○西伊豆町海水浴場条例
平成17年4月1日
条例第127号
(目的)
第1条 この条例は、海水浴場を健全かつ安全に整備し、公衆の衛生及び公衆の危険防止並びに秩序の保持を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 この条例を適用する海水浴場(以下「海水浴場」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 位置図 |
大浜海水浴場 | 西伊豆町仁科813番47地先から814番223地先に至る地域 | 別図1のとおり |
乗浜海水浴場 | 西伊豆町仁科2817番3地先から2819番1地先に至る地域 | 別図2のとおり |
浮島海水浴場 | 西伊豆町仁科3027番地先から3022番地先に至る地域 | 別図3のとおり |
田子瀬浜海水浴場 | 西伊豆町田子1707番地先から2417番1地先に至る地域 | 別図4のとおり |
深田海水浴場 | 西伊豆町宇久須3529番1地先から3627番424地先に至る図示された区域 | 別図5のとおり |
黄金崎海水浴場 | 西伊豆町宇久須3566番9地先から2198番6地先に至る図示された区域 | 別図6のとおり |
宇久須海水浴場 | 西伊豆町宇久須203番9地先から203番53地先に至る図示された区域 | 別図7のとおり |
安良里海水浴場 | 西伊豆町安良里1481番2から82番地先に至る図示された区域 | 別図8のとおり |
大田子海水浴場 | 西伊豆町田子1099番地先の図示された区域 | 別図9のとおり |
(開設期間及び使用期間)
第3条 前条に定めた海水浴場の開設期間及び休憩所、シャワー室などの施設の使用期間は、毎年7月1日から8月31日までの間において、毎年度町長が別に定める。
(町の責務)
第4条 町長は、常に海水浴場の良好な環境の保持及び危険防止に留意し、町民及び来遊客が安心して遊泳できるよう管理運営しなければならない。
2 町長は、当該海域を管轄する海上保安部と協議の上、海水浴場の水域をブイ、ロープ等で他の水域と区分し、遊泳区域を設定しなければならない。
(遊泳者等の責務)
第5条 何人も、海水浴場において、遊泳区域を遵守し、悪天候による遊泳禁止その他危険防止のための町長の指示に従わなければならない。
2 海水浴場の利用者は、自らの責任においてゴミその他の汚物を処理し、危険物の持込みをしてはならない。
3 何人も、海水浴場において、夜間又は酒気を帯びて遊泳してはならない。
(禁止行為)
第6条 何人も、海水浴場において、露天、ひき売りその他の営業行為をしてはならない。ただし、第10条の規定により海水浴場の管理業務の委託を受けた公共的団体等が、町長の許可を受けて、管理運営上行う営業行為は、この限りでない。
2 何人も、海水浴場において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、他の海水浴客に不安を覚えさせる行為をしてはならない。
3 何人も、海水浴場において、バーベキューや危険で風俗を害するおそれのあるたき火・野外パーティーなどの行為をしてはならない。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
4 何人も、遊泳区域では、機関を用いて推進するボート等を航行し、又はもり、やす、水中銃その他身体に危害を及ぼす器具をみだりに所持し、又は使用してはならない。ただし、水難事故防止及び漁業権行使のための行為は、この限りでない。
5 何人も、海水浴場において、浜地を損傷させるおそれのある車両を走行させてはならない。ただし、海水浴場の管理運営上走行させる場合は、この限りでない。
(退去の指示)
第7条 前条に規定する禁止行為を行う者に対し、町長は、職員等に対し、海水浴場からの退去を求めさせることができる。
2 前項に規定する職員等は、その身分証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(損害賠償)
第8条 町長は、海水浴場の施設を故意又は過失により損傷し、又は滅失した者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(管理業務の委託)
第10条 町長は、海水浴場の管理業務の一部を公共的団体等に委託することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月6日条例第166号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別図1
別図2
別図3
別図4
別図5
別図6
別図7
別図8
別図9