 | 1の施設の(6)に同じ。 | |
(8) 施行区域内のし尿及び雑排水の処理は、原則として合併処理浄化槽とすること。 | 行政指導 | 1の施設の(7)に同じ。 | |
(9) 町に移管する施設以外の施設の管理については、管理者及び管理方法を定めて管理責任の所在を明らかにし、当該施設の維持、修繕、災害復旧その他の管理について支障のないよう措置すること。 | 行政指導 |
| |
防災 | (1) 事業の施行により、雨水の流出形態が変化し、下流の河川又は水路に新たな負担が生ずる場合は、原則として河川又は水路の新設又は改修をすることとし、新設又は改修の規模については、別途河川管理者と協議すること。 | (法令基準) | 1の防災の(1)及び(2)に同じ。 |
(2) (1)による河川又は水路の新設又は改修ができない場合は、別記1に定める調整池設計基準による調整池を設置すること。 | (法令基準) | ||
(3) 調整池を設置する場合において、下流の河川又は水路の流下能力が1年確率降雨量に対し不足するときは、原則としてその不足部分を改修すること。 | (法令基準) | 1の防災の(3)に同じ。 | |
(4) 河川の新設又は改修をする場合の構造は、河川管理施設等構造令に適合したものであること。 | 法令基準 | 1の防災の(4)に同じ。 | |
(5) 施行区域又はその周辺若しくは下流の土地に湛水地域がある場合には、事業の施行により施行区域の周辺若しくは下流の土地又は河川に支障のないよう排水計画が立てられていること。 | (法令基準) | 1の防災の(5)に同じ。 | |
(6) 施行区域内にある河状を成している土地は、原則として現状の形態を尊重した土地利用計画とすること。 | (法令基準) | 1の防災の(6)に同じ。 | |
(7) 排水路は、原則として開渠とすること。ただし、次のいずれにも該当する場合において、河川管理者がやむを得ないと認めたときは、暗渠とすることができる。 ア 当該暗渠の流域面積は、原則として10ヘクタール以下であること。 イ アの流域に、原則として施行区域外の流域を含まないこと。 ウ 流木等の除却作業が容易な断面の構造とし、当該断面に確保できる最小径は、原則として1,000ミリメートルとすること。 | (法令基準) | 1の防災の(7)に同じ。 | |
(8) 造成工事によって生ずる流出土砂の防止施設は、原則として砂防堰堤とすること。ただし、地形、地質等により砂防堰堤を設置できない場合は、沈砂池とすることができる。 | (法令基準) | 1の防災の(8)及び(9)に同じ。 | |
(9) (8)の場合において、流出土砂量の算出及び施設の構造は、別記2に定める砂防施設設計基準によること。 | (法令基準) | ||
(10) 切土高及び盛土高は、原則として15メートル以下とすること。 | (法令基準) | 1の防災の(10)に同じ。 | |
(11) 盛土ののり長が20メートル以上となる場合は、原則としてのり長の3分の1以上を擁壁、のり枠等の永久構造物により被覆すること。 | (法令基準) | 1の防災の(11)に同じ。 | |
(12) 施行区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害警戒区域が含まれる場合の取扱いについて町及び県と協議すること。 | 行政指導 |
| |
道路 | (1) 施行区域内の道路については、その帰属及び管理に関する協議がなされていること。 | (法令基準) | 1の道路の(1)に同じ。 |
(2) (1)の協議により認定道路となるものについては、その構造が、原則として道路構造令に適合したものであること。 | 法令基準 | 1の道路の(2)に同じ。 | |
(3) 幹線道路は、原則として、大型車が通行可能な建築基準法第42条第1項各号に掲げる道路に接続し、行き止まりにならないものとするとともに、背後地への通行が可能になるよう措置されていること。 | (法令基準) | 1の道路の(3)に同じ。 | |
(4) 幹線道路を施行区域外の認定道路に取付ける場合は、道路管理者と協議すること。この場合において、取付け箇所の構造は、道路構造令に適合したものであること。 | 法令基準 | 1の道路の(4)に同じ。 | |
(5) 施行区域外の認定道路と施行区域内の道路との交差点の間隔は、交通処理に支障のない距離を確保すること。 | 法令基準 | 1の道路の(5)に同じ。 | |
(6) 幹線道路が日交通量2,000台以上の施行区域外の認定道路に接続する場合は、当該認定道路に右折車線を設置し、かつ、必要がある場合においては、信号機を取付けるものとする。 | 法令基準 | 1の道路の(6)に同じ。 | |
(7) 施行区域内の汚水、雨水、土砂等が施行区域外の認定道路の側溝等に流入しないよう措置すること。 | (法令基準) | 1の道路の(7)に同じ。 | |
(8) 道路ののり面又は道路と接するのり面は、地質等を考慮した安全な構造とすること。 | 法令基準 | 1の道路の(8)に同じ。 | |
その他 | (1) 前各項の個別基準欄に定めるもののほか、土地利用事業に関する計画が、都市計画法第33条の規定による開発許可基準及び宅地造成等規制法第9条の規定による技術的基準に適合したものであること。 | (法令基準) | 1のその他の(1)に同じ。 |
(2) 施行区域内に介在する国土交通大臣所管国有財産の取扱い(都市計画法第32条が適用される土地利用事業に係るものを除く。)については、町及び県と協議すること。 | 法令基準 | 1のその他の(2)に同じ。 | |
(3) 事業者は、当該土地利用事業を行うために必要な資力及び信用があること。 | (法令基準) | 1のその他の(3)に同じ。 | |
(4) 造成地の分譲等に当たっては、分譲地の取得者に対して、建築協定、建ぺい率、建築物の高さ、区画の再分割の防止、緑地の保全等について、売買契約書及び重要事項説明書に明記する等の措置が明確にされていること。 | 法令基準 | 1のその他の(4)に同じ。 | |
(5) 施行区域内に農地が含まれる場合には、その農地の部分については、原則として土地の造成(その処分を含む。)のみを目的とするものではないこと。 | 法令基準 | 1のその他の(5)に同じ。 | |
(6) 事業計画の策定に当たっては、施行区域内における文化財の所在の有無を確認し、文化財が所在する場合は、町教育委員会及び県教育委員会とその取扱いについて協議すること。 | 法令基準 | 1のその他の(6)に同じ。 | |
(7) 工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、現状を変更することなく、町教育委員会及び県教育委員会へ直ちに連絡し、対応を協議すること。 | 法令基準 | 1のその他の(7)に同じ。 |
6 ゴルフ場の建設の用に供する目的で行う土地利用事業
(1) 施行区域の面積が10ヘクタール以上のゴルフ場であって、ホールの数が18以上であり、かつ、コースの総延長をホールの数で除して得た数値(以下「ホールの平均距離」という。)が100メートル以上のもの又は施行区域の面積が10ヘクタール以上のゴルフ場であって、ホールの数が9以上であり、かつ、ホールの平均距離がおおむね150メートル以上のものの建設の用に供する目的で行う土地利用事業は、次に掲げる要件を満たしている計画に限るものとする。
ア 町の土地利用計画、総合計画等に位置付けられていること。
イ 地域の産業の発展、新たな産業の誘引、雇用の場の確保、地域の文化及びスポーツの振興等地域の振興を図るために必要と認められるものであること。
ウ 施行区域及びその周辺地域を含む防災対策並びに自然環境及び生活環境の保全について、十分配慮されているものであること。
エ 農薬の使用に関する指導要領等の遵守及び環境保全に関する協定の締結について、十分配慮されているものであること。
オ 事業の実施が事業計画、資金計画並びに事業者の資力及び信用から判断して確実と認められるものであること。
区分 | 個別基準 | 種別 | 根拠法令等 |
自然環境 | (1) 地域の自然環境の保全のため、自然環境保全法に基づく自然環境保全基礎調査による自然度との整合性を図る等施行区域及びその周辺の地域における自然環境の特性に十分配慮すること。 | 行政指導 | 1の環境の(1)に同じ。 |
(2) 施行区域に国立公園の第2種特別地域又は第3種特別地域を含む場合には、これらの地域については、原則として土地の形状の変更を行わないこと。 | 法令基準 | 自然公園法第20条、自然公園法施行規則第11条、国審査指針 | |
(3) 施行区域に自然公園の普通地域を含む場合には、施行区域の面積に対する自然樹林地の面積の割合を70パーセント以下とすること等国立公園普通地域におけるゴルフ場造成計画に対する指導指針(平成2年6月1日付け環自第343号環境庁自然保護局長通知)及び県立自然公園普通地域におけるゴルフ場造成計画に対する指導指針(平成2年8月8日付け自然第237号静岡県知事通知)によること。 | 行政指導 | 国立公園普通地域におけるゴルフ場造成計画に対する指導指針、県立自然公園普通地域におけるゴルフ場造成計画に対する指導指針 | |
(4) 施行区域に優良農地が含まれる場合には、施行区域の面積に対する優良農地の面積の割合が50パーセント未満であること。 | 法令基準 | 農地法施行規則第5条の5 | |
(5) ゴルフ場相互の間隔は、原則として水平距離で1キロメートル以上とすること。 | 行政指導 |
| |
