○西伊豆町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年4月1日
条例第111号
(目的)
第1条 この条例は、西伊豆町(以下「町」という。)が行う廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「処理区域」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条第1項の規定により、町が定める計画に従って、一般廃棄物を処理する区域をいう。
(一般廃棄物の処理計画)
第3条 町長は、法第6条第1項の規定により、毎年度、処理区域内における一般廃棄物の処理計画を定め、当該年度のはじめに告示するものとする。処理計画を変更したとき、又は取り消したときも、同様とする。
(多量の一般廃棄物の処理)
第4条 処理区域内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、一時に多量の一般廃棄物を排出したときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(事業活動に伴って生じた一般廃棄物の処理)
第5条 処理区域内において、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者は、あらかじめ、町長にその旨を届け出なければならない。
2 前項の土地又は建物の占有者は、多量の一般廃棄物を生じた場合には、可燃物と不燃物とに分別し、あらかじめ、破砕し、切断し、若しくは圧縮し、又は焼却するように努めなければならない。
(産業廃棄物の処理)
第6条 町が、法第11条第2項の規定により処理する産業廃棄物は、一般廃棄物とあわせて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量のものとし、町長が、その必要に応じて指定するものとする。
(一般廃棄物の処理手数料)
第7条 町は、廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、次に掲げる一般廃棄物取扱手数料を徴収する。
(1) 一般手数料
次に定める容量の指定袋により排出された一般廃棄物を町が処分する場合
ア 容量15リットル入りのもの 1枚当たり 3円
イ 容量30リットル入りのもの 1枚当たり 6円
ウ 容量45リットル入りのもの 1枚当たり 9円
(2) 特別手数料
排出者が自ら搬入した家庭系一般廃棄物及び事業系一般廃棄物を町が処分する場合は10キログラム当たり70円を乗じて得た額とする。
(3) 第1号の一般手数料は、一般廃棄物を排出しようとする者が指定袋を購入するときに徴収する。
(手数料の減免)
第8条 町長は、天災その他特別の事由があると認めるときは、申請により、前条に規定する手数料を減免することができる。
(一般廃棄物処理業等許可申請手数料)
第9条 法第7条第1項又は第4項の規定により一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうとする者が、町長の許可を受けようとする場合は、別表に定める許可申請手数料を、それぞれ納入しなければならない。
(技術管理者の資格)
第10条 法第21条第3項の規定により、町が一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第11条 この条例の施行について、必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
名称 | 金額 |
一般廃棄物処理業の許可申請手数料 | 3,000円 |
再交付許可申請手数料 | 1,000円 |