○西伊豆町精神障害者医療費助成要綱
平成17年4月1日
要綱第53号
(目的)
第1条 この要綱は、精神障害者又はその義務者に対し医療費の助成を行うことにより経済的負担の軽減と精神的援助を図り、もって精神障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 精神障害者 別表に掲げる社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)の被保険者、組合員又は被扶養者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第3条に定める者で法第22条の2又は法第33条の規定により入院しているものをいう。
(2) 保護義務者 法第20条第1項に定める者のうち、前号の保護義務者で本町に住所を有する者をいう。
(助成の対象者)
第3条 この要綱に定める医療費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する精神障害者又はその保護義務者とする。
(1) 入院期間が引き続き3月を超えた者
(2) 第7条の規定により助成を受けた保護義務者にかかわる精神障害者で退院後6月以内に再び入院した者
(3) 法第29条の規定により3月以上入院し、法第29条の4の規定により措置解除処分後も継続的に入院している者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者
(2) 西伊豆町重度障害者(児)医療費助成要綱(平成17年西伊豆町要綱第52号)の規定に基づき医療費の助成を受けることができる者
(3) 西伊豆町ひとり親家庭医療費助成要綱(平成17年西伊豆町要綱第30号)の規定に基づき医療費の助成を受けることができる者
(助成の額)
第4条 この要綱に定める医療費の助成を受けることのできる額は、社会保険各法の規定に基づき医療の給付を受ける場合の一部負担金がある場合とする。ただし、その額が月額15,000円を超えるときは、15,000円とする。
(助成の期間)
第5条 医療費の助成期間は、第3条第1項に規定する要件を満たすこととなった日の属する月の翌月から退院の月までとする。
2 前項の規定による申請は、1箇月ごとに行うものとし、精神障害者が診療を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に申請しなければならない。
(助成金の支給)
第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し申請者に支給するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他の不正な手段により、この要綱に定める医療費の助成を受けた者があるときは、その者から既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日要綱第9号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日要綱第44号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町精神障害者医療費助成要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
1 健康保険法(大正11年法律第70号)
2 船員保険法(昭和14年法律第73号)
3 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
6 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
7 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)