(6) 各ホールの間隔は、原則として30メートル以上とすること。 | 行政指導 | (注) 自然公園区域にあっては(2)又は(3)、施行区域内の森林を転用する場合にあっては、(8)(9)によること。 | |
(7) 既存の自然地形及び植生は、原則として、各ホール間には幅20メートル以上、周辺部には幅30メートル以上配置し、保存すること。 | 行政指導 | ||
(8) 施行区域内の森林を転用する場合は、原則として各ホール間に幅30メートル以上の森林を残置し、又は造成すること。この場合において、残置する森林は、原則として幅20メートル以上とすること。 | 法令基準 | 森林法第10条の2第2項第3号、運用細目、県審査基準 | |
(9) 施行区域内の森林を転用する場合は、原則として周辺部に幅30メートル以上の森林を残置し、又は造成すること。この場合において、残置する森林は、原則として幅20メートル以上とすること。 | 法令基準 | ||
(10) 施行区域内の森林を転用する場合における施行区域内の森林面積に対する残置し、又は造成する森林の面積の割合は、原則として50パーセント以上とすること。この場合において、施行区域内の森林面積に対する残置する森林の面積の割合は、40パーセント以上とすること。 | 法令基準 | 3の環境の(4)に同じ。 | |
(11) 現況地盤のこう配が30度以上である施行区域内の土地については、原則としてその区画形質の変更を行わないこと。ただし、公共施設を設置するため、又は突出状の土地について防災上の安全を図るために行う必要最小限の造成については、この限りでない。 | 行政指導 |
| |
(12) 開発率は、原則として50パーセント以下とすること。ただし、防災上又は環境保全上現状のまま存置することが適当でないと認められる荒地その他の土地を緑化するために造成する場合は、当該造成地の面積は、現状の地形を変更する土地の面積に算入しない。 | 行政指導 |
| |
(13) 保安林の境界から原則として20メートル以内の区域は、造成区域から除外すること。 | 行政指導 |
| |
(14) 自然環境の保全のため、自然破壊の防止、植生の回復等に関し、次に掲げる事項について配慮すること。 ア 自然環境の保全上特に必要があるときは、造成工事を数ブロックに区分して施行すること。 イ 施行区域内に良好な自然環境の存する土地がある場合には、当該土地について保全措置が講ぜられていること。 ウ 植栽は、次により行うこと。 (ア) 施行区域内の表土を活用すること。 (イ) 現存樹木を移植し、活用すること。 (ウ) 環境に適合した樹種を選定すること。 (エ) 野鳥及び小動物のための結実花木(誘鳥木)を植栽すること。 エ 建築物その他構築物の位置、規模、構造及び色彩は、周囲の自然環境に調和したものであること。 | (法令基準) | 1の環境の(8)に同じ。 | |
(15) 国立公園の特別地域との境界から原則として50メートル以内の区域は、造成区域から除外すること。 | 行政指導 |
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(16) 残土又は不足土が生ずる場合には、自然環境の保全及び防災について十分配慮した措置方法を明示すること。 | (法令基準) | 1の環境の(16)に同じ。 | |
(17) 施行区域のうち、森林の区域並びにコース、クラブハウス、駐車場、管理道路、管理施設、公共施設及び公益的施設に利用する区域以外の区域についても、積極的に緑化を図ること。 | 行政指導 |
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(18) 施行区域内に残置し、又は造成する森林については、管理者及び管理方法を定めて管理責任の所在を明らかにし、当該森林の維持管理について支障のないよう措置すること。 | 法令基準 | 1の環境の(23)に同じ。 | |
生活環境 | (1) 水資源の確保を図るため、浸透施設の設置等により地下水のかん養機能の保持に配慮すること。 | (法令基準) | 1の環境の(9)に同じ。 |
(2) 施行区域が一級町道以上の道路に接する部分にあっては、当該道路の側端から幅員10メートル以上の緩衝緑地を設置すること。 | 行政指導 |
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(3) 建築物の高さは、地盤面から15メートル以下とすること。ただし、当該地域の風致景観に著しい支障がないと認められる場合は、この限りでない。 | 行政指導 |
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(4) 河川又は沿海が汚水、土砂等の流入により影響を受けるおそれのある場合は、原則として利害関係者の同意等が得られていること。 | 行政指導 |
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(5) 消火栓、防火水槽等火災防備のための施設については、消防水利の基準又は下田地区消防組合が定める消防活動円滑化及び消防水利施設設置指導基準に適合しているものであること。 | 法令基準 | 1の環境の(22)に同じ。 | |
(6) 町との生活環境の保全等に関する協定の締結に努めること。 | 行政指導 | 静岡県生活環境の保全等に関する条例第3条第3項 | |
(7) 県が実施する水質調査及び生活環境の保全等に関する協定に基づき県又は町が実施する立入調査、水質調査等に協力すること。 | 行政指導 | ||
農薬 | (1) ゴルフ場において病害虫等の防除のために使用する農薬の適正な使用を確保するため、農薬取締法(昭和23年法律第82号)、静岡県ゴルフ場における農薬使用指導要領(平成2年6月25日付け農技第250号静岡県知事通知)、ゴルフ場における農薬の安全使用指針(平成5年3月1日付け農技第950号静岡県農政部長通知)及びゴルフ場における農薬使用基準(平成5年2月4日付け農技第880号静岡県農政部長通知)を遵守すること。 | 行政指導 | 農薬取締法、静岡県ゴルフ場における農薬使用指導要領、ゴルフ場における農薬の安全使用指針、ゴルフ場における農薬使用基準 |
施設 | (1) 水道施設の設置については、水道事業者と協議し、給水量及び維持管理の方法等が明確にされていること。 | (法令基準) | 1の施設の(3)及び(4)に同じ。 |
(2) (1)の場合において、給水量は、次によること。 ア 水道事業者から給水を受ける場合は、当該水道事業者の承諾量により給水量を算出すること。 イ 地下水を利用する場合は、周辺の状況、井戸の構造及び能力から判断して、給水量が十分確保されるものであること。 | (法令基準) | ||
(3) 排水については、自然水と生活汚水等とに区分し、排水系統を明確にすること。 | (法令基準) | 1の施設の(5)に同じ。 | |
(4) 一般廃棄物等の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条、第6条の2による規定、若しくは西伊豆町廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づくこと。 | 法令基準 | 1の施設の(6)に同じ。 | |
(5) 施行区域内のし尿及び雑排水の処理は、原則として合併処理浄化槽とすること。 | 行政指導 | 1の施設の(7)に同じ。 | |
(6) 町に移管する施設以外の施設の管理については、管理者及び管理方法を定めて管理責任の所在を明らかにし、当該施設の維持、修繕、災害復旧その他の管理について支障のないよう措置すること。 | 行政指導 |
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防災 | (1) 事業の施行により、雨水の流出形態が変化し、下流の河川又は水路に新たな負担が生ずる場合は、原則として河川又は水路の新設又は改修をすることとし、新設又は改修の規模については、別途河川管理者と協議すること。 | (法令基準) | 1の防災の(1)及び(2)に同じ。 |
(2) (1)による河川又は水路の新設又は改修ができない場合は、別記1に定める調整池設計基準による調整池を設置すること。 | (法令基準) | ||
(3) 調整池を設置する場合において、下流の河川又は水路の流下能力が1年確率降雨量に対し不足するときは、原則としてその不足部分を改修すること。 | (法令基準) | 1の防災の(3)に同じ。 | |
(4) 河川の新設又は改修をする場合の構造は、河川管理施設等構造令に適合したものであること。 | 法令基準 | 1の防災の(4)に同じ。 | |
(5) 施行区域又はその周辺若しくは下流の土地に湛水地域がある場合には、事業の施行により施行区域の周辺若しくは下流の土地又は河川に支障のないよう排水計画が立てられていること。 | (法令基準) | 1の防災の(5)に同じ。 | |
(6) 施行区域内にある河状を成している土地は、原則として現状の形態を尊重した土地利用計画とすること。 | (法令基準) | 1の防災の(6)に同じ。 | |
(7) 排水路は、原則として開渠とすること。ただし、次のいずれにも該当する場合において、河川管理者がやむを得ないと認めたときは、暗渠とすることができる。 ア 当該暗渠の流域面積は、原則として10ヘクタール以下であること。 イ アの流域に、原則として施行区域外の流域を含まないこと。 ウ 流木等の除却作業が容易な断面の構造とし、当該断面に確保できる最小径は、原則として1,000ミリメートルとすること。 | (法令基準) | 1の防災の(7)に同じ。 | |
