○西伊豆町精神障害者居宅介護等事業実施要綱

平成17年4月1日

要綱第54号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、精神障害者の家庭にホームヘルパーを派遣して、日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、西伊豆町(以下「町」という。)とし、その責任の下に便宜を提供するものとする。

2 町は、西伊豆町社会福祉協議会、社会福祉法人及び医療法人等に補助することにより事業を実施することができるものとする。

3 町は、利用者、便宜の内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を地方公共団体、昭和63年9月16日老福第27号、社更第187号大臣官房老人保健福祉部長、社会局長連名通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等及び別に定める介護福祉士に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町の住民基本台帳に記録され現に町内に居住し、日常生活を営むのに支障があると認めた者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 精神障害者保健福祉手帳所持者

(2) 精神障害を支給事由とする障害年金を受けている者

(3) その他町長が必要と認めた者

(運営主体)

第4条 事業の運営主体は、適切な事業実施が可能であるものとして、あらかじめ町長が指定した者とする。

2 この事業を運営しようとする者は、精神障害者居宅介護等事業指定申請書(様式第1号)を町長に提出し、あらかじめその指定を受けるものとする。

3 町長は、申請者の事業実施能力を十分審査して、指定書(様式第2号)により指定するものとする。

4 運営主体は、所在地の変更をしようとするときは、あらかじめ、精神障害者居宅介護等事業変更承認申請書(様式第3号)を提出し、承認書(様式第4号)により町長の承認を受けなければならない。また、所在地以外の事項について変更し又は廃止しようとするときは、あらかじめ、精神障害者居宅介護等事業変更(廃止)(様式第5号)を町長に届け出るものとする。

(事業内容)

第5条 この事業は、利用者の家庭に派遣されたホームヘルパーが次の各号に掲げる便宜のうち、必要と認めるものを供与するものとする。

(1) 家事に関すること。

 調理

 生活必需品の買い物

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 その他必要な家事

(2) 身体の介護に関すること。

 身体の清潔の保持等の援助

 通院、交通や公共機関の利用の援助

 その他必要な身体の介護

(3) 相談及び助言に関すること。

 生活、身上、介護に関する相談及び助言

(申請手続)

第6条 この事業を希望する世帯は、ホームヘルパー派遣申込書(様式第6号。以下「申込書」という。)を町長に提出するものとする。

(決定通知)

第7条 町長は、申込書を受理したときは速やかにその内容を審査するものとする。

2 前項の規定により必要を認めたときはホームヘルパー決定(変更)通知書(様式第7号)及び居宅介護等利用者証(様式第8号。以下「利用証」という。)を交付するものとする。

3 利用証の交付を受けた申請者は、利用証の提示をし、その内容について運営主体と利用契約を結ぶものとする。

4 利用証の見直しの期間は6箇月を限度とする。

5 第1項の規定により申込みを却下するときはホームヘルパー派遣申込却下通知書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。

(届出事項)

第8条 利用者は、申請書の記載事項に変更が生じたとき又は中止したいときは、速やかに町長に対しホームヘルパー派遣申込変更(中止)(様式第10号)を提出しなければならない。

(取消し等)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは事業の提出を廃止し又は停止することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により交付を受けたとき。

(2) 前条に規定する届出義務を怠ったとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

2 前条及び前項の規定により、廃止し又は停止したときは、利用者に対しホームヘルパー派遣廃止(停止)通知書(様式第11号)を送付するものとする。

(利用料)

第10条 この事業の利用料は、別表のとおりとする。

(帳簿の管理)

第11条 運営主体は、次の帳簿を常に整備しておかなければならない。

(1) 利用契約書

(2) ホームヘルパー活動記録簿(様式第12号)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

ホームヘルプサービス事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者等負担額

(1時間当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

B

生計中心者が前年度所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年度所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年度所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年度所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年度所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年度所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

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西伊豆町精神障害者居宅介護等事業実施要綱

平成17年4月1日 要綱第54号

(平成17年4月1日施行)