○西伊豆町身体障害者及び知的障害者施設訓練等支援費支給事務取扱要綱

平成17年4月1日

要綱第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第17条の10、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の11及び西伊豆町居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成17年西伊豆町規則第46号。以下「規則」という。)第33条から第40条並びに第49条から第56条に規定する施設訓練等支援費の支給に関する事務手続を定める。

(施設訓練等支援費の支給範囲)

第2条 施設訓練等支援費の支給の対象となる障害者等は、身体障害者施設にあっては、第3条に規定する施設、知的障害者にあっては第4条に規定する施設のうち県知事の指定を受けた施設に入所、又は授産施設等への通所による入所する障害者であって、規則第1条に規定する支給決定障害者等のうち、施設支給決定身体障害者及び施設支給決定知的障害者(以下「施設決定障害者等」という。)とする。

(身体障害者施設)

第3条 前条に規定する身体障害者施設は、身体障害者福祉法第27条に規定する身体障害者更生援護施設のうち、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設とする。

(知的障害者施設)

第4条 第2条に規定する知的障害者施設は、知的障害者福祉法第19条に規定する知的障害者援護施設のうち、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設及び知的障害者通勤寮並びに独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する福祉施設とする。

(申請)

第5条 第2条の施設において施設支援を受けようとする障害者等は、施設訓練等支援費支給申請書に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出し、審査を受けなければならない。

(1) 施設利用者負担額の算定のために必要な書類

(2) 現に施設支給決定を受けている場合は、当該施設受給者証

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、代行者若しくは代理人により申請することができる。この場合に、町長は委任状の提出を求めることができる。

3 町長は、支給決定の際、必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めることができる。

(判定及び決定等)

第6条 町長は、提出された申請書を審査し、申請者からの聞き取り表(様式第1号)により調査し、障害程度区分の判定を行い、施設支援勘案事項整理票(様式第2号)に必要事項を記載し、施設訓練等支援費支給の要否を決定しなければならない。

2 障害程度区分の判定は、別表によるものとする。

3 支給を決定したときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第3号)及び扶養義務者に対しては、施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第4号)により通知しなければならない。また、施設訓練等支援費の不支給を決定したときは、不支給決定通知書により申請者に通知しなければならない。

4 支給期間は、支給決定の日から起算し、支給決定した日の属する月の月末までの期間及び支給決定のあった日の属する月の翌月から3年以内とする。

5 本条第3項の支給決定通知書及び不支給決定通知書は、申請書が提出された日の翌日から起算して30日以内に通知しなければならない。ただし、判定が困難の理由により更生相談所へ意見を求めている場合等はこの限りでない。

(受給者証)

第7条 町長は、施設訓練等支援費の支給を決定した施設支給決定障害者等に対し、施設受給者証(様式第5号)を交付しなければならない。

2 受給者証には、障害者の氏名、生年月日、受給の種類、受給期間等厚生労働省令に定める必要事項を記載しなければならない。

(契約)

第8条 施設支給決定障害者等は、受給者証を提示して、支援を受けようとする指定施設支援事業者の設置する施設と契約を締結し、支援を受けるものとする。

2 前項の契約は、書面により行うものとする。

3 指定施設支援事業者は、特別な理由がなければ契約を拒否することができない。

4 指定施設支援事業者は、施設決定障害者等と契約を締結した場合は、遅滞なく町長に施設支援契約内容報告書(様式第6号)を提出しなければならない。契約が終了したとき及び契約内容に変更があったときもまた同様とする。

(利用者自己負担額)

第9条 指定施設支援事業者から支援の提供を受ける施設決定障害者等は、規則第40条及び第56条に規定する自己負担額を、事業者からの請求により、事業者に支払わなければならない。

2 自己負担額は、施設決定障害者等及び扶養義務者の負担能力に応じ、町長が決定する。

3 町長は、自己負担額を、毎年7月に見直しをする。

(支援費の支払い等)

第10条 町長は、施設決定障害者等に代わり、指定施設支援事業者の請求に基づき施設訓練等支援費を支払うものとする。ただし、施設決定障害者が、償還払いの方法により請求する場合は、施設決定障害者等の請求により支払うことができるものとする。

2 指定施設支援事業者は、支援を提供した翌月の10日までに、次の各号に定める書類を提出し請求しなければならない。

(1) 施設訓練等支援費請求書

(2) 施設訓練等支援費明細書(様式第7号)

(3) その他町長が必要とする書類

3 償還払いの方法により施設訓練等支援費を支払う場合は、施設決定障害者等は、次の各号に規定する書類を、支援の提供を受けた翌月の10日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 施設訓練等支援費請求書

(2) 指定施設支援事業者が発行する施設訓練等支援費サービス提供証明書(様式第8号)

(3) 指定施設支援事業者が発行する支援を受けた月の領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

4 町長は、本条第2項による請求があった場合は、当該支援費を請求のあった月の翌月の末までに支払うものとする。

5 施設訓練等支援費の算出基準は、規則第39条及び第55条に規定する支援費基準額表に掲げる金額から、自己負担額を控除した金額とする。

(支援費の管理)