(8) 造成工事によって生ずる流出土砂の防止施設は、原則として砂防堰堤とすること。ただし、地形、地質等により砂防堰堤を設置できない場合は、沈砂池とすることができる。 | (法令基準) | 1の防災の(8)及び(9)に同じ。 | |
(9) (8)の場合において、流出土砂量の算出及び施設の構造は、別記2に定める砂防施設設計基準によること。 | (法令基準) |
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(10) 切土高及び盛土高は、原則として15メートル以下とすること。 | (法令基準) | 1の防災の(10)に同じ。 | |
(11) 盛土ののり長が20メートル以上となる場合は、原則としてのり長の3分の1以上を擁壁、のり枠等の永久構造物により被覆すること。 | (法令基準) | 1の防災の(11)に同じ。 | |
(12) 施行区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害警戒区域が含まれる場合の取扱いについて町及び県と協議すること。 | 行政指導 |
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道路 | (1) 施行区域内の道路については、その帰属及び管理に関する協議がなされていること。 | (法令基準) | 1の道路の(1)に同じ。 |
(2) (1)の協議により認定道路となるものについては、その構造が、原則として道路構造令に適合したものであること。 | 法令基準 | 1の道路の(2)に同じ。 | |
(3) 幹線道路を施行区域外の認定道路に取付ける場合は、道路管理者と協議すること。この場合において、取付け箇所の構造は、道路構造令に適合したものであること。 | 法令基準 | 1の道路の(4)に同じ。 | |
(4) 施行区域外の認定道路と施行区域内の道路との交差点の間隔は、交通処理に支障のない距離を確保すること。 | 法令基準 | 1の道路の(5)に同じ。 | |
(5) 幹線道路が日交通量2,000台以上の施行区域外の認定道路に接続する場合は、当該認定道路に右折車線を設置し、かつ、必要がある場合においては、信号機を取付けるものとする。 | 法令基準 | 1の道路の(6)に同じ。 | |
(6) 施行区域内の汚水、雨水、土砂等が施行区域外の認定道路の側溝等に流入しないよう措置すること。 | (法令基準) | 1の道路の(7)に同じ。 | |
(7) 道路ののり面又は道路と接するのり面は、地質等を考慮した安全な構造とすること。 | 法令基準 | 1の道路の(8)に同じ。 | |
(8) 打球が飛来することにより道路交通に支障を及ぼすおそれがある場合には、防球ネット等を設置すること。 | 法令基準 | 道路法第43条 | |
その他 | (1) 前各項の個別基準欄に定めるもののほか、土地利用事業に関する計画が、都市計画法第33条の規定による開発許可基準及び宅地造成等規制法第9条の規定による技術的基準に適合したものであること。 | (法令基準) | 1のその他の(1)に同じ。 |
(2) 施行区域内に介在する国土交通大臣所管国有財産の取扱い(都市計画法第32条が適用される土地利用事業に係るものを除く。)については、町及び県と協議すること。 | 法令基準 | 1のその他の(2)に同じ。 | |
(3) 事業者は、当該土地利用事業を行うために必要な資力及び信用があること。 | (法令基準) | 1のその他の(3)に同じ。 | |
(4) 施行区域内に農地が含まれる場合には、その農地の部分については、原則として土地の造成(その処分を含む。)のみを目的とするものではないこと。 | 法令基準 | 1のその他の(5)に同じ。 | |
(5) 事業計画の策定に当たっては、施行区域内における文化財の所在の有無を確認し、文化財が所在する場合は、町教育委員会及び県教育委員会とその取扱いについて協議すること。 | 法令基準 | 1のその他の(6)に同じ。 | |
(6) 工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、現状を変更することなく、町教育委員会及び県教育委員会へ直ちに連絡し、対応を協議すること。 | 法令基準 | 1のその他の(7)に同じ。 |
7 墓園の建設の用に供する目的で行う土地利用事業
墓園の建設の用に供する目的で行う土地利用事業は、町の総合的な土地利用計画に基づき、静寂な環境に配慮して施行するものとし、かつ、墓園の諸施設は、周囲に及ぼす影響を考慮し、風致美観に留意して計画するものとし、その個別基準は、次の表のとおりとする。
区分 | 個別基準 | 種別 | 根拠法令等 |
環境 | (1) 地域の自然環境の保全のため、自然環境保全法に基づく自然環境保全基礎調査による自然度との整合性を図る等施行区域及びその周辺の地域における自然環境の特性に十分配慮すること。 | 行政指導 | 1の環境の(1)に同じ。 |
(2) 現況地盤のこう配が30度以上である施行区域内の土地については、原則としてその区画形質の変更を行わないこと。ただし、公共施設を設置するため、又は突出状の土地について防災上の安全を図るために行う必要最小限の造成については、この限りでない。 | 行政指導 |
| |
(3) 施行区域内の森林を転用する場合における施行区域内の森林面積に対する残置し、又は造成する森林の面積の割合は、原則として50パーセント以上とすること。この場合において、施行区域内の森林面積に対する残置する森林の面積の割合は、40パーセント以上とすること。 | 法令基準 | 3の環境の(4)に同じ。 | |
(4) 施行区域内の森林を転用する場合は、周辺部に原則として幅30メートル以上の森林を残置し、又は造成すること。 | 法令基準 | 1の環境の(6)に同じ。 | |
(5) 施行区域内の森林を転用する場合は、開発行為に係る1か所当たりの面積は、おおむね5ヘクタール以下とし、施行区域内にこれを複数造成するときは、その間に、原則として幅30メートル以上の森林を残置し、又は造成すること。 | 法令基準 | 4の環境の(4)に同じ。 | |
(6) 保安林の境界から原則として20メートル以内の区域は、造成区域から除外すること。 | 行政指導 |
| |
(7) 自然環境の保全のため、自然破壊の防止、植生の回復等に関し、次に掲げる事項について配慮すること。 ア 自然環境の保全上特に必要があるときは、造成工事を数ブロックに区分して施行すること。 イ 施行区域内に良好な自然環境の存する土地がある場合には、当該土地について保全措置が講ぜられていること。 ウ 植栽は、次により行うこと。 (ア) 施行区域内の表土を活用すること。 (イ) 現存樹木を移植し、活用すること。 (ウ) 環境に適合した樹種を選定すること。 (エ) 野鳥及び小動物のための結実花木(誘鳥木)を植栽すること。 エ 建築物その他構築物の位置、規模、構造及び色彩は、周囲の自然環境に調和したものであること。 | (法令基準) | 1の環境の(8)に同じ。 | |
(8) 水資源の確保を図るため、浸透施設の設置等により地下水のかん養機能の保持に配慮すること。 | (法令基準) | 1の環境の(9)に同じ。 | |
(9) 幹線道路の両側には、3メートル以上の緑地帯を設置し、かつ、高木樹種を植栽すること。 | 行政指導 |
| |
(10) 施行区域が一級町道以上の道路に接する部分にあっては、当該道路の側端から幅員10メートル以上の緩衝緑地が設置されていること。 | 行政指導 |
| |
(11) 稜線が施行区域に接し、又は含まれる場合には、原則として稜線から水平距離で20メートル以上を自然地として保存すること。 | 行政指導 |
| |
(12) 国立公園の第1種特別地域との境界から原則として50メートル以内の区域は、造成区域から除外すること。 | 行政指導 |
| |
(13) 残土又は不足土が生ずる場合には、自然環境の保全及び防災について十分配慮した措置方法を明示すること。 | (法令基準) | 1の環境の(16)に同じ。 | |
(14) 建築物は、原則として2階建て以下とし、地盤面から10メートル以下の高さとすること。 | (法令基準) | 1の環境の(17)に同じ。 | |
(15) 河川又は沿海が汚水、土砂等の流入により影響を受けるおそれのある場合は、原則として利害関係者の同意等が得られていること。 | 行政指導 |
| |
(16) 消火栓、防火水槽等火災防備のための施設については、消防水利の基準又は下田地区消防組合が定める消防活動円滑化及び消防水利施設設置指導基準に適合しているものであること。 | 法令基準 | 1の環境の(22)に同じ。 | |
(17) 施行区域内に残置し、又は造成する森林については、管理者及び管理方法を定めて管理責任の所在を明らかにし、当該森林の維持管理について支障のないよう措置すること。 | 法令基準 | 1の環境の(23)に同じ。 | |
施設 | (1) 水道施設の設置については、水道事業者と協議し、給水量及び維持管理の方法等が明確にされていること。 | (法令基準) | 1の施設の(3)及び(4)に同じ。 |
(2) (1)の場合において、給水量は、次によること。 ア 水道事業者から給水を受ける場合は、当該水道事業者の承諾量により給水量を算出すること。 イ 地下水を利用する場合は、周辺の状況、井戸の構造及び能力から判断して、給水量が十分確保されるものであること。 | (法令基準) | ||
(3) 排水については、自然水と生活汚水等とに区分し、排水系統を明確にすること。 | (法令基準) | 1の施設の(5)に同じ。 | |
