○西伊豆町廃棄物の処理及び清掃に関する規則
平成17年4月1日
規則第55号
(目的)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)並びに西伊豆町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年西伊豆町条例第111号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定袋)
第2条 一般廃棄物(ふん尿を除く。以下同様。)は町が指定するごみ袋にて排出するものとする。
(一時に多量に排出する一般廃棄物の範囲及びその処理)
第3条 条例第4条の規定により、処理の方法について指示を受けなければならない場合は、一時に70キログラム以上の一般廃棄物を排出したときとする。
(1) 町が収集、運搬及び処分できるものは、あらかじめ定められた場所及び期日に搬出すること。
(2) 町が収集、運搬できないが、町の処理施設で処分できるものは、自ら町の処理施設まで運搬すること。
(事業活動に伴って生じた一般廃棄物の処理)
第4条 条例第5条第1項の規定による事業活動に伴い多量(70キログラム以上)の一般廃棄物を生ずる事業者は、町の処理施設で処分できるものにつき、自ら町の処理施設まで運搬することを原則とする。
(1) 宿泊施設は、収容人員100人以上の施設
(2) 観光施設は、収容人員500人以上の施設
(3) 紙製及びプラスチック製容器等包装廃棄物を1回当たり10キログラム以上排出するもの
(1) 処理施設へ自ら直接運搬したものは、その都度徴収する。
(2) 許可申請手数料は、書類提出のとき徴収する。
2 条例第7条第1項第2号の規定による手数料は、廃棄物の搬入の都度計量により徴収する。
3 前項によるもののほか、廃棄物を定期的かつ継続的に搬入する者については、町の納入通知書により、毎月末までに前月分をまとめて徴収することができる。
(一般廃棄物の処理業の許可事項の変更申請)
第7条 一般廃棄物の処理業の許可を受けた者が、申請書に記載した事項を変更しようとするときは、一般廃棄物処理業許可事項変更申請書(様式第5号)により、町長に変更承認を受けなければならない。
(事業報告)
第8条 一般廃棄物処理業者は、一般廃棄物処理・業務状況報告書(様式第6号)により、当月分の業績を翌月10日までに町長に報告しなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可の取消し等)
第9条 法第7条第10項の規定による許可の取消し等は、許可取消(業務停止)処分通知書(様式第7号)を交付して行う。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。