○西伊豆町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成17年4月1日

規則第55号

(目的)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)並びに西伊豆町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年西伊豆町条例第111号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定袋)

第2条 一般廃棄物(ふん尿を除く。以下同様。)は町が指定するごみ袋にて排出するものとする。

(一時に多量に排出する一般廃棄物の範囲及びその処理)

第3条 条例第4条の規定により、処理の方法について指示を受けなければならない場合は、一時に70キログラム以上の一般廃棄物を排出したときとする。

2 町長は、条例第4条の規定により、届出があったときは、次の各号によりその処理方法を指示するものとする。

(1) 町が収集、運搬及び処分できるものは、あらかじめ定められた場所及び期日に搬出すること。

(2) 町が収集、運搬できないが、町の処理施設で処分できるものは、自ら町の処理施設まで運搬すること。

(事業活動に伴って生じた一般廃棄物の処理)

第4条 条例第5条第1項の規定による事業活動に伴い多量(70キログラム以上)の一般廃棄物を生ずる事業者は、町の処理施設で処分できるものにつき、自ら町の処理施設まで運搬することを原則とする。

2 前項によるもののほか、次の各号によりその処理方法を指示するものとする。

(1) 宿泊施設は、収容人員100人以上の施設

(2) 観光施設は、収容人員500人以上の施設

(3) 紙製及びプラスチック製容器等包装廃棄物を1回当たり10キログラム以上排出するもの

(廃棄物の処理手数料等の徴収の方法)

第5条 条例第7条及び第9条の規定による処理手数料及び許可申請手数料は、次の各号により徴収する。

(1) 処理施設へ自ら直接運搬したものは、その都度徴収する。

(2) 許可申請手数料は、書類提出のとき徴収する。

2 条例第7条第1項第2号の規定による手数料は、廃棄物の搬入の都度計量により徴収する。

3 前項によるもののほか、廃棄物を定期的かつ継続的に搬入する者については、町の納入通知書により、毎月末までに前月分をまとめて徴収することができる。

(一般廃棄物処理業)

第6条 法第7条第1項により、一般廃棄物処理業(ごみ、し尿)の許可を受けようとする者は、許可申請書(「ごみ」様式第1号、「し尿」様式第2号)に町税の納税証明書を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可をしたときは、許可証(「ごみ」様式第3号、「し尿」様式第4号)を交付しなければならない。

(一般廃棄物の処理業の許可事項の変更申請)

第7条 一般廃棄物の処理業の許可を受けた者が、申請書に記載した事項を変更しようとするときは、一般廃棄物処理業許可事項変更申請書(様式第5号)により、町長に変更承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、許可事項を変更する必要があると認めたときは、前条第2項の規定により交付したその許可証を返還させ、新たに許可証を交付する。ただし、その期限は、前の許可期限を超えることができない。

(事業報告)

第8条 一般廃棄物処理業者は、一般廃棄物処理・業務状況報告書(様式第6号)により、当月分の業績を翌月10日までに町長に報告しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可の取消し等)

第9条 法第7条第10項の規定による許可の取消し等は、許可取消(業務停止)処分通知書(様式第7号)を交付して行う。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和60年西伊豆町規則第6号)又は賀茂村廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和49年賀茂村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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西伊豆町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成17年4月1日 規則第55号

(平成17年4月1日施行)