(4) 一般廃棄物等の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条、第6条の2による規定、若しくは西伊豆町廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づくこと。 | 法令基準 | 1の施設の(6)に同じ。 | |
(5) 施行区域内のし尿及び雑排水の処理は、原則として合併処理浄化槽とすること。 | 行政指導 | 1の施設の(7)に同じ。 | |
(6) 町に移管する施設以外の施設の管理については、管理者及び管理方法を定めて管理責任の所在を明らかにし、当該施設の維持、修繕、災害復旧その他の管理について支障のないよう措置すること。 | 行政指導 |
| |
防災 | (1) 事業の施行により、雨水の流出形態が変化し、下流の河川又は水路に新たな負担が生ずる場合は、原則として河川又は水路の新設又は改修をすることとし、新設又は改修の規模については、別途河川管理者と協議すること。 | (法令基準) | 1の防災の(1)及び(2)に同じ。 |
(2) (1)による河川又は水路の新設又は改修ができない場合は、別記1に定める調整池設計基準による調整池を設置すること。 | (法令基準) | ||
(3) 調整池を設置する場合において、下流の河川又は水路の流下能力が1年確率降雨量に対し不足するときは、原則としてその不足部分を改修すること。 | (法令基準) | 1の防災の(3)に同じ。 | |
(4) 河川の新設又は改修をする場合の構造は、河川管理施設等構造令に適合したものであること。 | 法令基準 | 1の防災の(4)に同じ。 | |
(5) 施行区域又はその周辺若しくは下流の土地に湛水地域がある場合には、事業の施行により施行区域の周辺若しくは下流の土地又は河川に支障のないよう排水計画が立てられていること。 | (法令基準) | 1の防災の(5)に同じ。 | |
(6) 施行区域内にある河状を成している土地は、原則として現状の形態を尊重した土地利用計画とすること。 | (法令基準) | 1の防災の(6)に同じ。 | |
(7) 排水路は、原則として開渠とすること。ただし、次のいずれにも該当する場合において、河川管理者がやむを得ないと認めたときは、暗渠とすることができる。 ア 当該暗渠の流域面積は、原則として10ヘクタール以下であること。 イ アの流域に、原則として施行区域外の流域を含まないこと。 ウ 流木等の除却作業が容易な断面の構造とし、当該断面に確保できる最小径は、原則として1,000ミリメートルとすること。 | (法令基準) | 1の防災の(7)に同じ。 | |
(8) 造成工事によって生ずる流出土砂の防止施設は、原則として砂防堰堤とすること。ただし、地形、地質等により砂防堰堤を設置できない場合は、沈砂池とすることができる。 | (法令基準) | 1の防災の(8)及び(9)に同じ。 | |
(9) (8)の場合において、流出土砂量の算出及び施設の構造は、別記2に定める砂防施設設計基準によること。 | (法令基準) | ||
(10) 切土高及び盛土高は、原則として15メートル以下とすること。 | (法令基準) | 1の防災の(10)に同じ。 | |
(11) 盛土ののり長が20メートル以上となる場合は、原則としてのり長の3分の1以上を擁壁、のり枠等の永久構造物により被覆すること。 | (法令基準) | 1の防災の(11)に同じ。 | |
(12) 施行区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害警戒区域が含まれる場合の取扱いについて町及び県と協議すること。 | 行政指導 |
| |
道路 | (1) 施行区域内の道路については、その帰属及び管理に関する協議がなされていること。 | (法令基準) | 1の道路の(1)に同じ。 |
(2) (1)の協議により認定道路となるものについては、その構造が、原則として道路構造令に適合したものであること。 | 法令基準 | 1の道路の(2)に同じ。 | |
(3) 幹線道路は、原則として、大型車が通行可能な建築基準法第42条第1項各号に掲げる道路に接続し、行き止まりにならないものとするとともに、背後地への通行が可能になるよう措置されていること。 | (法令基準) | 1の道路の(3)に同じ。 | |
(4) 幹線道路を施行区域外の認定道路に取付ける場合は、道路管理者と協議すること。この場合において、取付け箇所の構造は、道路構造令に適合したものであること。 | 法令基準 | 1の道路の(4)に同じ。 | |
(5) 施行区域外の認定道路と施行区域内の道路との交差点の間隔は、交通処理に支障のない距離を確保すること。 | 法令基準 | 1の道路の(5)に同じ。 | |
(6) 幹線道路が日交通量2,000台以上の施行区域外の認定道路に接続する場合は、当該認定道路に右折車線を設置し、かつ、必要がある場合においては、信号機を取付けるものとする。 | 法令基準 | 1の道路の(6)に同じ。 | |
(7) 施行区域内の汚水、雨水、土砂等が施行区域外の認定道路の側溝等に流入しないよう措置すること。 | (法令基準) | 1の道路の(7)に同じ。 | |
(8) 道路ののり面又は道路と接するのり面は、地質等を考慮した安全な構造とすること。 | 法令基準 | 1の道路の(8)に同じ。 | |
その他 | (1) 前各項の個別基準欄に定めるもののほか、土地利用事業に関する計画が、都市計画法第33条の規定による開発許可基準及び宅地造成等規制法第9条の規定による技術的基準に適合したものであること。 | (法令基準) | 1のその他の(1)に同じ。 |
(2) 施行区域内に介在する国土交通大臣所管国有財産の取扱い(都市計画法第32条が適用される土地利用事業に係るものを除く。)については、町及び県と協議すること。 | 法令基準 | 1のその他の(2)に同じ。 | |
(3) 事業者は、当該土地利用事業を行うために必要な資力及び信用があること。 | (法令基準) | 1のその他の(3)に同じ。 | |
(4) 施行区域内に農地が含まれる場合には、その農地の部分については、原則として土地の造成(その処分を含む。)のみを目的とするものではないこと。 | 法令基準 | 1のその他の(5)に同じ。 | |
(5) 事業計画の策定に当たっては、施行区域内における文化財の所在の有無を確認し、文化財が所在する場合は、町教育委員会及び県教育委員会とその取扱いについて協議すること。 | 法令基準 | 1のその他の(6)に同じ。 | |
(6) 工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、現状を変更することなく、町教育委員会及び県教育委員会へ直ちに連絡し、対応を協議すること。 | 法令基準 | 1のその他の(7)に同じ。 |
8 リゾート関連施設等の建設の用に供する目的で行う土地利用事業
リゾート関連施設(スポーツ・レクリェーション施設、保養施設等の複合的な施設をいう。)、遊戯施設及びゴルフの打放し練習場(以下「ゴルフ練習場」という。)の建設の用に供する土地利用事業の個別基準は、次の表のとおりとする。
区分 | 個別基準 | 種別 | 根拠法令等 |
環境 | (1) 地域の自然環境の保全のため、自然環境保全法に基づく自然環境保全基礎調査による自然度との整合性を図る等施行区域及びその周辺の地域における自然環境の特性に十分配慮すること。 | 行政指導 | 1の環境の(1)に同じ。 |
(2) ゴルフ練習場の建設に係る施行区域に国立公園の第2種特別地域又は第3種特別地域を含む場合には、これらの地域については、原則として土地の形状の変更を行わないこと。 | 行政指導 |
| |
(3) ゴルフ練習場の建設に係る施行区域に優良農地が含まれる場合には、施行区域の面積に対する優良農地の面積の割合は、50パーセント未満であること。 | 法令基準 | 6の自然環境の(4)に同じ。 | |
(4) 現況地盤のこう配が30度以上である施行区域内の土地については、原則としてその区画形質の変更を行わないこと。ただし、公共施設を設置するため、又は突出状の土地について防災上の安全を図るために行う必要最小限の造成については、この限りでない。 | 行政指導 |
| |
(5) 開発率は、原則として50パーセント以下(国立公園の特別地域にあっては、原則として30パーセント以下)とすること。ただし、防災上又は環境保全上現状のまま存置することが適当でないと認められる荒地その他の土地を緑化するために造成する場合は、当該造成地の面積は、現状の地形を変更する土地の面積に算入しない。 | 行政指導 |
| |
(6) 施行区域内の森林を転用する場合における施行区域内の森林面積に対する残置し、又は造成する森林の面積の割合は、原則として50パーセント以上とすること。この場合において、施行区域内の森林面積に対する残置する森林の面積の割合は、40パーセント以上とすること。 | 法令基準 | 3の環境の(4)に同じ。 | |
(7) 施行区域内の森林を転用する場合は、周辺部に原則として幅30メートル以上の森林を残置し、又は造成すること。 | 法令基準 | 1の環境の(6)に同じ。 | |
(8) 施行区域内の森林を転用する場合は、開発行為に係る1か所当たりの面積は、おおむね5ヘクタール以下とし、施行区域内にこれを複数造成するときは、その間に、原則として幅30メートル以上の森林を残置し、又は造成すること。 | 法令基準 | 4の環境の(4)に同じ。 | |
(9) 保安林の境界から原則として20メートル以内の区域は、造成区域から除外すること。 | 行政指導 |
