○西伊豆町精神障害者居宅介護事業費補助金交付要綱

平成17年4月1日

要綱第55号

(趣旨)

第1条 町長は、精神障害者の社会復帰及び自立の促進を図るとともに、その家族の福祉の向上を図るため、精神障害者居宅介護事業を行う社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「精神障害者居宅介護事業」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第50条の3の2第2項に規定する事業をいう。

2 この要綱において「社会福祉法人等」とは、法第53条の3第1項の規定により都道府県知事に届け出た社会福祉法人、医療法人その他の非営利法人をいう。

(補助の対象及び補助率)

第3条 補助の対象は、西伊豆町精神障害者居宅介護等事業実施要綱(平成17年西伊豆町要綱第54号)に基づく事業に要する経費とし、補助率は、別表に掲げるとおりとする。

(交付の申請)

第4条 社会福祉法人等は、補助金の交付を受けようとするときは、精神障害者居宅介護事業費補助金交付申請書(様式第1号)1部に精神障害者居宅介護補助金所要額調書(様式第2号)、交付基準額算出内訳書(様式第3号)、事業計画書(様式第4号)、資金状況調(様式第5号)及び収支予算書の抄本を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づきその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、申請者に対し、補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(交付の条件)

第5条 次に掲げる事項は、交付を決定する際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに取得価格又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(4) 町長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならないこと。

(軽微な変更)

第6条 前条第1項第1号に定める軽微な変更とは、当該事業費の額のいずれか低い額の20パーセント以内の増減の変更をいう。

(変更の承認申請)

第7条 社会福祉法人等は、補助金の変更の承認をするときは、精神障害者居宅介護事業計画変更承認申請書(様式第7号)1部に変更申請額算出内訳書(様式第2号)、交付基準額算出内訳書(様式第3号)、変更事業計画書(様式第4号)及び収支予算(見込)書の抄本を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により、変更の承認をしたときは、申請者に対し、変更承認決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた社会福祉法人等は、事業終了後、実績報告書(様式第9号)1部に精神障害者居宅介護事業費補助金精算書(様式第10号)、交付基準額算出内訳書(様式第3号)、事業実績書(様式第4号)及び収支予算(見込)書の抄本を添付し、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する実績報告は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日までに行うものとする。

(交付の確定)

第9条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、当該報告書の内容を審査し、補助金交付額を確定するとともに補助金交付確定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(請求の手続)

第10条 社会福祉法人等は、補助金交付確定通知書受領後10日以内に請求書(様式第12号)を町長に提出するものとする。

(概算払の請求手続)

第11条 社会福祉法人等は、概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第12号)に資金状況調(様式第5号)を添付し、町長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

基準額

対象経費

補助額

精神障害者居宅介護事業

次により算出した額

1及び2により算出した額の合算額とする。

1 滞在型

(1) 身体介護中心業務

4,020円×延べ活動単位数

(2) 家事援助中心業務

1,530円×延べ活動単位数

なお、早朝、夜間等通常の勤務時間以外の場合の基準額は、次の額とする。

(1) 身体介護中心業務

5,020円×延べ活動単位数

(2) 家事援助中心業務

1,910円×延べ活動単位数

滞在型の活動時間における1単位は、1時間程度とする。ただし、1時間を超えた場合は、30分ごとに0.5単位を加算する。

(3) 移動時間については、訪問先から次の派遣先に移動する場合について、次のように、活動単位数を換算し、1,470円を乗じて得た額とする。

ア 30分未満は0単位

イ 30分以上1時間未満は0.5単位

ウ 1時間以上は1単位

2 巡回型

(1) 昼間帯

1,870円×延べ活動回数

(2) 早朝・夜間帯

2,340円×延べ活動回数

(3) 深夜帯

3,740円×延べ活動回数

巡回型の活動時間における1回は、30分程度とする。ただし、深夜帯については、20分程度とする。

ホームヘルパーの設置及びホームヘルプサービスチーム運営に必要な、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、備品購入費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料

第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない額から別表2に定めるホームヘルプサービス事業費用負担基準に従って徴収すべき額を控除した額

別表2(別表第1関係)

ホームヘルプサービス事業費用負担基準

階層

利用者世帯の課税状況等

利用者等負担額

(1時間あたり)

A

生活保護法による被保護世帯

0円

B

生計中心者が前年分所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年分所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年分所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年分所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年分所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年分所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

西伊豆町精神障害者居宅介護事業費補助金交付要綱

平成17年4月1日 要綱第55号

(平成17年4月1日施行)