第11条 町長は、前条に定める施設訓練等支援費を支給した場合には、施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第9号)及び施設訓練等支援費支払実績表(様式第10号)により、支援費を管理しなければならない。

2 指定施設支援事業者は、支援費の受給に関する受入台帳を整備し、記録し保管しなければならない。

3 支援費に関する帳票類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(障害程度区分の変更)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、施設決定障害者等からの申請又は職権により、第6条第1項の規定により判定された障害程度区分の変更をすることができる。

2 変更を申請しようとする施設決定障害者等は、障害程度区分変更申請書(様式第11号)に施設受給者証を添えて町長に提出し、審査を受けなければならない。

3 障害程度区分変更申請書が提出された場合、又は職権により障害程度区分の変更を行う場合は、第6条第1項の調査により判定を再度行うこととする。

4 変更を決定した場合は、施設決定障害者等に対し、障害程度区分変更決定通知書(様式第12号)により通知しなければならない。また、施設受給者証に変更後の障害程度区分及び変更年月日等を記載し、施設決定障害者等に返還しなければならない。

(受給者証記載事項の変更及び再交付等)

第13条 町長は、施設決定障害者等から居住地の変更等の届出があった場合は、受給者証にその旨を記載し、返還するものとする。

2 受給者証が、破損、汚濁、滅失等により、施設決定障害者等から受給者証の支援費受給者証再交付申請書の提出があった場合は、受給者証を再交付しなければならない。

(支給期間の更新)

第14条 第6条第4項に規定する支給期間の更新は、支給期限の2月前から行うことができ、更新の手続は第5条の規定に準じて行う。

(施設支給決定の取消し)

第15条 町長は、施設決定障害者等が次の各号に該当することとなったときは、施設訓練等支援費支給決定を取り消さなければならない。

(1) 施設決定障害者等が、指定施設支援を受ける必要がなくなったとき。

(2) 施設決定障害者等が、施設支給決定期間内に、他の市町村の区域内に居住地を有することとなったとき。ただし、指定身体障害者療護施設に入所している施設支給決定障害者が、他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認める場合にあっては、取消しは行わないものとする。

(3) その他不正な行為等が発覚したとき。

2 町長は、取消しを行う場合は、施設支給決定取消通知書(様式第13号)により施設決定障害者等に通知するものとする。

3 前項の取消通知を受けた施設決定障害者等は、施設受給者証を町長に返還しなければならない。

(経過措置)

第16条 規則及びこの要綱適用前に、第3条及び第4条に規定する施設に措置等により入所している障害者等は、第5条に規定する申請は、規則等適用後1年以内に行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず施設受給者証は、規則等適用前に交付しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の西伊豆町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の西伊豆町保育ママ事業実施要綱、第3条の規定による改正前の西伊豆町不妊治療費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の西伊豆町老人保護措置費費用徴収事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の西伊豆町障害児者ライフサポート事業実施要綱、第6条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第7条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者、知的障害者及び児童居宅生活支援費支給事務取扱要綱、第8条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者及び知的障害者施設訓練等支援費支給事務取扱要綱、第9条の規定による改正前の西伊豆町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者等住宅改修費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の西伊豆町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の西伊豆町経過的デイサービス事業実施要綱、第13条の規定による改正前の西伊豆町更生訓練費給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の西伊豆町日中一時支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の西伊豆町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の西伊豆町障害者等移動支援事業実施要綱、第17条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱、第18条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱及び第19条の規定による改正前の西伊豆町道路占用料減免取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第6条関係)

 

1 身体障害者更生施設支援用(様式第1号その1関係)

 

 

点数(入所)

点数(通所)

区分

 

25点以上

21点以上

区分A

11点以上24点以下

9点以上20点以下

区分B

10点以下

8点以下

区分C

 

2 身体障害者療護施設支援用(様式第1号その2関係)

 

 

点数(入所)

点数(通所)

区分

 

37点以上

32点以上

区分A

21点以上36点以下

18点以上31点以下

区分B

20点以下

17点以下

区分C

 

3 身体障害者授産施設支援用

 

 

点数(入所)(様式第1号その3関係)

点数(通所)(様式第1号その4関係)

区分

 

31点以上

29点以上

区分A

11点以上30点以下

13点以上28点以下

区分B

10点以下

12点以下

区分C

 

4 知的障害者更生施設支援用

 

 

点数(入所)(様式第1号その5関係)

点数(通所)(様式第1号その6関係)

区分

 

28点以上

23点以上

区分A

14点以上27点以下

19点以上34点以下

区分B

13点以下

10点以下

区分C

 

5 知的障害者授産施設支援用

 

 

点数(入所)(様式第1号その7関係)

点数(通所)(様式第1号その8関係)

区分

 

35点以上

29点以上

区分A

19点以上34点以下

15点以上28点以下

区分B

18点以下

14点以下

区分C

 

6 知的障害者通勤寮支援用(様式第1号その9関係)

 

 

点数

区分

 

23点以上

区分A

12点以上22点以下

区分B

11点以下

区分C

 

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西伊豆町身体障害者及び知的障害者施設訓練等支援費支給事務取扱要綱

平成17年4月1日 要綱第57号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 要綱第57号
平成28年3月31日 要綱第15号