| |
(10) 自然環境の保全のため、自然破壊の防止、植生の回復等に関し、次に掲げる事項について配慮すること。 ア 自然環境の保全上特に必要があるときは、造成工事を数ブロックに区分して施行すること。 イ 施行区域内に良好な自然環境の存する土地がある場合には、当該土地について保全措置が講ぜられていること。 ウ 植栽は、次により行うこと。 (ア) 施行区域内の表土を活用すること。 (イ) 現存樹木を移植し、活用すること。 (ウ) 環境に適合した樹種を選定すること。 (エ) 野鳥及び小動物のための結実花木(誘鳥木)を植栽すること。 エ 建築物その他構築物の位置、規模、構造及び色彩は、周囲の自然環境に調和したものであること。 | (法令基準) | 1の環境の(8)に同じ。 | |
(11) 水資源の確保を図るため、浸透施設の設置等により地下水のかん養機能の保持に配慮すること。 | (法令基準) | 1の環境の(9)に同じ。 | |
(12) 稜線が施行区域に接し、又は含まれる場合には、原則として稜線から水平距離で20メートル以上を自然地として保存すること。 | 行政指導 |
| |
(13) 国立公園の特別地域にあっては、原則として土地の地形こう配が30パーセント(17度弱)を超える部分及び公園事業としての道路その他主として公園の利用に供せられる道路の路肩から20メートルの部分が、緑地として保存されていること。 | (法令基準) | 1の環境の(13)に同じ。 | |
(14) 国立公園の特別地域における分譲地にあっては、(13)の緑地以外に施行区域の面積の10パーセント以上が緑地として保存されていること。 | 法令基準 | 1の環境の(14)に同じ。 | |
(15) 国立公園の第1種特別地域との境界から原則として50メートル以内の区域は、造成区域から除外すること。 | 行政指導 |
| |
(16) 残土又は不足土が生ずる場合には、自然環境の保全及び防災について十分配慮した措置方法を明示すること。 | (法令基準) | 1の環境の(16)に同じ。 | |
(17) 建築物の高さは、次によること。 ア 地盤面から15メートル以下とすること。ただし、当該地域の風致景観に著しい支障がないと認められる場合は、この限りでない。 イ 国立公園の特別地域にあっては、地盤面から13メートル以下とすること。ただし、自然公園法第9条第3項の公園事業の許可を受けた場合は、この限りでない。 | (法令基準) | 3の環境の(16)に同じ。 | |
(18) 国立公園の特別地域にあっては、建築物の建築面積は、2,000平方メートル以下とすること。ただし、自然公園法第9条第3項の公園事業の許可を受けた場合は、この限りでない。 | (法令基準) | 1の環境の(18)に同じ。 | |
(19) 河川又は沿海が汚水、土砂等の流入により影響を受けるおそれのある場合は、原則として利害関係者の同意等が得られていること。 | 行政指導 |
| |
(20) 消火栓、防火水槽等火災防備のための施設については、消防水利の基準又は下田地区消防組合が定める消防活動円滑化及び消防水利施設設置指導基準に適合しているものであること。 | 法令基準 | 1の環境の(22)に同じ。 | |
(21) 施行区域内に残置し、又は造成する森林については、管理者及び管理方法を定めて管理責任の所在を明らかにし、当該森林の維持管理について支障のないよう措置すること。 | 法令基準 | 1の環境の(23)に同じ。 | |
施設 | (1) 1か所300平方メートル以上の公園の面積の合計は、施行区域の面積の3パーセント以上とし、かつ、1,000平方メートル以上の面積の公園、緑地又は広場を1か所以上(施行区域の面積が20ヘクタール以上のときは、2か所以上)設置すること。 | (法令基準) | 1の施設の(2)に同じ。 |
(2) 水道施設の設置については、水道事業者と協議し、給水量及び維持管理の方法等が明確にされていること。 | (法令基準) | 1の施設の(3)及び(4)に同じ。 | |
(3) (2)の場合において、給水量は、次によること。 ア 水道事業者から給水を受ける場合は、当該水道事業者の承諾量により給水量を算出すること。 イ 地下水を利用する場合は、周辺の状況、井戸の構造及び能力から判断して、給水量が十分確保されるものであること。 | (法令基準) |
| |
(4) 排水については、自然水と生活汚水等とに区分し、排水系統を明確にすること。 | (法令基準) | 1の施設の(5)に同じ。 | |
(5) 一般廃棄物等の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条、第6条の2による規定、若しくは西伊豆町廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づくこと。 | 法令基準 | 1の施設の(6)に同じ。 | |
(6) 施行区域内のし尿及び雑排水の処理は、原則として合併処理浄化槽とすること。 | 行政指導 | 1の施設の(7)に同じ。 | |
(7) 町に移管する施設以外の施設の管理については、管理者及び管理方法を定めて管理責任の所在を明らかにし、当該施設の維持、修繕、災害復旧その他の管理について支障のないよう措置すること。 | 行政指導 |
| |
防災 | (1) 事業の施行により、雨水の流出形態が変化し、下流の河川又は水路に新たな負担が生ずる場合は、原則として河川又は水路の新設又は改修をすることとし、新設又は改修の規模については、別途河川管理者と協議すること。 | (法令基準) | 1の防災の(1)及び(2)に同じ。 |
(2) (1)による河川又は水路の新設又は改修ができない場合は、別記1に定める調整池設計基準による調整池を設置すること。 | (法令基準) | ||
(3) 調整池を設置する場合において、下流の河川又は水路の流下能力が1年確率降雨量に対し不足するときは、原則としてその不足部分を改修すること。 | (法令基準) | 1の防災の(3)に同じ。 | |
(4) 河川の新設又は改修をする場合の構造は、河川管理施設等構造令に適合したものであること。 | 法令基準 | 1の防災の(4)に同じ。 | |
(5) 施行区域又はその周辺若しくは下流の土地に湛水地域がある場合には、事業の施行により施行区域の周辺若しくは下流の土地又は河川に支障のないよう排水計画が立てられていること。 | (法令基準) | 1の防災の(5)に同じ。 | |
(6) 施行区域内にある河状を成している土地は、原則として現状の形態を尊重した土地利用計画とすること。 | (法令基準) | 1の防災の(6)に同じ。 | |
(7) 排水路は、原則として開渠とすること。ただし、次のいずれにも該当する場合において、河川管理者がやむを得ないと認めたときは、暗渠とすることができる。 ア 当該暗渠の流域面積は、原則として10ヘクタール以下であること。 イ アの流域に、原則として施行区域外の流域を含まないこと。 ウ 流木等の除却作業が容易な断面の構造とし、当該断面に確保できる最小径は、原則として1,000ミリメートルとすること。 | (法令基準) | 1の防災の(7)に同じ。 | |
(8) 造成工事によって生ずる流出土砂の防止施設は、原則として砂防堰堤とすること。ただし、地形、地質等により砂防堰堤を設置できない場合は、沈砂池とすることができる。 | (法令基準) | 1の防災の(8)及び(9)に同じ。 | |
(9) (8)の場合において、流出土砂量の算出及び施設の構造は、別記2に定める砂防施設設計基準によること。 | (法令基準) | ||
(10) 切土高及び盛土高は、原則として15メートル以下とすること。 | (法令基準) | 1の防災の(10)に同じ。 | |
(11) 盛土ののり長が20メートル以上となる場合は、原則としてのり長の3分の1以上を擁壁、のり枠等の永久構造物により被覆すること。 | (法令基準) | 1の防災の(11)に同じ。 | |
(12) 施行区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害警戒区域が含まれる場合の取扱いについて町及び県と協議すること。 | 行政指導 |
| |
道路 | (1) 施行区域内の道路については、その帰属及び管理に関する協議がなされていること。 | (法令基準) | 1の道路の(1)に同じ。 |
(2) (1)の協議により、認定道路となるものについては、その構造が、原則として道路構造令に適合したものであること。 | 法令基準 | 1の道路の(2)に同じ。 | |
(3) 幹線道路は、原則として、大型車が通行可能な建築基準法第42条第1項各号に掲げる道路に接続し、行き止まりにならないものとするとともに、背後地への通行が可能になるよう措置されていること。 | (法令基準) | 1の道路の(3)に同じ。 | |
(4) 幹線道路を施行区域外の認定道路に取付ける場合は、道路管理者と協議すること。この場合において、取付け箇所の構造は、道路構造令に適合したものであること。 | 法令基準 | 1の道路の(4)に同じ。 | |
(5) 施行区域外の認定道路と施行区域内の道路との交差点の間隔は、交通処理に支障のない距離を確保すること。 | 法令基準 | 1の道路の(5)に同じ。 | |
(6) 幹線道路が日交通量2,000台以上の施行区域外の認定道路に接続する場合は、当該認定道路に右折車線を設置し、かつ、必要がある場合においては、信号機を取付けるものとする。 | 法令基準 | 1の道路の(6)に同じ。 | |
