○西伊豆町海水浴場管理運営規則
平成17年4月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、西伊豆町海水浴場条例(平成17年西伊豆町条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設等)
第2条 海水浴場の管理者は、おおむね次に掲げる施設及び器具を設置するものとする。
(1) 監視塔、放送設備、給水施設、公衆便所等
(2) 救急浮輪、ロープその他適当な救助用具
(管理運営)
第3条 海水浴場の管理者は、条例第4条に規定する目的を達成するため、次により海水浴場の管理運営を行うものとする。
(1) 風波等のため遊泳に危険のおそれがあるときは、その旨を標示し、放送設備等を通じて周知徹底を図ること。
(2) 環境衛生の保持に努めること。
(許可申請)
第4条 条例第6条第1項ただし書の許可を受けようとするものは、あらかじめ西伊豆町海水浴場区域内営業行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(許可の取消し及び変更)
第6条 営業行為許可書の交付を受けたものが、やむを得ない理由により使用内容の取り消し、又は変更をしようとするときは、西伊豆町海水浴場区域内営業行為取消承認(変更許可)申請書(様式第4号)に営業行為許可書を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、営業行為許可書の交付を受けたものが、虚偽の申請があったと判明したとき、又はこの規定に違反したときは、許可を取り消すことができる。この場合において、町長は、西伊豆町海水浴場区域内営業行為取消通知書(様式第6号)を当該営業行為許可書の交付を受けた者に交付するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の西伊豆町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の西伊豆町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の西伊豆町保育の実施に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の西伊豆町児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の西伊豆町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の西伊豆町老人医療事務取扱規則、第10条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の西伊豆町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の西伊豆町心身障害児等に係る日常生活用具給付等に関する規則、第14条の規定による改正前の西伊豆町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第15条の規定による改正前の西伊豆町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の西伊豆町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び第17条の規定による改正前の西伊豆町海水浴場管理運営規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。