(7) 施行区域内の汚水、雨水、土砂等が施行区域外の認定道路の側溝等に流入しないよう措置すること。 | (法令基準) | 1の道路の(7)に同じ。 | |
(8) 道路ののり面又は道路と接するのり面は、地質等を考慮した安全な構造とすること。 | 法令基準 | 1の道路の(8)に同じ。 | |
(9) 打球が飛来することにより道路交通に支障を及ぼすおそれがある場合には、防球ネット等を設置すること。 | 法令基準 | 6の道路の(8)に同じ。 | |
その他 | (1) 前各項の個別基準欄に定めるもののほか、土地利用事業に関する計画が、都市計画法第33条の規定による開発許可基準及び宅地造成等規制法第9条の規定による技術的基準に適合したものであること。 | (法令基準) | 1のその他の(1)に同じ。 |
(2) 施行区域内に介在する国土交通大臣所管国有財産の取扱い(都市計画法第32条が適用される土地利用事業に係るものを除く。)については、町及び県と協議すること。 | 法令基準 | 1のその他の(2)に同じ。 | |
(3) 事業者は、当該土地利用事業を行うために必要な資力及び信用があること。 | (法令基準) | 1のその他の(3)に同じ。 | |
(4) 施行区域内に農地が含まれる場合には、その農地の部分については、原則として土地の造成(その処分を含む。)のみを目的とするものではないこと。 | 法令基準 | 1のその他の(5)に同じ。 | |
(5) 事業計画の策定に当たっては、施行区域内における文化財の所在の有無を確認し、文化財が所在する場合は、町教育委員会及び県教育委員会とその取扱いについて協議すること。 | 法令基準 | 1のその他の(6)に同じ。 | |
(6) 工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、現状を変更することなく、町教育委員会及び県教育委員会へ直ちに連絡し、対応を協議すること。 | 法令基準 | 1のその他の(7)に同じ。 |
9 その他の施設の建設の用に供する目的で行う土地利用事業
1から8までに掲げる施設以外の施設の建設の用に供する目的で行う土地利用事業の個別基準については、その施設の内容により1から8までに掲げる基準に準ずるものとする。
別記1
流量計算:調整池設計基準
1 流量計算
ピーク流出量の算定は次式によるものとする。
Q=1/360・f・r・A
f=流出係数(施行区域内は0.9を標準とする)
r=到達時間内の1時間降雨強度
A=流域面積(ha)
2 調整池設計基準
(1) 計画基準
ア 調整池の洪水調節方式
調整池の洪水調節方式は、原則として自然放流方式とする。
イ 洪水のピーク流量の算定方法
洪水のピーク流量は、ラショナル式によるものとし、次式により算定する。
Q=1/360・f・r・A(前出参照)
ウ 洪水到達時間
ラショナル式に用いる洪水到達時間、洪水時の雨水が流域から河道へはいるまでの時間(流入時間)と流量計算地点まで河道を流れ下る時間(流下時間)との和とする。
エ 流出係数
流出係数は、開発前の状態については、調整池の計画地点、流域の地被の状況、流域面積の大きさ等を考慮して適切な値をとるものとし、開発後の状態については0.9を標準とする。
オ 計画対象降雨
調整池の洪水調節容量を算出するために用いる計画対象降雨については、下表1による降雨強度~継続時間曲線(以下「確率降雨強度曲線」という。)によって求めるものとする。
カ 洪水調整容量の算定方法
(ア) 施行区域の面積が50ha未満で到達時間が30分以内の場合、洪水規模が年超過確率で50分の1以下のすべての洪水について、施工後における洪水のピーク流量の値を調整池下流の流下能力の値まで調整するとした場合の調整池の調整容量は、次式で求めるものとする。
V=(ri×f1-(rc/2)×f2)2ti・A・1/360
ここで、
V=必要調整量(m3)
f1=施行後の流出係数(0.9を標準とする。)
f2=施行前の流出係数(0.6を標準とする。)
A=流域面積(ha)
ri=1/50確率降雨強度(mm/h)
rc=下流無害流量に対応した降雨強度
ti=継続時間(30分以内は30分とする。)
例)流域面積10haの場合は、原則として下記の方法による。(f1=0.9、f2=0.6、rc=33mm/hの場合)
V=(104×0.9-33/2×0.6)×(2×30)×60×10×1/360=8,370m3
(イ) (ア)以外の大規模土地利用事業(50ha以上)の場合
洪水規模が年超過確率で50分の1以下のすべての洪水について、施行後における洪水のピーク流量の値を、調整池下流の流下能力の値まで調節するとした場合の調整容量の算定は、以下の手順によるものとする。
a 計画降雨波形より調整池に流入するハイドログラフの算出
b 数種の放流施設を仮定して洪水調節数値計算を行い、下流許容放流量以下に調節しうる放流施設を求める。
キ 設計堆積土砂量
調整池の設定堆積土砂量は、砂防関係設計基準によるものとし、工事施設中の土砂を別途算入するものとする。
(2) 構造基準
原則としてコンクリート構造とするが、やむを得ない場合はフィルタイプダムとする。ただし、施行区域内最終位置の調整池は、コンクリート構造とする。また、設計に当たっては、河川管理施設等構造令、河川砂防技術基準(案)及び防災調整池等技術基準(案)に基づき計画すること。
ア コンクリートダム
(ア) ダムの形式
ダムの形式は、重力式を標準とする。
(イ) ダムの安定
ダムの堤体は、予想される荷重によって滑動し、又は転倒しない構造とする。
(ウ) ダムの基礎地盤
ダムの基礎地盤は、予想される荷重によって滑動、滑り破壊又は浸透破壊が生じないものとする。
(エ) 基礎地盤調査
基礎地盤の土質、地層構成等の状態を把握するため、ダム設置位置付近に3か所以上のボーリングを施さなければならない。ただし、既に調査した資料がある場合は、この限りでない。
(オ) ダムの形状
a ダムの形状は、ダムの高さ及び基礎地盤の性質を考えて、滑動や転倒が生じないよう決定するものとする。
b ダムを設置する基礎地盤面からダムの非越流部天端までの高さは、15メートル未満とする。
(カ) ダムの天端幅
ダムの天端幅(水通し部の幅)は、ダムの基礎地盤面から非越流部天端までの高さが、5m未満の場合は1.5m、5m以上の場合は2.0mを標準とする。
(キ) 余水吐
a 調整池には、洪水を処理し、貯水位の異常な上昇を防止するため、自由越流式余水吐を設けるものとする。
b 余水吐の放水能力は、100年に1回起こるものと算定される当該ダム直上流部における流量、又は既に観測された雨量、水位等に基づいて算定された当該ダム直上流部における最大の流量の、いずれか大きいものの1.5倍以上の流量を放流できるものでなければならない。
c ダムの非越流部天端高は、bに規定する流量を流下させるのに必要な水位に60cmを加えた高さ以上としなければならない。
(ク) 余水吐の構造等
余水吐は、(キ)によるほか、次に定める機能及び構造を有するものとする。
a 流入水路は、平面的に流れが一様で、かつ、流水に乱れを生じないようにするとともに、流木、塵芥等によって閉そくしないような構造とし、土砂の流入又は洗掘を防止するために水路流入部周辺を保護するものとする。
b 越流は、自由越流方式とし、ゲートその他放流量を人為的に調節する装置を設けてはならない。
c 動流部は、幅が2m以上の長方形断面開水路とし、流れが乱れないように線形は直線とし、水路幅の変化又は水路縦断勾配の急変は避ける構造とする。
d 余水吐末端の下流水路との接続部には、減勢工を設け、余水吐から放流される流水のエネルギーを減勢処理しなければならない。
e 余水吐は、良質な地山地盤上に設置するものとし、不等沈下や浸透流が生じないよう施工上十分な処理をしなければならない。
(ケ) 放流施設
放流施設は、放流管設計流量を安全に処理することができるものとし、次の条件を満たす構造とする。
a 流入部は、土砂が直接流入しない構造とし、流木、塵芥等によって閉そくしないように考慮しなければならない。
b 放流施設には、ゲート、バルブ等の水位、流量を人為的に調節する装置を設けてはならない。
c 放流管は、放流管設計流量に関して、のみ口部を除き、自由水面を有する流れとなる構造とする。
d 放流管は、地山地盤内に切り込んで設置することを原則とし、外圧や不等沈下に対して十分に耐え、管内からの漏水及び管外の浸透流の発生を防止することができる構造とし、施工上においても十分な処理をしなければならない。
イ フィルタイプダム
(ア) ダムの形式は均一型を標準とするが、適当な材料が得られる場合にはゾーン型としてもよい。
(イ) ダムの安定
フィルタイプダムは、ダムの安定に必要な強度及び水密性を有しなければならない。
(ウ) ダムの基礎地盤
a ダムの基礎地盤は、ダムの安定性を確保するため、必要な強度及び水密性を有しなければならない。
b ダムの安定上必要があれば、基礎地盤の処理、十分な排水能力を持ったドレーンの設置などを行わなければならない。
(エ) 基礎地盤調査
基礎地盤の土質、地層構成等の状態を把握するため、ダムサイト付近に3か所以上のボーリングを施さなければならない。ただし、既に調査資料がある場合は、この限りでない。
(オ) ダムの材料
ダムに用いる土質材料は、あらかじめ試験を行い、安定性の高い材料であることを確かめなければならない。
(カ) ダムの形状
a ダムの形状は、ダムの高さ及び基礎地盤の性質を考えて、すべりが生じないよう決定するものとする。
b ダムの傾斜勾配は、下表2に示す値より緩やかなものとする。ただし、基礎地盤が軟弱な場合には、安定計算を行い、安定の検討を行うものとする。
c ダムを設置する基礎地盤面からダムの非越流部天端までの高さは、15m未満とする。
(キ) のり面等
a ダムの上流側のり面は、波浪、雨水等により浸食されないように、石張、捨石、粗朶張、芝張などの処置を施し、また下流側のり面は、雨水及び浸透流によって浸食されないよう石張、芝張等の処理を施すものとする。
b ダムの堤頂は、幅4m以上とし、表面は浸食等に対して安全なように必要に応じて表面保護の処理を施すものとする。
c ダムののり面には、高さ5mごとに幅3m以上の小段を設け、排水施設を設置するものとする。
(ク) 余盛
a ダムには堤体及び基礎地盤の沈下を見込んで余盛を行うものとする。
b 標準余盛高は、次のとおりとする。
えん堤高 | 標準余盛高 |
5m未満 | 40cm |
5m以上10m未満 | 50cm |
10m以上 | 60cm |
(ケ) 余水吐
a 調整池には、洪水を処理し、貯水位の異常な上昇を防止するため、自由越流式余水吐を設けるものとする。
b 余水吐の放流能力は、100年に1回起こるものと算定される当該ダム直上流部における流量、又は既に観測された雨量、水位等に基づいて算定された当該ダム直上流部における最大の流量の、いずれか大きいものの1.5倍以上の流量を放流できるものでなければならない。
c ダムの非越流部天端高は、bに規定する流量を流下させるのに必要な水位に60cmを加えた高さ以上としなければならない。
(コ) 余水吐の構造等
余水吐は、(ケ)によるほか、次に定める機能及び構造を有するものとする。
a 流入水路は、平面的に流れが一様で、かつ、流水に乱れを生じないようにするとともに、流木、塵芥等によって閉そくしないような構造とし、土砂の流入又は洗掘を防止するために水路流入部周辺を保護するものとする。
b 越流は、自由越流方式とし、ゲートその他放流量を人為的に調節する装置を設けてはならない。
c 導流部は、幅が2m以上の長方形断面開水路とし、流れが乱れないように線形は直線とし、水路幅の変化又は水路縦断勾配の急変は避ける構造とする。
d 余水吐末端の下流水路との接続部には、減勢工を設け、余水吐から放流される流水のエネルギーを減勢処理しなければならない。
e 余水吐は、良質な地山地盤上に設置するものとし、不等沈下や浸透流が生じないよう、施工上十分な処理をしなければならない。
(サ) 放流施設
放流施設は、放流管設計流量を安全に処理することができるものとし、次の条件を満たす構造とする。
a 流入部は、土砂が直接流入しない構造とし、流木、塵芥等によって閉そくしないように考慮しなければならない。
b 放流施設には、ゲート、バルブ等の水位、流量を人為的に調節する装置を設けてはならない。
c 放流管は、放流管設計流量に対して、のみ口部を除き、自由水面を有する流れとなる構造とする。
d 放流管は、地山地盤内に切り込んで設置することを原則とし、外圧や不等沈下に対して十分に耐え、管内からの漏水及び管外の浸透流の発生を防止することができる構造とし、施工上においても十分な処理をしなければならない。
(3) 施工及び管理基準
ア 施工管理
(ア) ダムの敷地は、施工に先立って雑草、樹木の根、有機物を含む表土及び雑物を除去しなければならない。
(イ) 傾斜面に施工する場合は、必要に応じて段切りを行わなければならない。
(ウ) フィルタイプダムの場合、まき出し厚さ、転圧機種及び転圧回数は、施工に先立ち試験盛土又は土質試験の結果により定めなければならない。ただし、高さ5m以下の場合で盛土材料が良質な場合は、下表により施工することができるものとする。
機械 | まき出し(厚さ) | 締固め回数 |
ブルドーザ(15t以上) | 30cm | 8回以上 |
タイヤローラ(15t~20t) | 30cm | 5回以上 |
(エ) ダムの施工は、出水期を避けて行わなければならない。
イ 品質管理
施工中は、原則として必要な現場試験を行わなければならない。
ウ 維持管理
完成後のダムの安定及び調整池の機能を確保するため、維持管理を完全に行わなければならない。
防災調整池は、完成後の維持管理が最も重要なことであるので、管理者は次の事項について十分配慮しなければならない。
(ア) 巡視は、洪水期2回/月、非洪水期1回/月及び豪雨、地震等の直後に行うこと。
(イ) 堤体は毎年草刈を行うこと。
(ウ) 出水時には監視体制をとること。
(エ) 巡視にあたっては、次の事項を確認すること。
堤体の破損、堤体の排水不良、調整池のり面の崩壊、放流施設の堆砂、調整池内の異常堆砂、ゴミ等。
巡視結果は、巡視報告書に記載するものとし、巡視報告書としては、日報形式を決めておくことが好ましい。
(オ) 異常が認められたときは、速やかに所要の処置を講ずるとともに、町に報告すること。
(下表1)
流量計算による降雨強度
表―1 調整池(A)
50年確率短時間降雨強度 | |
到達時間 | 降雨強度 |
min | mm/h |
10 | 151 |
20 | 121 |
*30 | 104 |
60 | 79 |
90 | 66 |
120 | 57 |
150 | 51 |
180 | 47 |
r=1264.6/(t0.6+4.4076)
(注) 到達時間が30分以内の場合はt=30分として計算する。
表―2 調整池(B)
50年確率長時間降雨強度 | |
到達時間 | 降雨強度 |
h | mm/h |
1 | 79.5 |
2 | 58.3 |
3 | 47.5 |
4 | 40.7 |
6 | 32.4 |
8 | 27.3 |
12 | 21.3 |
24 | 13.7 |
r=136.9/(t0.7+0.7225)
表―3 下流流下能力検討
1年確率短時間降雨強度 | |
到達時間 | 降雨強度 |
min | mm/h |
10 | 42 |
20 | 29 |
30 | 23 |
60 | 15 |
90 | 12 |
120 | 10 |
150 | 9 |
180 | 8 |
r=187.0/(t0.6+0.4644)
表―4 余水吐断面検討
100年確率短時間降雨強度 | |
到達時間 | 降雨強度 |
min | mm/h |
10 | 164 |
20 | 132 |
30 | 114 |
60 | 86 |
90 | 72 |
120 | 63 |
150 | 56 |
180 | 52 |
r=1398.4/(t0.6+4.5485)
表―5 流出係数一覧表
(1) 施行区域内 f=0.9を標準とする。
(2) 施行区域外
流域の状況 | fの値 | 流域の状況 | fの値 |
急峻なる山地 | 0.75~0.90 | 灌漑中の水田 | 0.70~0.80 |
三紀層山岳 | 0.70~0.80 | 山地河川 | 0.75~0.85 |
起伏のある土地及び樹木 | 0.50~0.75 | 平地小河川 | 0.45~0.75 |
平坦なる耕地 | 0.45~0.60 | 流域の半ば以上が平地である大河川 | 0.50~0.75 |
(下表2)
ダムの斜面勾配(括弧内は統一分類法の記号)
| 上流側勾配 | 下流側勾配 | 備考 |
| 割 | 割 |
|
れき(GW・GP) | 3.0 | 2.5 | ゾーン型の浸透部のみ |
れき質土(GM・GC) | 3.0 | 2.5 |
|
砂質土(SM・SC) | 3.5 | 3.0 |
|
粘質土(ML・CL) | 3.0 | 2.5 |
|
粘土(MH・CH) | 3.5 | 3.0 |
|
別記2
流出土砂:砂防施設設計基準
1 流出土砂
(1) 流出土砂量の推定
流出土砂量の推定は下表による。
地表の状態 | 1ha当たりの流出土砂量(m3/年) | 厚さ(mm) |
裸地・荒廃地等 | 200~400 | 20.0~40.0 |
皆伐地・草地等 | 15 | 1.5 |
択伐地 | 2 | 0.2 |
普通の林地 | 1 | 0.1 |
(注)
1 工事によりかき起こした面積及び盛土、捨土部については裸地に準ずる。
2 完全な排水施設を備えた芝生等は林地に準ずる。
3 その他は実態に応じて判断する。
4 生産土砂量は作業工程表を作成し、これに基づいた工事期間を算定する。ただし、4箇月以下は一様に4箇月として算定する。
(2) 工事による流出土砂の処理基準
ア 産出土砂については、可及的に各部分で抑止するようにし、人家・その他公共的施設の近くでは5年分以上、その他については3年以上の土砂貯留施設を設ける。(調整池兼用施設は5年以上の土砂流出を見込むこと。)
イ 土捨場における捨土の表面は、崩壊・流出等の起こらないよう盛土の表面を安全に維持する施設(植生工・水路工等)を設ける。
ウ 砂防施設の施工は、他の施設の施工に先立って行うこととし、施工にあたっては、処理中の土砂が降雨に際して水を含むなどして、土石流等を発生しないよう特に土の置き場所、雨水の処理等に留意する。
(3) 流出土砂の計算例
集水面積Aの林地である流域において、aの部分を工事により地表のかき起こしを行い、工事期間4箇月、工事後は草地に戻るものとする。bは林地よりそのまま草地になるものとする。
aの工事期間中産出土砂量
2ha×300m3×4箇月/12箇月=200m3
草地と林地との流出土砂量の差
aにおいて 2ha×(15-1)=28m3
bにおいて 3ha×(15-1)=42m3
5年間では、(28+42)×5年間=350m3
従って、(200+350=550m3)以上の土砂貯留施設を設ける必要がある。
A=10ha(a・bを含む)
a=2ha
b=3ha
※この他に堰堤土工の残土分を見込むこと。
2 コンクリート堰堤設計基準
(1) 計画洪水流量及び水通し余裕高
計画洪水流量は、別記1 調整地設計基準の流量計算による。
(Q=1/360・f・r・Am3/sec
f:流出係数 r:1/50確率降雨強度mm/h A:流域面積ha)
計画流量(m3/sec) | 余裕高(h・m) |
200m3sec未満 | 0.60m以上 |
200~500〃 | 0.80〃 |
500~2,000〃 | 1.00〃 |
2,000~5,000〃 | 1.20〃 |
(2) 堰堤水通し断面の決定
断面形状が梯形の場合、接近速度を無視すれば、
Q=(2/15)α・h・√(2gh)・(3B0+2B1)
Q:計画流量(m3/sec)
α:越流係数(0.6)
h:縮流前の越流水深(m)
h0:余裕高
B0:水通長(底幅(m))
B1:水通長(上幅(m))
g:重力の加速度(m/sec2)
α=0.6、両法を5分、g=9.8m/sec2とすれば
Q=(1.77B0+0.71h)×h3/2
α=0.6、両法を1割、g=9.8m/sec2とすれば
Q=(1.77B0+1.42h)×h3/2
(注)
1 水通し幅は、下流の渓幅を考慮して決定するものとし、越流水深は、2m以下になるよう計画する。
2 堰堤は、原則としてコンクリート構造とし、河川砂防技術基準に基づく砂防堰堤程度の構造とする。
3 堰堤高は、原則として15m未満とする。
(3) 堰堤断面
ア 転倒に対し安定であるために、自重及び外力の合計が底部の中央1/3点に入ること。
イ 滑動に対し安定であるために、ダム内部のいずれの部分でも作用する力に摩擦係数を乗じたものより摩擦抵抗力の方が大であること。
ウ 内部応力及び地盤支持力が許容範囲内にあること。
エ 越流水深を考慮すること。
オ 堰堤前法2分、単位洪水重量1,200kg/m3、コンクリート重量2,350kg/m3とすること。
カ 砂防堰堤と調整池を兼用する場合には、地震力、揚圧力等を考慮し、十分安定性を検討すること。
(4) 水叩き工の高さ
下図破線の勾配
ダム工…1割5分
床固工…2割
潜り堰(計画水深が有効落差より大なるもの)…3割
(5)堰堤水叩き厚(d)
ア 水褥池がない場合
d=0.2(0.6H+3h-1.0)/1.12
イ 水褥池がある場合
d=0.1(0.6H+3h-1.0)/1.06
(注)
1 dは切り上げて0.1m単位とし、最小厚は0.8mとする。
2 ウォータークッションのある場合、最小厚は1.5mとする。
3 転石の大きい場合は、上位ランクをとること。
(6) 床固水通し断面及び流路工断面
マニング公式
V0=1/n・R2/3・I1/2(清水流速m/sec)
V=(r0/(r0+α(r1-r0)))・V0(土砂を含む流速m/sec)
n:粗度係数
R:径深(m)
I:計画河床勾配
r1:礫の比重 2.6程度
r0:清水の比重 1.0
α:礫混入率(0.2以上)
∴Q=A・V(A:断面積)
※清水流速V0は、クッター式(V0=(N・R)/(D+√R))で求めてもよい。
(7) 床固め工基準
床固め工の高さ | 天端幅 |
H≦3.0 | 1.2m |
3.0<H<5.0 | 1.5m(1.8~2.0) |
(注) 転石が大きい場合は、上位ランクをとること。
(8) 設計上の留意事項
ア 堰堤(本堤)
(ア) ダムの方向
水通し中心点において、計画箇所下流流心線に直角とする。
(イ) 天端幅
堰堤高 | 天端幅 |
5m未満 | 1.5m |
5m以上~10m未満 | 1.8m |
10m以上 | 2.0m |
(注) 大転石の流下が予想される場合は、上位ランクをとること。
(ウ) 基礎根入れ
地質及びダムの高さにより異なるが、岩盤で1.0m以上、砂礫層で2.0m以上とする。
(エ) 袖勾配
計画河床勾配と同程度又はそれ以上、最低1/20以下にはしないこと。
(オ) 袖の両岸へのかん入深さ
岩盤において1.0~2.0m、土砂の場合は2.0m~3.0mを標準とする。なお、軸の最小天端幅は1.0m以上とすること。
(カ) 計画堆砂勾配
施工前の渓床勾配の1/2を標準とする。
(キ) 水抜
0.6m程度の円形が多くとられている。最上段の水抜きは、水通し天端より2m程度下げ、各孔は縦方向の重ならないようにする。
(ク) 間詰及び埋戻し
地盤が岩盤の場合は、基礎及び両岸かん入部とも余堀部分は上下流ともコンクリートで元の岩盤線まで埋戻す。
地盤が岩盤以外の場合は、基礎部は掘削土砂で埋戻し、両岸かん入部余堀部分は練石積又はコンクリート等で元の地盤線に準じて施工し、護岸の上部は石張、石積、土羽等によりそれぞれ元の地盤線に準じて埋戻す。
(ケ) 残土
堰堤上流へ処理するか、渓流外へ処理のこと。
(コ) 堤名板
施工年度、高さ、長さ、事業者、工事施工者名を明示のこと。
(黒御影石製等とする。)
大きさ
堰堤高 10m以上 50×70cm
〃 10m未満 40×55cm
流路工の床固工 25×35cm
(サ) ブロック割施工
コンクリートの収縮を考えて分割長は7.5~15m程度とする。ブロック間は漏水防止及び伸縮を考えて止水板でつなぐ。止水板(JISCC型300×7等)は裏のりに平行で、裏のり面から0.5~1.0m程度離す。
(シ) コンクリートの規格
次のとおりとする。
コンクリートの種類 普通コンクリート
呼び強度 21N/mm2以上
スランプ 5cm
粗骨材の最大寸法 80mm(ただし、骨材の入手が困難な場合は40mm)
セメントの種類 高炉セメントB種
(ス) 掘削施工上の注意
仕上げ面より0.5~1.0mは人力掘削とすること。
イ 堰堤(垂直壁)
(ア) 高さ
天端は渓床面より高めないことを原則とする。
(イ) 水通し断面
本堤と同じ断面とする。
(ウ) 天端幅
水叩厚と同じとする。
(エ) 基礎の根入れ
水叩底面より1.5m以上下がりとする。
(オ) 袖
袖は必ず設け、本堤に準じ両岸に取付け、洪水に際し絶対に流させないこと。勾配は水平とする。
(カ) 洗掘防止
前面の埋戻しは、残土中の転石で寄石を行うこと。必要に応じ垂直壁の先にコンクリートブロックを連結する。
ウ 堰堤(水叩)
(ア) 基礎
本堤基礎と同高とする。
(イ) 勾配
水叩天端を垂直壁の水通し天端と同高とし、これを接続して水平とするのが普通である。ただし、渓床勾配が非常に急な場合には、ダムの基礎根入れが深くなるため勾配をつける。その場合、水叩勾配は1/10以下とする。
エ 堰堤(側壁)
(ア) 高さ
側壁護岸の高さは、落水による被災を考慮し、主ダム側では垂直壁側より1.0m程度上げるものとする。ただし、ウォータークッションのある場合の側壁護岸の高さは、主ダム下流端と副ダム上流端とを同じ高さとする。
(イ) 基礎
水叩基礎と同高とし、平面位置は、ダムの越流水が落下する位置より後退させる。
(ウ) 厚さ及び勾配
天端厚0.5m、表のり5分、裏のり3分勾配で施工する。
なお、湧水がある場合には、水抜管として外径6cm、厚2mmの硬質塩化ビニール管を2m2に1ヶ所以上の割合で設ける。
オ 床固工
(ア) 高さ
2m内外とし、越流水深を含め総落差3.0~3.5mが限度である。高さが3.0~3.5m以上を必要とする場合は、階段状に計画するのが適当である。
(イ) 天端幅
流量、流下土砂の粒径に応じ決定されるが、一般に1.0又は1.2mとする。
((7)床固工基準参照)
(ウ) 断面
下流勾配を2分、上流側は垂直とする。
3 堀込沈砂池設計基準
(1) 沈砂池への流入水路
土砂混入率2割を見込み、清水断面の1.32倍とする。
沈砂池の流入口はスリット拡大により流速を落とすよう考慮のこと。
(2) 沈砂池の平面形状
短絡流と停滞部を生じにくくするため、長さを幅の3~8倍とする。
l/B=3~8 |
(3) 沈砂池の深さ
沈澱物の深さは、排除を考慮して1~2.5mとし、有効水深は掃流現象を防ぐため1m以上とする。
常時有効水深を1m以上確保するように沈澱物は排除のこと。
(4) 沈砂池の池底勾配
沈澱物の排除を考慮し、排水口に向かって1/200~1/300とする。
(5) 沈砂池の材質等
側壁の崩落防止を特に配慮すること。また、側壁は流水が直接流入しないように地表面より高くすること。
(6) 沈砂池の容量等
使用と浚渫を交互に行う場合は、原則として二系列以上とし、一系列の大きさは流出土砂量の1箇月分以上、又は工事後流出係数が元の値に戻るまでに流出する土砂量以上とする。
(7) 沈砂池の余水吐
越流しないように、Qの1.50倍以上とし、幅2m以上の矩形開水路とする。
(Q=1/360・f・r・A m3/sec
f:流出係数0.9 r:1/100確率降雨強度mm/h A:集水面積ha)
(8) 沈砂池の位置
風向と水流方向を合わせ、建物や樹木の風下になきよう配慮のこと。
(9) 計算例
面積1haの表土を取り、裸地とする。
① 二系列の場合
ア 流出土砂量の想定 V1=300m3×1/12×1ha=25m3/箇月/ha
イ 工事終了後~緑化までの流出土砂量の想定(工事終了後草地(15m3/ha)に戻り、5年間で元の地表(1m3/ha)になるとすれば)
V=(15-1)×5年×1ha=70m3
ウ 沈砂池の幅を3.0m、長さを15m、深さを1.0mとすれば
沈砂池の容量 V=3.0×15.0×1.0×45m3
二系列とするので V2=V×2×90m3>70m3 OK
② 調整池兼用の場合
ア 流出土砂量の想定(4箇月に1度浚渫するとすれば)4箇月以上の容量を確保する。
V1=300m3×(4/12)×1ha=100m3/ha以上
イ 工事終了後~緑化までの流出土砂量の想定(工事終了後草地(15m3/ha)に戻り、5年間で元の地表(1m3/ha)になるとすれば)
V=(15-1)×5年×1ha=70m3
ウ 沈砂容量を100m3以上確保しておけば、工事完了後の必要容量も確保できる。
100m3>70m3 OK
① 二系列の場合
② 調整池兼用の場合